2021年1月14日首相令(抄訳)
令和3年1月15日
※2020年12月3日首相令からの変更・追加点を赤字で追記
3 22時以降翌朝5時まで、証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動のみが許可される。いずれにせよ、他の時間帯においても、交通手段に関わらず、移動を控えることを強く推奨する。仕事上、学業上、健康上の理由や、必要性がある状況、禁止されていない活動又はサービスを実施・利用する場合を除く。2021年1月14日緊急政令第2号第1条の規定に基づき、州内においては、1日1回に限り、5時から22時まで、最大2名で1軒の私的住居に移動することが許される。その際、親権を有する14歳未満の子女、同居している障害者または介助が必要な者を同行させることが出来る。
4 2021年緊急政令第2号第1条に基づき、2021年1月16日から2021年2月15日まで、州及び自治県を越えた移動が禁止される。ただし、証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動は例外的に認められる。いずれにせよ、自身の住所・居住地・居所への帰還のための移動は許可される。
5~9 (略)
10 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、全土で以下の措置を講じる。
r) 美術館、博物館や文化施設の市民への開放は、月曜日から金曜日まで、祝日を除いて保障される。ただし、上記の施設は、市民に開放する場所の広さと特徴及び訪問者数(おおよそ1年に10万人)を考慮し、入場に制限を設けるか、あるいは人の密集を避け訪問者が少なくとも1メートルの対人距離を確保出来るよう留意しなければならない。営業は、州又は州/自治県会議のプロトコールやガイドラインを遵守して行われる。美術館、博物館や文化施設の運営管理者は、場所や活動内容の特徴に留意して、職員の予防、保護、防護のための特定の運営ルールを定めることが出来る。また、展覧会は、この項で規定されている美術館、博物館や文化施設と同じ条件で市民に開放される。
s) 高等学校は、2021年1月18日以降、最低50%から最高75%の生徒に対面授業を保証出来るようにする。
小中学校での授業及び幼児教育は引き続き対面で実施するが、6歳未満の児童やマスク着用に適さない疾患や障害を有する生徒を除き、マスクの着用が義務付けられる。(以下省略)
ff) 小売り商業活動は、1メートルの対人距離に加え、顧客の入店人数を調整し、顧客が商品購入に必要な時間以上店内に滞在しないことを条件に、実施することができる。
土・日・祝日・祝日の前日には、市場、ショッピングモール、アーケード商店街、商業パーク及びその他類似施設内の商店は、薬局、ドラッグストア(parafarmacia)、衛生用品販売店、食料品取扱店、農産品取扱店、生花店、タバコ屋、新聞雑誌売店、書店を除き閉鎖される。
gg) 飲食サービス業(喫茶店(バール)、パブ、レストラン、ジェラート屋、菓子屋を含む)の営業は、5時~18時まで許可される。テーブル席での飲食については、全員同居者の場合を除き、1テーブルにつき最大着席人数を4人までとする。18時以降、公共の場及び市民がアクセス可能な場所での飲食は禁止される。宿泊客に限って飲食サービスを提供する、ホテルや宿泊施設併設のレストランには営業時間の制限はない。関係規則を遵守の上、宅配サービスは引き続き許可され、持ち帰りサービスは、店舗近辺で飲食しないことを条件に22時まで営業可能。ATECOコード56.3(大使館注:バールやその他の厨房を持たない類似のサービス業) 、47.25(飲料のみ販売する小売店)のいずれかに相当する場合、持ち帰りサービスは18時までのみ認められる。(以下省略)
11 2020年5月16日緊急政令第33号第1条16-2項に基づき適用される保健省命令により、低リスクレベルでシナリオ1に属する州が特定される。そのためには、3週間継続して、1週間の10万人あたりの感染者が50人未満でなければならない。特定された州内では、本条で規定される活動の停止や禁止の措置適用が終了し、本首相令及び別添の関連プロトコールとガイドラインで規定される感染予防措置が適用される。(大使館注:いわゆる「ホワイト・ゾーン」)
2 州内の特定の地域について、感染リスクの状況に鑑み、関係州知事と合意のもと発出される2020年緊急政令第33号第1条16-2項の規定による保健省命令をもって、本条4項の措置が適用除外となることがあり得る。
3 保健相は、少なくとも週1回の頻度で、2020年緊急政令第33号第1条16-2項が規定する手続きに従い、本条1項及び2項の前提が存続している旨確認し、1項が規定する保健省命令を更新する。リスクレベルまたはシナリオにつき、制限措置が決定された時点でのレベルより低い感染状況が14日間続けば、新たな分類がなされる。前述の保健省命令は最低でも15日間、モニタリングの結果、より厳しい措置が必要となる場合を除き、本首相令の有効期限を越えない範囲で有効である。
4 本条1項の保健省命令の官報掲載翌日以降、保健省命令で特定された州においては、以下の予防措置が適用される。
a) 本条1項の地域から/への出入りは禁止される。証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動は例外となる。許可された対面教育実施を保障するために真に必要な移動は許可される。自身の住所・居住地・居所への帰還のための移動は許可される。本条1項で指定される地域の通過(トランジット)は、移動対象の制限となっていない地域に到達するために必要な場合、あるいは、本首相令で移動が認められている場合に限られる。
