2021年2月13日保健省命令(ブラジル及びオーストリアからの入国制限等)(抄訳)

令和3年2月14日

第1条 ブラジルからの入国制限

1 新型コロナウイルスの感染拡大抑止のために、2021年1月14日首相令の規定はそのままに、イタリア入国に先立つ14日間に、ブラジルで滞在又は乗り換えを行った者のイタリアへの入国及び乗り換えを禁じる。

2 本条第1項の目的のため、ブラジルからの入国及び航空便は、以下の条件のもと認められる。
・新型コロナウイルスの症状を発症していないこと。
・本命令発効日以前からイタリアに戸籍を持つ者、つまり2021年1月14日首相令の第8条7項n)に該当する者であること。または、保健省によってやむを得ない必要性がある理由と認められた者であること。
上記を条件に、2021年1月14日首相令第7条の申告義務は有効のままとして、ブラジルからイタリアへの入国及びブラジルからの航空便は、以下の原則に従い認められる。
a) 入国前72時間以内にスワブ検体による分子検査(PCR検査)または抗原検査を実施し、結果が陰性であったことを証明する書類を(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際に運行者あるいはコントロールを担う者に提出することを義務とする。
b) 可能な限り空港、港、国境地帯到着時に、それが不可能な場合は到着から48時間以内に指定の地域保健所において、スワブ検体による、分子検査(PCR検査)又は抗原検査を受けることを義務とする。ブラジルからの便で入国する場合は、空港到着時の検査を義務とする。
c) 本項b)の検査結果にかかわらず、地方保健所の予防局に自身のイタリア入国を速やかに通知し、自宅あるいは2021年1月14日首相令第8条1項~5項の条件を満たす住居において、14日間の健康観察及び予防的自己隔離を実施する義務を負う。
d) 14日の自己隔離を終えた時点で、さらに分子検査(PCR検査)または抗原検査を実施する義務を負う。

3 新型コロナウイルスの症状を発症していないことを条件に、2021年1月14日首相令第7条の申告義務は有効のままとして、本条1項の規定は交通機関の乗務員及び輸送・配送業務従事者には適用されない。しかし、可能な限り空港、港、国境地帯到着時、それが不可能な場合は到着から48時間以内に指定の地域保健所において、スワブ検体による、分子検査(PCR検査)又は抗原検査を受ける義務は有する。

第2条 オーストリアからの入国制限

1 新型コロナウイルスの感染拡大抑止のために、2021年1月14日首相令の規定はそのままに、入国に先立つ14日間に、オーストリアで12時間以上の滞在又は乗り換えを行った者のイタリア入国及び乗り換えは、以下の規定に従い許可される。
a) 入国前48時間以内にスワブ検体による分子検査(PCR検査)または抗原検査を実施し、結果が陰性であったことを証明する書類を(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際に運行者あるいはコントロールを担う者に提出することを義務とする。
b) 可能な限り空港、港、国境地帯到着時に、それが不可能な場合は到着から48時間以内に指定の地域保健所において、スワブ検体による、分子検査(PCR検査)又は抗原検査を受けることを義務とする。
c)  本項b)の検査結果にかかわらず、地方保健所の予防局に自身のイタリア入国を速やかに通知し、自宅あるいは2021年1月14日首相令第8条1項~5項の条件を満たす住居において、14日間の健康観察及び予防的自己隔離を実施する義務を負う。
d) 14日の自己隔離を終えた時点で、さらに分子検査(PCR検査)または抗原検査を実施する義務を負う。

2 新型コロナウイルスの症状を発症していないことを条件に、2021年1月14日首相令第7条の申告義務は有効のままとして、本条1項の規定は2021年1月14日首相令第8条7項a)、b)、c)、d)、g)、i)、l)、o)、q)のケースには適用されない。しかし、入国前7日以内にスワブ検体による分子検査(PCR検査)または抗原検査を実施し、結果が陰性であったことを証明する書類を(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際に運行者あるいはコントロールを担う者に提出する義務は有する。
【参考】2021年1月14日首相令第8条7項
a)  交通機関の乗務員。
b)  輸送・配送業務従事者。
c)  別添20のリストAの国と地域へ/からの移動。
d)  保健当局が承認した安全特別プロトコールに規定された、業務上の理由によりイタリアに入国する者。
g)  私的交通手段により、36時間を越えない範囲でイタリアを通過する者。同人は、36時間の期限が来たら速やかに出国する義務とともに、期限内に出国しない場合には1項~5項の観察及び自己隔離期間を始める義務を負う。
i)  2020年4月24日法律第27号によって修正及び法律に転換された2020年3月17日緊急政令第18号第13条が定める一時的な業務含め、保健医療分野の専門的業務に従事するためにイタリアに入国する医療関係者。
l)  業務後の帰宅を含め、証明される仕事上の理由のために外国との国境を出入りする労働者
o)  勉学のため住所・居所のある国とは異なる国に通い、毎日あるいは最低週一回帰宅する学童・学生。
q)  第1条10項e)が定めるスポーツ競技大会に参加するアスリート、技術者、審判、競技委員及び同行者、外国プレスの特派員であって、入国前48時間以内にスワブ検体による分子検査(PCR検査)又は抗原検査を実施し、結果が陰性である者。


3 本条は本保健省命令採択日の翌日(当館注:2月14日)から、3月5日まで適用される。

第3条 「Covid-tested」便

1 2020年11月23日保健省命令を2021年3月5日まで延長する。

第4条 最終規定

1 第2条の規定を除き、本命令は採択日(当館注;2月13日)から有効である。(以下省略)


2021年2月13日 ローマ 
スペランツァ保健相 (署名)