2021年2月12日緊急政令第12号(抄訳)

令和3年2月12日

第1条 新型コロナウイルス感染拡大防止のための更なる緊急措置

1 2021年2月16日から25日まで、イタリア全土において、証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動を除き、州/自治県を越える移動を禁止する。いずれにせよ、自身の住所・居住地・居所への帰還のための移動は許可される。

第2条 罰則

1 本緊急政令第1条の違反は、2020年5月22日法律第35号によって修正と共に法転換された2020年3月25日緊急政令第19号第4条により処罰される。
 

第3条 効力の発生

1 本緊急政令は官報掲載の翌日(注:官報掲載は2月12日)から効力を有し、法転換手続きのため議会に提出される。(以下省略)

2021年2月12日 ローマ
 
マッタレッラ大統領(署名)
コンテ首相(署名)
スペランツァ保健相(署名)
ボッチャ州問題・自治担当相(署名)
 
ボナフェーデ司法相