b) 仕事上、学業上、健康上の理由や、必要性がある状況、禁止されていないが居住市内で利用できない活動又はサービスを実施・利用する場合を除き、交通手段に関わらず、居住する市外へのあらゆる移動を禁止する。自治体(コムーネ)内においては、1日1回に限り、5時から22時まで、最大2名で1軒の私的住居に移動することが許される。その際、親権を有する14歳未満の子女、同居している障害者または介助が必要な者を同行させることが出来る。人口5千人を超えない自治体(コムーネ)から30kmを越えない範囲での移動は、県都への移動を除いて、許可される。
c) 飲食サービス業(喫茶店(バール)、パブ、レストラン、ジェラート屋、菓子屋)の営業は禁止される。契約に基づいて継続的に提供される食堂・ケータリングのサービスは、感染予防プロトコール及びガイドラインの遵守を条件に許可される。関係規則を遵守の上、宅配サービスは引き続き許可され、持ち帰りサービスは、店舗近辺で飲食しないことを条件に22時まで営業可能。ATECOコード56.3(大使館注:バールやその他の厨房を持たない類似のサービス業) 、47.25(飲料のみ販売する小売店)のいずれかに相当する場合、持ち帰りサービスは18時までのみ認められる。高速道路沿いのサービスエリアやガソリンスタンド、病院、空港での飲食品販売は、最低1メートルの対人距離を遵守する義務のもと、営業を続けることができる。
d) 美術館、博物館や文化施設の市民への開放を、予約制の図書館および文書館を除き、停止する。
5 本首相令の他の条の規定は、第3条を除き、本条で指定される地域により厳しい措置が規定されている場合を除き、本条指定の地域にも適用される。
2 州内の特定の地域について、感染リスクの状況に鑑み、関係州知事と合意のもと発出される2020年緊急政令第33号第1条16-2項の規定による保健省命令をもって、本条4項の措置が適用除外となることがあり得る。
3 保健相は、少なくとも週1回の頻度で、2020年緊急政令第33号第1条16-2項が規定する手続きに従い、本条1項及び2項の前提が存続している旨確認し、1項が規定する保健省命令を更新する。リスクレベルまたはシナリオにつき、制限措置が決定された時点でのレベルより低い感染状況が14日間続けば、新たな分類がなされる。前述の保健省命令は最低でも15日間、モニタリングの結果、より厳しい措置が必要となる場合を除き、本首相令の有効期限を越えない範囲で有効である。
4 本条1項の保健省命令の官報掲載翌日以降、保健省命令で特定された州においては、以下の予防措置が適用される。
a) 本条1項の地域から/への出入りが禁止されるだけではなく、地域内での移動も禁止される。証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動は例外となる。許可された対面教育実施を保障するために真に必要な移動は許可される。自身の住所・居住地・居所への帰還のための移動は許可される。本条1項で指定される地域の通過(トランジット)は、移動対象の制限となっていない地域に到達するために必要な場合、あるいは、本首相令で移動が認められている場合に限られる。自治体(コムーネ)内においては、1日1回に限り、5時から22時まで、最大2名で1軒の私的住居に移動することが許される。その際、親権を有する14歳未満の子女、同居している障害者または介助が必要な者を同行させることが出来る。人口5千人を超えない自治体(コムーネ)から30kmを越えない範囲での移動は、県都への移動を除いて、許可される。
b) 食料品や別添23で特定される生活必需品の販売活動を除き、店舗の規模にかかわらず、小売り活動は禁止される。ショッピングモール内の食料品や生活必需品の販売活動も認められるが、第1条9項ff)が規定する通り土・日・祝日・祝日の前日は閉鎖される。市場については、食料品のみの販売活動を除き、活動の種類を問わず閉鎖される。新聞雑誌販売店、タバコ屋、薬局やドラッグストアは営業することができる。
c) 飲食サービス業(喫茶店(バール)、パブ、レストラン、ジェラート屋、菓子屋)の営業は禁止される。契約に基づいて継続的に提供される食堂・ケータリングのサービスは、感染予防プロトコール及びガイドラインの遵守を条件に許可される。関係規則を遵守の上、宅配サービスは引き続き許可され、持ち帰りサービスは、店舗近辺で飲食しないことを条件に22時まで営業可能。ATECOコード56.3(大使館注:バールやその他の厨房を持たない類似のサービス業) 、47.25(飲料のみ販売する小売店)のいずれかに相当する場合、持ち帰りサービスは18時までのみ認められる。高速道路沿いのサービスエリアやガソリンスタンド、病院、空港での飲食品販売は、最低1メートルの対人距離を遵守する義務のもと、営業を続けることができる。
d) 第1条10項f)とg)で規定される全ての活動は、屋外のスポーツセンターでの活動であっても停止される。また、スポーツ推進組織が主催する全てのイベントおよび競技も停止される。
e) あらゆる人から最低1メートルの対人距離を確保し、マスクを着用した上で、自宅付近で個人的な運動をすることは許可される。屋外で個人的にスポーツ活動をすることも許可される。
f) 幼児教育、小学校、中学1年生を除き、学校・教育活動はオンラインのみで実施することとする。(以下省略)
g) 大学および芸術・音楽・演劇高等教育での対面授業は停止、オンライン授業のみ認められる。(以下省略)
h) 別添24に含まれない対人サービス業の活動は禁止する。
(注)別添24:対人サービス業
●布製品や毛皮製品のクリーニング
●産業用クリーニング業
●その他クリーニング店
●葬儀及びそれに関連する活動
●理髪・美容室サービス
i) 公的な仕事の雇用主は、職場における職員の出勤を制限し、延期できず職員の出勤が必要とされる活動のみを保障する。出勤しない職員は、自らの業務をスマートワークで行う。
