2021年2月27日保健省命令(サルデーニャ州)(抄訳)
令和3年2月27日
第1条 サルデーニャ州における感染抑制のための措置
1.2020年5月16日緊急政令第33号第1条第16-6項及び第16-7項に従い、サルデーニャ州において、いわゆる「ホワイトゾーン」の措置を適用する。同措置は、2021年1月14日首相令及び2020年3月25日緊急政令第19号第2条第1項に基づき続いて採択された首相令によって定義される。
2.サルデーニャ州において適用される感染抑制措置の効果をモニタリングするため、保健省、高等保健研究所及びサルデーニャ州の代表で構成される技術会議が設立される。
3.本命令はイタリア共和国への官報掲載日の翌日から有効(大使館注:保健省HPには3月1日から有効である旨記載)。
本命令は取締り機関に伝達され、イタリア共和国の官報に掲載される。
ローマ、2021年2月27日
1.2020年5月16日緊急政令第33号第1条第16-6項及び第16-7項に従い、サルデーニャ州において、いわゆる「ホワイトゾーン」の措置を適用する。同措置は、2021年1月14日首相令及び2020年3月25日緊急政令第19号第2条第1項に基づき続いて採択された首相令によって定義される。
2.サルデーニャ州において適用される感染抑制措置の効果をモニタリングするため、保健省、高等保健研究所及びサルデーニャ州の代表で構成される技術会議が設立される。
3.本命令はイタリア共和国への官報掲載日の翌日から有効(大使館注:保健省HPには3月1日から有効である旨記載)。
本命令は取締り機関に伝達され、イタリア共和国の官報に掲載される。
ローマ、2021年2月27日
スペランツァ保健相(署名)