2021年3月2日首相令(抄訳)
令和3年3月9日
第1章 国内全域における感染拡大防止措置
第1条 呼吸器の保護と対人距離に関する規定
1 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、マスクの常時携帯及び私的住居以外の閉鎖空間及び屋外のあらゆる場所での着用を義務付ける。2 場所の性質上、または状況によって、同居人ではない者からの隔離状態が継続的に保障される場合は(着用義務の)例外とする。また、経済・生産・行政・社会活動のための感染予防プロトコールやガイドライン、また飲食に関するガイドラインはそのままとする。
3 以下の者は、マスク着用の義務はない。
A)6歳未満の子供
B)マスクの着用に適さない疾患や障害を持つ者。また、障害者と意思疎通をする上でマスクの着用が不適当な者。
C)スポーツ活動中の者
4 私的住居内であっても、同居人ではない人が居合わせる場ではマスクを着用することを強く推奨する。
5 2020年2月3日防災庁命令第2条が規定する科学・技術委員会によって、規定・承認された例外を除き、最低1メートルの対人距離の維持を義務とする。
6~8 (省略:マスク着用義務及び対人距離確保義務の例外、マスクの種類等)
第2条 移動に関する措置
1 2021年2月23日緊急政令第15号第2条に従い、2021年3月27日まで国内全域で州又は自治県を越える移動を禁止する。ただし、証明される仕事上の理由、必要性のある状況、健康上の理由による移動は例外的に認められる。いずれにせよ、自身の住所・居住地・居所への帰還のための移動は許可される。2 37.5度を超える熱に特徴付けられる呼吸器系感染症を発症している者は,かかりつけ医師に連絡し自宅に留まらなければならない。
第3条 障害者のための特別規定(省略)
第4条 生産・産業・商業活動の安全な実施のための感染抑止措置
1 国内全域において,全ての生産・産業・商業活動は,別添12の政府と労働組合側が2020年4月24日に署名した労働環境における新型コロナウイルスの感染抑止及び拡大防止措置の規則に関して合意したプロトコールの内容のみならず,それぞれの分野で,別添13のインフラ・運輸相,労働・社会政策相と労働組合側が2020年4月24日に署名した工事現場における新型コロナイルスの感染拡大抑止及び拡大防止措置の規則に関して合意したプロトコール及び別添14の2020年3月20日に署名された運輸とロジスティック部門における新型コロナウイルスの感染抑止及び拡大防止措置に関して合意したプロトコールを遵守する。第5条 国内全域における情報・予防措置(省略)
第6条 国内全域の官民の職場における業務遂行に関する措置
1~4 (省略:公的機関における措置)5 2020年7月17日法律第77号によって修正と共に法転換された2020年5月19日緊急政令第34号第90条及び本首相令の別添12及び13で定められたプロトコールに基づき、民間の雇用主に対しても、スマートワーキングのモダリティの利用が強く推奨される。
第2章 ホワイトゾーンで適用される感染抑止措置
第7条 ホワイトゾーン
1 保健省命令により、1週間の感染者数が住民10万人あたり3週間継続して50人未満であり、低リスクかつシナリオ1に該当する州が特定され、同州では、第3章が規定する活動の停止または禁止に関する措置が適用されなくなる。当該活動には、いずれにせよ、本首相令及び、同令別添の関連あるいは類似部門のプロトコール、ガイドラインで規定されている感染防止措置が適用される。見本市や会議、屋内外のダンスホールやディスコ、その他類似施設で行われる活動、またスポーツイベントや競技会への観客の参加を含む、屋内外で人の集合を招くイベントは引き続き禁止される。2 保健省には、科学・技術委員会の代表者、高等保健研究所(ISS)の代表者、関係する州・自治県の代表者で構成される常設の技術検討会議が設置され、感染症対策措置緩和の影響のモニタリングを通じて第1項で言及された州における第1項の条件の持続性、中間的及び経過的な更なる措置の採用の必要性を検証する任務を負う。
第3章 イエローゾーンで適用される感染抑止措置
第8条 イエローゾーン
1 イエローゾーンにおいては、本首相令第4章と5章の規定を除き、本首相令の措置が適用される。第9条 イエローゾーンにおける移動に関する措置