m) 美術館、博物館や文化施設の市民への開放を、予約制の図書館および文書館を除き、停止する。
5 本首相令の他の条の規定は、本条で指定される地域により厳しい措置が規定されている場合を除き、本条指定の地域にも適用される。
第4条 生産・産業・商業活動の安全な実施のための感染予防措置(省略)
第5条 全土における情報及び予防措置(省略)
a) 業務上の必要性
b) 極めて緊急性の高い事態
c) 健康上の必要性
d) 修学上の必要性
e) 自身の住所・居住地・居所への帰還
(以下略)
2 次の首相令の適用までの間、別添20のリストは、外務・国際協力省との合意の上、保健省が発出する命令により変更されうる。
3 2020年緊急政令第33号1条3項に基づく国内の特定地域に係る制限及び同4項に基づく特定の国と地域からの入国に係る制限はそのままとする。
a) イタリアへの入国に先立つ14日間に当該入国者が滞在又は乗り換えをした外国・地域
b) 別添20のリストEの国・地域からイタリアに入国する場合、第6条に対応する移動の理由
c) イタリアへの入国に先立つ14日間に、別添20のリストD、Eの国・地域のうち1つ以上に滞在または乗り換えをした場合においては、
1) 入国後に健康観察及び自己隔離を行うイタリア国内の住居あるいは居所の住所。
2) 上記1)の場所へ移動するための私的な交通手段。あるいは、定期航空便でイタリアに入国する場合においてのみ、最終目的地に向かうために利用する定期航空便の情報並びに旅行チケットの識別コード。
3) 健康観察及び自己隔離中の連絡先となる電話番号・携帯電話番号。
4) 8条7項に列挙されている事由のうち該当するものがあれば、その事由。
2 本首相令に明示的に定められているケース、及び本首相令が定める安全プロトコールにおいて保健当局が求めるケースでは、入国前48時間以内にスワブ検体による分子検査(PCR検査)または抗原検査を実施し、結果が陰性であったことを証明する書類を(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際に運行者あるいはコントロールを担う者に提出することが義務とされる。
3 イタリアへの入国に先立つ14日間に別添20のリストC、D、Eの国・地域に滞在又は乗り換えをした者は、何ら症状がなかったとしても、地区を管轄する保健当局の予防局(Dipartimento di prevenzione)に対しイタリアに入国したことを速やかに通報する義務がある。
4 新型コロナウイルス感染症の症状を発症した場合には、全ての人について、かかる状況を速やかに保健当局に通報するとともに、保健当局の決定を待つ間、自己隔離を行う義務がある。
a) イタリアに入国した場所又はイタリアに入国するために利用した公共交通機関を降りた場所から、健康観察及び自己隔離の場所までの移動行程では、2項で述べる空港でのトランジットの場合を除き、第7条1項c)に基づき指定した私的な交通手段のみを用いる。
b) 第7条1項c)に基づき指定した住居又は居所で14日間の健康観察及び自己隔離に付される。
2 1項a)の例外として、定期航空便を通じて伊に入国した場合には、空港施設内の指定されたエリアから離れないことを条件に、別の定期航空便を通じて、第7条1項c)に従い宣誓書に記した最終目的地まで旅を継続することが認められる。
3 1項及び2項に関して、伊に入国した場所又は伊に入国するために利用した公共交通機関を降りた場所から、健康観察と自己隔離を行う場所として宣誓書に記した住居あるいは居所まで、私的な交通手段を通じてたどり着くことが不可能である場合、地区を管轄する保健当局がその旨を速やかに防災庁州支部に伝達する。防災庁州支部は、防災庁本部と連絡し、入国者が健康観察及び自己隔離を行う場所とその方法を決定する。この場合にかかる費用は対象となる入国者の負担とする。Covid-19の症状を発症した場合には、当該入国者は、かかる状況を速やかに保健公社に通報する義務がある。
4 Covid-19の症状を発症した場合を除いて、1項及び3項が規定する方式に従って健康観察及び自己隔離を行っている期間中に、対象者が保健当局に連絡した場所とは別の住居あるいは居所に移り、新たな健康観察及び自己隔離期間を開始することはつねに認められるが、その場合には、第7条1項が規定する宣誓書を保健当局に送付し、移動行程を示すとともに、新たな住居又は居所へ私的な交通機関のみを用いて移ることを確保する。保健当局は、当該通知を受け取ったら、コントロール及び管轄の確認のため、これを速やかに地区管轄保険公社の予防局に転達する。
5 保健所職員による入国者の自己隔離追跡手順(省略)
6 イタリア入国に先立つ14日間に、別添20のリストCの国や地域で滞在又は乗り換えした者に対しては、入国前48時間以内にスワブ検体による分子検査(PCR検査)または抗原検査を実施し、結果が陰性であったことを証明する書類を(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際に運行者あるいはコントロールを担う者に提出する義務が適用される。これを提示しない場合には、1項から5項が適用される。
7 新型コロナウイルスの症状を発症していないことを条件に、第7条の義務は有効のままとして、1項から6項の規定は以下に対しては適用されない。
a) 交通機関の乗務員。
b) 輸送・配送業務従事者。
c) 別添20のリストAの国と地域へ/からの移動。
d) 保健当局が承認した安全特別プロトコールに規定された、業務上の理由によりイタリアに入国する者。
e) 国際レベルでのスポーツイベントへの参加を含む、延期できない理由により、保健省の事前許可を得た上でイタリアに入国する者。(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際、運行者あるいはコントロールを担う者に対し、入国前48時間以内に実施したスワブ検体による分子検査(PCR検査)又は抗原検査の陰性結果の提示が義務づけられる。
