2021年2月27日保健省命令(アブルッツォ州、トスカーナ州、ウンブリア州、トレント自治県、ボルツァーノ自治県)(抄訳)

令和3年2月27日
第1条 アブルッツォ州、トスカーナ州、ウンブリア州、トレント自治県、ボルツァーノ自治県における感染抑制のための緊急措置
1.新型コロナウイルス感染対策のため、2021年1月14日首相令の規定及び各地域で既に適用されているより制限的な措置はそのままとし、アブルッツォ州、トスカーナ州、ウンブリア州、トレント自治県、ボルツァーノ自治県において、前文で言及されている2021年2月12日保健省命令の措置(大使館注:いわゆる「オレンジゾーン」の規定)を更に15日間適用する。
 
第2条 最終規定
1.本命令はイタリア共和国への官報掲載日の翌日から有効(大使館注:保健省HPには3月1日から有効である旨記載)。
 
本命令は取締り機関に伝達され、イタリア共和国の官報に掲載される。
 
ローマ、2021年2月27日
スペランツァ保健相(署名)