2021年1月14日緊急政令第2号(抄訳)
令和3年1月15日
第1条 新型コロナウイルス感染拡大防止のための更なる緊急措置
1 2020年5月22日法律第35号によって、修正と共に法転換された2020年3月25日緊急政令第19号第1条1項の「2021年1月31日」という文言を、「2021年4月30日」に置き換える。(大使館注:緊急事態宣言を2021年4月30日まで延長することにより、緊急措置適用期間が延長される。)2 2020年7月14日法律第74号によって、修正と共に法転換された2020年5月16日緊急政令第33号第3条1項の「2021年1月31日」という文言を「2021年4月30日」に置き換える。
3 2021年1月16日から2021年2月15日まで、イタリア全土において、証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動を除き、州/自治県を越えた移動を禁止する。いずれにせよ、自身の住所・居住地・居所への帰還のための移動は許可される。
4 2021年1月16日から2021年3月5日まで、イタリア全土において、本緊急政令が規定しないものについては、2020年緊急政令第19号第2条1項及び2項の規定はそのままに、以下の措置が適用される。
a) 5時から22時の間、最大2名で、同一州内に所在する私的住居(一軒のみ)への移動が1日に1度のみ許可される。移動する人(1名あるいは既に同居している2名)は、同者が親権を有する14歳未満の子女、同居している障害者または介助が必要な者を同行させることができる。2020年緊急政令第33号第1条16-4項及び16-5項に基づき特定された州においては、下記b)の規定の場合を除き、移動の範囲を自治体(コムーネ)内とする。
b) 移動可能範囲が自治体(コムーネ)内に制限される場合、人口5千人を超えない自治体(コムーネ)から30kmを越えない範囲での移動は、県都への移動を除いて許可される。
5 2020年緊急政令第33号第1条16-4項の後に以下が追加される。
16-5 中程度のリスクレベルかつシナリオ2に分類される州に適用される16-4の措置は、ハイリスクレベルかつシナリオ1に分類される州に対しても適用される。
16-6 保健省命令により、低リスクかつシナリオ1に分類され、1週間の感染者数が住民10万人あたり3週間継続して50人以下の州は、2020年5月22日法律第35号によって、修正と共に法転換された2020年3月25日緊急政令第19号第1条2項で規定される措置の適用を中止し、同州内での活動は首相令で特定されるプロトコールに従うこととする。(大使館注:いわゆる「ホワイトゾーン」の導入。)
第2条 罰則
1 本緊急政令第1条の違反は、2020年緊急政令第19号第4条により処罰される。第3条 新型コロナウイルス感染予防のためのワクチン接種の戦略的計画実施のための情報機能システムに関する規定(省略)
第4条 2021年の選挙実施のための緊急規定
1 2021年2月28日までに空席の申し立てがあった上下両院の補欠選挙は、2021年5月20日までに実施する。2 既に解散し2020年11月22日及び23日に投票が予定されていた自治体(コムーネ)の選挙は延期され、2021年5月20日までに選挙を実施することとする。選挙までの間は特別委員会による自治体(コムーネ)の運営の期間を延長する。
第5条 滞在許可証及び滞在資格に関する期限の延長
1 2020年11月27日法律第159号によって、修正と共に法転換された2020年10月7日緊急政令第125号第3条3-2項には、以下の修正が加えられる。(大使館注:2021年4月30日までに失効する滞在許可証の失効期限は2021年4月30日まで延長される。)a) 「2020年12月31日」という文言を「2021年4月30日」に置き換える。
b) 「2020年10月7日に閣議決定された、2021年1月31日までの緊急事態宣言が終了するまで」という文言を「同日まで」(大使館注:「2021年4月30日まで」と解釈出来る)に置き換える。
第6条 効力の発生
1 本緊急政令は官報掲載当日(注:1月14日)から効力を有し、法転換手続きのため議会に提出される。(以下省略)2021年1月14日 ローマ
マッタレッラ大統領(署名)
コンテ首相(署名)
スペランツァ保健相(署名)
ラモルジェーゼ内務相(署名)
ボッチャ州問題・自治担当相(署名)
ボナフェーデ司法相