f) 証明される仕事上の理由、健康上の理由、あるいは緊急の事情により、イタリアに120時間を越えない範囲で滞在する者。同人は、120時間の期限が来たら速やかに出国する義務とともに、期限内に出国しない場合には1項~5項の観察及び自己隔離期間を始める義務を負う。
g) 私的交通手段により、36時間を越えない範囲でイタリアを通過する者。同人は、36時間の期限が来たら速やかに出国する義務とともに、期限内に出国しない場合には1項~5項の観察及び自己隔離期間を始める義務を負う。
h) 証明される仕事上の理由によりイタリアに入国する、EU加盟国及び別添20のリストA、B、C、Dの国と地域の市民及び居住者。ただし、イタリア入国に先立つ14日間にリストCの国で滞在又は乗り換えを行った者を除く。
i) 2020年4月24日法律第27号によって修正及び法律に転換された2020年3月17日緊急政令第18号第13条が定める一時的な業務含め、保健医療分野の専門的業務に従事するためにイタリアに入国する医療関係者。
l) 業務後の帰宅を含め、証明される仕事上の理由のために外国との国境を出入りする労働者
m) (イタリア国外での滞在が)120時間を超えない、証明される仕事上の理由のために国外へ移動する、イタリア国内に本社または支社を持つ企業の従業員。
n) 職務を遂行する、欧州連合・国際機関の職員、外国公館の外交官、官房・技術専門職員及び領事職員、国際的派遣任務からの帰国者を含む軍職員、警察職員、共和国安全保障情報システムの職員、消防職員。
o) 勉学のため住所・居所のある国とは異なる国に通い、毎日あるいは最低週一回帰宅する学童・学生。
p) 2020年11月23日保健省命令及びその後の同命令の改正に準じて、「コロナ検査済み」フライトを利用してイタリアに入国する者。
q) 第1条10項e)が定めるスポーツ競技大会に参加するアスリート、技術者、審判、競技委員及び同行者、外国プレスの特派員であって、入国前48時間以内にスワブ検体による分子検査(PCR検査)又は抗原検査を実施し、結果が陰性である者。
第9条 運輸業従事者の義務(省略)
第10条 クルーズ船及び外国籍船舶に係る規定(省略)
第11条 定期路線の公共交通機関に係る規定(省略)
第12条 障害者に関する特別規定(省略)
第13条 措置の実施とモニタリング(省略)
2 序文で引用された英国からの入国に係る2021年1月9日保健省命令の規定は、2021年3月5日まで引き続き適用される。
3 序文で引用されたカラブリア州、エミリア=ロマーニャ州、ロンバルディア州、シチリア州、ベネト州に係る2021年1月8日保健省命令の規定は、新たなゾーン分けがなされる場合を除いて、第2条及び第3条に基づき、次の命令の適用まで、いずれにせよ2021年1月24日を超えない範囲で引き続き適用される。
4 省略
2021年1月14日 ローマ
コンテ首相 (署名)
スペランツァ保健相 (署名)
サンマリノ共和国、バチカン市国
リストB
リストCのうち、第6条2項に基づく命令により特定される感染リスクの低い国と地域
リストC
オーストリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、クロアチア、デンマーク(フェロー諸島及びグリーンランドを含む)、エストニア、フィンランド、フランス(グアドループ、マルティニーク、ギアナ、レユニオン、マイヨットを含み、ヨーロッパ大陸外のその他の領土は除く)、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ(ヨーロッパ大陸外の領土は除く)、ポーランド、ポルトガル(アソーレス諸島及びマデイラ諸島を含む)、チェコ共和国、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン(アフリカ大陸の領土を含む)、スウェーデン、ハンガリー、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン、スイス、アンドラ、モナコ公国
リストD
オーストラリア、日本、ニュージーランド、韓国、ルワンダ、シンガポール、タイ、並びに、リストEのうち、第6条2項に基づく命令により特定される感染リスクの低い国と地域
リストE
他のリストに明記されていない全ての国と地域
第1条 全国土における感染拡大防止緊急措置
1~2 (略)3 22時以降翌朝5時まで、証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動のみが許可される。いずれにせよ、他の時間帯においても、交通手段に関わらず、移動を控えることを強く推奨する。仕事上、学業上、健康上の理由や、必要性がある状況、禁止されていない活動又はサービスを実施・利用する場合を除く。2021年1月14日緊急政令第2号第1条の規定に基づき、州内においては、1日1回に限り、5時から22時まで、最大2名で1軒の私的住居に移動することが許される。その際、親権を有する14歳未満の子女、同居している障害者または介助が必要な者を同行させることが出来る。
4 2021年緊急政令第2号第1条に基づき、2021年1月16日から2021年2月15日まで、州及び自治県を越えた移動が禁止される。ただし、証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動は例外的に認められる。いずれにせよ、自身の住所・居住地・居所への帰還のための移動は許可される。
5~9 (略)
