2021年2月6日ウンブリア州知事命令第14号(抄訳)

令和3年2月7日
第1条
2021年2月8日から2021年2月21日まで、ペルージャ県の全ての自治体(コムーネ)及び別添1に示されるテルニ県の自治体(コムーネ)(大使館注:アメリア市、アッティリャーノ市、カルビ・デッルンブリア市、ルニャーノ・イン・テベリーナ市、モンテガッビオーネ、サン・ベナンツォ市) において、2021年1月14日首相令第3条4項及びその別添の規定(いわゆるレッドゾーンの規定)を、本州知事命令第2条の規定と合わせて適用する。

第2条
1.2021年2月8日から2021年2月21日まで、ペルージャ県の全ての自治体(コムーネ)及び別添1に示されるテルニ県の自治体(コムーネ)において、全ての小学校、中学校、高校 の授業をオンラインで行う。ラボを使用する必要がある場合、及び障害のある生徒や特別な教育を要する生徒の効果的な学習活動への参加のために必要な場合は、対面教育が可能。
2.第1条と同じ期間、生後36ヶ月までの乳幼児向け社会サービス及び教育を停止する。前項と同じ期間、幼稚園における教育を停止する。

第3条
1.本命令第1条と同じ期間、ペルージャ県の全ての自治体(コムーネ)及び別添1に示されるテルニ県の自治体(コムーネ)において、2021年1月22日州知事命令第1条3項、4項、第4条及び第5条を適用しない(大使館注:当該州知事命令の条文は子供の遊戯活動許可、対面教育50%等を規定)。
2.本条1項と同じ期間、ペルージャ県の全ての自治体(コムーネ)及び別添1に示されるテルニ県の自治体(コムーネ)において、狩猟活動及び狩猟活動を補完する野生鳥獣増加に関する活動は許可されない。

第4条
1.2021年2月8日から2021年2月21日まで ウンブリア州全域において、チームスポーツ及び接触があるスポーツについて、伊オリンピック委員会(CONI)、伊パラリンピック委員会(CIP)、各スポーツ連盟等が認めた州、県、自治体が関わる全てのレース及び競技を停止する。
2.本条1項と同じ期間、ウンブリア州全域において、チームスポーツ及び接触があるスポーツのアマチュア団体所属アスリート、及び、伊オリンピック委員会(CONI)、伊パラリンピック委員会(CIP)、各スポーツ連盟等が認めた州、県、自治体レベルの試合への参加者は、屋内外において個人で行う場合であっても、トレーニング及び準備運動を行うことは停止される。
3.本条1項と同じ期間、ペルージャ県の全ての自治体(コムーネ)及び別添1に示されるテルニ県の自治体(コムーネ)において、チームスポーツ及び接触があるスポーツのプロではないアスリートは、屋内外において個人で行う場合であっても、トレーニング及び準備運動を行うことは停止される。

第5条 本条1項と同じ期間、ペルージャ県の全ての自治体(コムーネ)及び別添1に示されるテルニ県の自治体(コムーネ)において、以下を規定する。
1.屋外の公共の場所及び一般に開かれている場所における飲食の終日禁止
2.公道に面している自動販売機での飲食物販売の終日禁止
3.食料品の購入は1日1回、1世帯1人までとすること
4.公園及び緑地における集団でのスポーツ・遊戯活動禁止、及びそれらの場所での遊具使用禁止

第6条 本州知事命令の規定に違反した場合、2020年法律第35号によって法転換された2020年3月25日緊急政令第19号第4条1項の規定により行政処分として罰金が科される。

第7条 (略)


ペルージャ、2021年2月6日
ウンブリア州知事
ドナテッラ・テセーイ


別添1:テルニ県の自治体(コムーネ)
アメリア市
アッティリャーノ市
カルビ・デッルンブリア市
ルニャーノ・イン・テベリーナ市
モンテガッビオーネ
サン・ベナンツォ市