10 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、全土で以下の措置を講じる。
r) 美術館、博物館や文化施設の市民への開放は、月曜日から金曜日まで、祝日を除いて保障される。ただし、上記の施設は、市民に開放する場所の広さと特徴及び訪問者数(おおよそ1年に10万人)を考慮し、入場に制限を設けるか、あるいは人の密集を避け訪問者が少なくとも1メートルの対人距離を確保出来るよう留意しなければならない。営業は、州又は州/自治県会議のプロトコールやガイドラインを遵守して行われる。美術館、博物館や文化施設の運営管理者は、場所や活動内容の特徴に留意して、職員の予防、保護、防護のための特定の運営ルールを定めることが出来る。また、展覧会は、この項で規定されている美術館、博物館や文化施設と同じ条件で市民に開放される。
s) 高等学校は、2021年1月18日以降、最低50%から最高75%の生徒に対面授業を保証出来るようにする。
小中学校での授業及び幼児教育は引き続き対面で実施するが、6歳未満の児童やマスク着用に適さない疾患や障害を有する生徒を除き、マスクの着用が義務付けられる。(以下省略)
ff) 小売り商業活動は、1メートルの対人距離に加え、顧客の入店人数を調整し、顧客が商品購入に必要な時間以上店内に滞在しないことを条件に、実施することができる。
土・日・祝日・祝日の前日には、市場、ショッピングモール、アーケード商店街、商業パーク及びその他類似施設内の商店は、薬局、ドラッグストア(parafarmacia)、衛生用品販売店、食料品取扱店、農産品取扱店、生花店、タバコ屋、新聞雑誌売店、書店を除き閉鎖される。
gg) 飲食サービス業(喫茶店(バール)、パブ、レストラン、ジェラート屋、菓子屋を含む)の営業は、5時~18時まで許可される。テーブル席での飲食については、全員同居者の場合を除き、1テーブルにつき最大着席人数を4人までとする。18時以降、公共の場及び市民がアクセス可能な場所での飲食は禁止される。宿泊客に限って飲食サービスを提供する、ホテルや宿泊施設併設のレストランには営業時間の制限はない。関係規則を遵守の上、宅配サービスは引き続き許可され、持ち帰りサービスは、店舗近辺で飲食しないことを条件に22時まで営業可能。ATECOコード56.3(大使館注:バールやその他の厨房を持たない類似のサービス業) 、47.25(飲料のみ販売する小売店)のいずれかに相当する場合、持ち帰りサービスは18時までのみ認められる。(以下省略)
11 2020年5月16日緊急政令第33号第1条16-2項に基づき適用される保健省命令により、低リスクレベルでシナリオ1に属する州が特定される。そのためには、3週間継続して、1週間の10万人あたりの感染者が50人未満でなければならない。特定された州内では、本条で規定される活動の停止や禁止の措置適用が終了し、本首相令及び別添の関連プロトコールとガイドラインで規定される感染予防措置が適用される。(大使館注:いわゆる「ホワイト・ゾーン」)
第2条 著しい深刻性を伴うシナリオとハイリスクレベルによって特徴付けられる国土の一部に関する更なる感染予防措置(大使館注:いわゆる「オレンジ・ゾーン」の規定)
1 高等保健研究所(ISS)作成の報告書「新型コロナ対策の予防および対策(Prevenzione e risposta a COVID-19)」内で規定された感染データのモニタリングを基に、関係州知事の意見を聞いて採用した保健省命令をもって、1週間の10万人あたりの感染者が50人を超え、シナリオ2かつ中程度のリスクレベルに該当する州、又はシナリオ1かつハイリスクレベルに該当する州を特定する。2 州内の特定の地域について、感染リスクの状況に鑑み、関係州知事と合意のもと発出される2020年緊急政令第33号第1条16-2項の規定による保健省命令をもって、本条4項の措置が適用除外となることがあり得る。
3 保健相は、少なくとも週1回の頻度で、2020年緊急政令第33号第1条16-2項が規定する手続きに従い、本条1項及び2項の前提が存続している旨確認し、1項が規定する保健省命令を更新する。リスクレベルまたはシナリオにつき、制限措置が決定された時点でのレベルより低い感染状況が14日間続けば、新たな分類がなされる。前述の保健省命令は最低でも15日間、モニタリングの結果、より厳しい措置が必要となる場合を除き、本首相令の有効期限を越えない範囲で有効である。
4 本条1項の保健省命令の官報掲載翌日以降、保健省命令で特定された州においては、以下の予防措置が適用される。
a) 本条1項の地域から/への出入りは禁止される。証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動は例外となる。許可された対面教育実施を保障するために真に必要な移動は許可される。自身の住所・居住地・居所への帰還のための移動は許可される。本条1項で指定される地域の通過(トランジット)は、移動対象の制限となっていない地域に到達するために必要な場合、あるいは、本首相令で移動が認められている場合に限られる。
b) 仕事上、学業上、健康上の理由や、必要性がある状況、禁止されていないが居住市内で利用できない活動又はサービスを実施・利用する場合を除き、交通手段に関わらず、居住する市外へのあらゆる移動を禁止する。自治体(コムーネ)内においては、1日1回に限り、5時から22時まで、最大2名で1軒の私的住居に移動することが許される。その際、親権を有する14歳未満の子女、同居している障害者または介助が必要な者を同行させることが出来る。人口5千人を超えない自治体(コムーネ)から30kmを越えない範囲での移動は、県都への移動を除いて、許可される。
c) 飲食サービス業(喫茶店(バール)、パブ、レストラン、ジェラート屋、菓子屋)の営業は禁止される。契約に基づいて継続的に提供される食堂・ケータリングのサービスは、感染予防プロトコール及びガイドラインの遵守を条件に許可される。関係規則を遵守の上、宅配サービスは引き続き許可され、持ち帰りサービスは、店舗近辺で飲食しないことを条件に22時まで営業可能。ATECOコード56.3(大使館注:バールやその他の厨房を持たない類似のサービス業) 、47.25(飲料のみ販売する小売店)のいずれかに相当する場合、持ち帰りサービスは18時までのみ認められる。高速道路沿いのサービスエリアやガソリンスタンド、病院、空港での飲食品販売は、最低1メートルの対人距離を遵守する義務のもと、営業を続けることができる。
d) 美術館、博物館や文化施設の市民への開放を、予約制の図書館および文書館を除き、停止する。
5 本首相令の他の条の規定は、第3条を除き、本条で指定される地域により厳しい措置が規定されている場合を除き、本条指定の地域にも適用される。
第3条 最大限の深刻性を伴うシナリオとハイリスクレベルによって特徴付けられる国土の一部に関する更なる感染予防措置(大使館注:いわゆる「レッド・ゾーン」の規定)
1 高等保健研究所(ISS)作成の報告書「新型コロナ対策の予防および対策(Prevenzione e risposta a COVID-19)」内で規定された感染データのモニタリングを基に、関係州知事の意見を聞いて採用した保健省命令をもって、1週間の10万人あたりの感染者が50人を超え、最低でもシナリオ3かつ中程度のリスクレベルに該当する州を特定する。2 州内の特定の地域について、感染リスクの状況に鑑み、関係州知事と合意のもと発出される2020年緊急政令第33号第1条16-2項の規定による保健省命令をもって、本条4項の措置が適用除外となることがあり得る。
3 保健相は、少なくとも週1回の頻度で、2020年緊急政令第33号第1条16-2項が規定する手続きに従い、本条1項及び2項の前提が存続している旨確認し、1項が規定する保健省命令を更新する。リスクレベルまたはシナリオにつき、制限措置が決定された時点でのレベルより低い感染状況が14日間続けば、新たな分類がなされる。前述の保健省命令は最低でも15日間、モニタリングの結果、より厳しい措置が必要となる場合を除き、本首相令の有効期限を越えない範囲で有効である。
4 本条1項の保健省命令の官報掲載翌日以降、保健省命令で特定された州においては、以下の予防措置が適用される。
a) 本条1項の地域から/への出入りが禁止されるだけではなく、地域内での移動も禁止される。証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動は例外となる。許可された対面教育実施を保障するために真に必要な移動は許可される。自身の住所・居住地・居所への帰還のための移動は許可される。本条1項で指定される地域の通過(トランジット)は、移動対象の制限となっていない地域に到達するために必要な場合、あるいは、本首相令で移動が認められている場合に限られる。自治体(コムーネ)内においては、1日1回に限り、5時から22時まで、最大2名で1軒の私的住居に移動することが許される。その際、親権を有する14歳未満の子女、同居している障害者または介助が必要な者を同行させることが出来る。人口5千人を超えない自治体(コムーネ)から30kmを越えない範囲での移動は、県都への移動を除いて、許可される。
b) 食料品や別添23で特定される生活必需品の販売活動を除き、店舗の規模にかかわらず、小売り活動は禁止される。ショッピングモール内の食料品や生活必需品の販売活動も認められるが、第1条9項ff)が規定する通り土・日・祝日・祝日の前日は閉鎖される。市場については、食料品のみの販売活動を除き、活動の種類を問わず閉鎖される。新聞雑誌販売店、タバコ屋、薬局やドラッグストアは営業することができる。
c) 飲食サービス業(喫茶店(バール)、パブ、レストラン、ジェラート屋、菓子屋)の営業は禁止される。契約に基づいて継続的に提供される食堂・ケータリングのサービスは、感染予防プロトコール及びガイドラインの遵守を条件に許可される。関係規則を遵守の上、宅配サービスは引き続き許可され、持ち帰りサービスは、店舗近辺で飲食しないことを条件に22時まで営業可能。ATECOコード56.3(大使館注:バールやその他の厨房を持たない類似のサービス業) 、47.25(飲料のみ販売する小売店)のいずれかに相当する場合、持ち帰りサービスは18時までのみ認められる。高速道路沿いのサービスエリアやガソリンスタンド、病院、空港での飲食品販売は、最低1メートルの対人距離を遵守する義務のもと、営業を続けることができる。
d) 第1条10項f)とg)で規定される全ての活動は、屋外のスポーツセンターでの活動であっても停止される。また、スポーツ推進組織が主催する全てのイベントおよび競技も停止される。
e) あらゆる人から最低1メートルの対人距離を確保し、マスクを着用した上で、自宅付近で個人的な運動をすることは許可される。屋外で個人的にスポーツ活動をすることも許可される。
f) 幼児教育、小学校、中学1年生を除き、学校・教育活動はオンラインのみで実施することとする。(以下省略)
g) 大学および芸術・音楽・演劇高等教育での対面授業は停止、オンライン授業のみ認められる。(以下省略)
h) 別添24に含まれない対人サービス業の活動は禁止する。
(注)別添24:対人サービス業
●布製品や毛皮製品のクリーニング
●産業用クリーニング業
●その他クリーニング店
●葬儀及びそれに関連する活動
●理髪・美容室サービス
i) 公的な仕事の雇用主は、職場における職員の出勤を制限し、延期できず職員の出勤が必要とされる活動のみを保障する。出勤しない職員は、自らの業務をスマートワークで行う。
m) 美術館、博物館や文化施設の市民への開放を、予約制の図書館および文書館を除き、停止する。
5 本首相令の他の条の規定は、本条で指定される地域により厳しい措置が規定されている場合を除き、本条指定の地域にも適用される。
第4条 生産・産業・商業活動の安全な実施のための感染予防措置(省略)
第5条 全土における情報及び予防措置(省略)
第6条 海外から/への移動に係る制限
1 別添20のリストEの国・地域への移動、イタリアへの入国に先立つ14日間にリストEの国・地域に滞在又は乗り換えをした者のイタリアへの入国及び乗り換えは禁止される。ただし、次に挙げる理由のうち1つ以上に該当し、第7条1項が定める宣誓書を通じてこれが証明される場合を除く。a) 業務上の必要性
b) 極めて緊急性の高い事態
c) 健康上の必要性
d) 修学上の必要性
e) 自身の住所・居住地・居所への帰還
(以下略)
2 次の首相令の適用までの間、別添20のリストは、外務・国際協力省との合意の上、保健省が発出する命令により変更されうる。
3 2020年緊急政令第33号1条3項に基づく国内の特定地域に係る制限及び同4項に基づく特定の国と地域からの入国に係る制限はそのままとする。
第7条 海外から入国した場合の申告義務
1 第6条に定められたイタリアへの入国に関する禁止・制限事項は有効のままとしつつ、別添20のリストB、C、D、Eに記載された国・地域からイタリアに入国する者は、イタリア国内での滞在期間に関わらず、(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際、運行者あるいはコントロールを担う者に対し、以下の確認事項を明確かつ詳細に記した宣誓書を提出する義務がある。a) イタリアへの入国に先立つ14日間に当該入国者が滞在又は乗り換えをした外国・地域
b) 別添20のリストEの国・地域からイタリアに入国する場合、第6条に対応する移動の理由
c) イタリアへの入国に先立つ14日間に、別添20のリストD、Eの国・地域のうち1つ以上に滞在または乗り換えをした場合においては、
1) 入国後に健康観察及び自己隔離を行うイタリア国内の住居あるいは居所の住所。
2) 上記1)の場所へ移動するための私的な交通手段。あるいは、定期航空便でイタリアに入国する場合においてのみ、最終目的地に向かうために利用する定期航空便の情報並びに旅行チケットの識別コード。
3) 健康観察及び自己隔離中の連絡先となる電話番号・携帯電話番号。
4) 8条7項に列挙されている事由のうち該当するものがあれば、その事由。
2 本首相令に明示的に定められているケース、及び本首相令が定める安全プロトコールにおいて保健当局が求めるケースでは、入国前48時間以内にスワブ検体による分子検査(PCR検査)または抗原検査を実施し、結果が陰性であったことを証明する書類を(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際に運行者あるいはコントロールを担う者に提出することが義務とされる。
3 イタリアへの入国に先立つ14日間に別添20のリストC、D、Eの国・地域に滞在又は乗り換えをした者は、何ら症状がなかったとしても、地区を管轄する保健当局の予防局(Dipartimento di prevenzione)に対しイタリアに入国したことを速やかに通報する義務がある。
4 新型コロナウイルス感染症の症状を発症した場合には、全ての人について、かかる状況を速やかに保健当局に通報するとともに、保健当局の決定を待つ間、自己隔離を行う義務がある。
第8条 海外からの入国後の健康観察及び予防的隔離、分子検査(PCR検査)又は抗原検査の義務
1 イタリアへの入国に先立つ14日間に別添20のリストD、Eの国・地域に滞在又は乗り換えをした者は、何ら症状がなかったとしても、以下の義務を負う。a) イタリアに入国した場所又はイタリアに入国するために利用した公共交通機関を降りた場所から、健康観察及び自己隔離の場所までの移動行程では、2項で述べる空港でのトランジットの場合を除き、第7条1項c)に基づき指定した私的な交通手段のみを用いる。
b) 第7条1項c)に基づき指定した住居又は居所で14日間の健康観察及び自己隔離に付される。
2 1項a)の例外として、定期航空便を通じて伊に入国した場合には、空港施設内の指定されたエリアから離れないことを条件に、別の定期航空便を通じて、第7条1項c)に従い宣誓書に記した最終目的地まで旅を継続することが認められる。
3 1項及び2項に関して、伊に入国した場所又は伊に入国するために利用した公共交通機関を降りた場所から、健康観察と自己隔離を行う場所として宣誓書に記した住居あるいは居所まで、私的な交通手段を通じてたどり着くことが不可能である場合、地区を管轄する保健当局がその旨を速やかに防災庁州支部に伝達する。防災庁州支部は、防災庁本部と連絡し、入国者が健康観察及び自己隔離を行う場所とその方法を決定する。この場合にかかる費用は対象となる入国者の負担とする。Covid-19の症状を発症した場合には、当該入国者は、かかる状況を速やかに保健公社に通報する義務がある。
4 Covid-19の症状を発症した場合を除いて、1項及び3項が規定する方式に従って健康観察及び自己隔離を行っている期間中に、対象者が保健当局に連絡した場所とは別の住居あるいは居所に移り、新たな健康観察及び自己隔離期間を開始することはつねに認められるが、その場合には、第7条1項が規定する宣誓書を保健当局に送付し、移動行程を示すとともに、新たな住居又は居所へ私的な交通機関のみを用いて移ることを確保する。保健当局は、当該通知を受け取ったら、コントロール及び管轄の確認のため、これを速やかに地区管轄保険公社の予防局に転達する。
5 保健所職員による入国者の自己隔離追跡手順(省略)
6 イタリア入国に先立つ14日間に、別添20のリストCの国や地域で滞在又は乗り換えした者に対しては、入国前48時間以内にスワブ検体による分子検査(PCR検査)または抗原検査を実施し、結果が陰性であったことを証明する書類を(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際に運行者あるいはコントロールを担う者に提出する義務が適用される。これを提示しない場合には、1項から5項が適用される。
7 新型コロナウイルスの症状を発症していないことを条件に、第7条の義務は有効のままとして、1項から6項の規定は以下に対しては適用されない。
a) 交通機関の乗務員。
b) 輸送・配送業務従事者。
c) 別添20のリストAの国と地域へ/からの移動。
d) 保健当局が承認した安全特別プロトコールに規定された、業務上の理由によりイタリアに入国する者。
e) 国際レベルでのスポーツイベントへの参加を含む、延期できない理由により、保健省の事前許可を得た上でイタリアに入国する者。(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際、運行者あるいはコントロールを担う者に対し、入国前48時間以内に実施したスワブ検体による分子検査(PCR検査)又は抗原検査の陰性結果の提示が義務づけられる。
f) 証明される仕事上の理由、健康上の理由、あるいは緊急の事情により、イタリアに120時間を越えない範囲で滞在する者。同人は、120時間の期限が来たら速やかに出国する義務とともに、期限内に出国しない場合には1項~5項の観察及び自己隔離期間を始める義務を負う。
g) 私的交通手段により、36時間を越えない範囲でイタリアを通過する者。同人は、36時間の期限が来たら速やかに出国する義務とともに、期限内に出国しない場合には1項~5項の観察及び自己隔離期間を始める義務を負う。
h) 証明される仕事上の理由によりイタリアに入国する、EU加盟国及び別添20のリストA、B、C、Dの国と地域の市民及び居住者。ただし、イタリア入国に先立つ14日間にリストCの国で滞在又は乗り換えを行った者を除く。
i) 2020年4月24日法律第27号によって修正及び法律に転換された2020年3月17日緊急政令第18号第13条が定める一時的な業務含め、保健医療分野の専門的業務に従事するためにイタリアに入国する医療関係者。
l) 業務後の帰宅を含め、証明される仕事上の理由のために外国との国境を出入りする労働者
m) (イタリア国外での滞在が)120時間を超えない、証明される仕事上の理由のために国外へ移動する、イタリア国内に本社または支社を持つ企業の従業員。
n) 職務を遂行する、欧州連合・国際機関の職員、外国公館の外交官、官房・技術専門職員及び領事職員、国際的派遣任務からの帰国者を含む軍職員、警察職員、共和国安全保障情報システムの職員、消防職員。
o) 勉学のため住所・居所のある国とは異なる国に通い、毎日あるいは最低週一回帰宅する学童・学生。
p) 2020年11月23日保健省命令及びその後の同命令の改正に準じて、「コロナ検査済み」フライトを利用してイタリアに入国する者。
q) 第1条10項e)が定めるスポーツ競技大会に参加するアスリート、技術者、審判、競技委員及び同行者、外国プレスの特派員であって、入国前48時間以内にスワブ検体による分子検査(PCR検査)又は抗原検査を実施し、結果が陰性である者。
第9条 運輸業従事者の義務(省略)
第10条 クルーズ船及び外国籍船舶に係る規定(省略)
第11条 定期路線の公共交通機関に係る規定(省略)
第12条 障害者に関する特別規定(省略)
第13条 措置の実施とモニタリング(省略)
第14条 最終規定
1 本首相令の規定は、2020年12月3日首相令の規定に代わり、2021年1月16日から適用され、2021年3月5日まで有効である。2 序文で引用された英国からの入国に係る2021年1月9日保健省命令の規定は、2021年3月5日まで引き続き適用される。
3 序文で引用されたカラブリア州、エミリア=ロマーニャ州、ロンバルディア州、シチリア州、ベネト州に係る2021年1月8日保健省命令の規定は、新たなゾーン分けがなされる場合を除いて、第2条及び第3条に基づき、次の命令の適用まで、いずれにせよ2021年1月24日を超えない範囲で引き続き適用される。
4 省略
2021年1月14日 ローマ
コンテ首相 (署名)
スペランツァ保健相 (署名)
別添20 海外から/への移動
リストAサンマリノ共和国、バチカン市国
リストB
リストCのうち、第6条2項に基づく命令により特定される感染リスクの低い国と地域
リストC
オーストリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、クロアチア、デンマーク(フェロー諸島及びグリーンランドを含む)、エストニア、フィンランド、フランス(グアドループ、マルティニーク、ギアナ、レユニオン、マイヨットを含み、ヨーロッパ大陸外のその他の領土は除く)、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ(ヨーロッパ大陸外の領土は除く)、ポーランド、ポルトガル(アソーレス諸島及びマデイラ諸島を含む)、チェコ共和国、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン(アフリカ大陸の領土を含む)、スウェーデン、ハンガリー、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン、スイス、アンドラ、モナコ公国
リストD
オーストラリア、日本、ニュージーランド、韓国、ルワンダ、シンガポール、タイ、並びに、リストEのうち、第6条2項に基づく命令により特定される感染リスクの低い国と地域
リストE
他のリストに明記されていない全ての国と地域