1 22時~翌朝5時の間は、証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動のみが認められる。いずれにせよ、上記時間帯以外に関しても、仕事上、学業上、健康上の必要性や、必要性がある状況、禁止されていない活動又はサービスを実施・利用する場合を除き、交通手段に関わらず、移動を控えることを強く推奨する。2 2021年2月23日緊急政令第15号第2条2項に従い、2021年3月27日まで、5時から22時の間、最大2名で、州内における私的住居(一軒のみ)への移動が1日に1度のみ許可される。移動する人(1名あるいは既に同居している2名)は、同者が親権を有する14歳未満の子女、同居している障害者または介助が必要な者を同行させることができる
第10条 公共のイベント(省略:デモ活動,イベント等は対人距離等の感染対策を遵守すること)
第11条 人の密集を招く場所に関する措置
1 人々の密集が発生する可能性のある市内の道や広場は、営業が認められた店舗および自宅への出入りを除き、終日又は一定の時間帯閉鎖することができる。2 (省略:店舗等の最大入店可能人数の表示義務)
3 (省略:公園等における対人距離最低1メートルの確保)
4 私的住居においては、仕事上の理由や必要性または緊急性のある状況を除き、同居人でない人々と会うことを避けるよう強く推奨する。
5 (省略:緊急病棟における患者付添人の待合室待機禁止)
6 (省略:高齢者介護施設(RSA)、ホスピス、リハビリ施設等への訪問制限)
第12条 宗教の場及び宗教儀式
1 (省略:人の密集回避)2 人の参加を伴う宗教儀式は、別添1~7のプロトコールを遵守して実施される。
第13条 大型会議、公共式典、集会
1 オンラインで実施されるものを除き、大型会議、大会、その他イベントは中止される。2 公共の式典は、全て無観客のもと、有効なプロトコール及びガイドラインを遵守し開催される。
3 公的機関の会議は、特定の理由が無い限りオンラインで実施される。民間企業の会議もオンラインで実施することを強く推奨する。
第14条 美術館、文化機関及び施設
1 美術館、博物館、その他の文化機関、文化施設は、施設の規模や特徴、来館者数(年間10万人を超すか超さないか)を考慮して、区画や時間の割り当てを実施、すなわちいかなる場合にも人ごみができず、入場者が最低1メートルの対人距離が確保できることを条件に、祝祭日を除き月曜から金曜までの一般公開が保証されている。2021年3月27日以降は、少なくとも前日までにインターネットまたは電話で予約することを条件に、土曜日、日曜日及び祝祭日の一般公開が保証される。毎月第一日曜日の国立文化機関・施設への入場無料サービスは引き続き休止される。2~3 (省略)
第15条 観客を伴う公演
1 劇場、コンサートホール、映画館、ライブクラブ、その他の施設や空間(屋外を含む)での観客を伴う公演は休止している。2021年3月27日以降、劇場、コンサートホール、映画館、ライブクラブ、その他の施設や空間(屋外を含む)での一般公演は、1メートル以上の対人距離を確保できることを条件に、事前予約による指定席でのみ可能となる。観客数の上限は、1ホールにつき屋外の場合は400人、屋内の場合は200人を超えてはならない。2~3 (省略)
第16条 文化センター、社交娯楽センター、ダンスホール及びディスコ、パーティー及び式典、お祭り及び見本市
1 文化センター、社交センター、レクリエーションセンターでの活動、またダンスホールやディスコ等類似施設での活動は、屋内外に関わらず禁止される。2 宗教婚および民事婚の後のパーティーも含め、屋内外にかかわらずパーティー(feste)は禁止される。
3 あらゆる種類の祭りや見本市、その他類似のイベントは禁止される。
第17条 運動とスポーツ活動
1 未成年や介護が必要な者の付き添い人は例外とし、スポーツ活動に関しては最低2メートル、その他の運動に関しては最低1メートルの対人距離を確保する限り、屋外でのスポーツ及び運動活動を、一般に開かれた公共の施設や公園においても実施することができる。2 ジム、プール、スイミングセンター、福祉センター、温泉施設の活動は休止される。(以下省略)
第18条 国レベルのスポーツ競技会(省略)
第19条 スキー施設(省略:一般客には閉鎖)
第20条 ゲームセンター、テーマパーク及び娯楽施設(省略:休止)
第21条 学校教育
1 高等学校は、1999年3月8日大統領令第275号第4条及び5条により、生徒の少なくとも50%~最大75%の対面授業が保証され、残りの学生はオンライン教育を活用する。これは、いずれにせよ統合デジタル教育を受けている生徒との接続を確保しながら、実験室の使用が必要な場合や、障害や特別教育を必要とする生徒への効果的な包括的教育を実現するための、対面での教育活動の実施可能性は保証される。乳幼児期、就学前教育活動、初等教育は、すべて対面で継続される。6歳未満の子供と、マスクの着用に適さない疾患や障害を持つ子供を除き、マスクの着用が義務づけられる2 本首相令第43条の第1文で言及された措置(大使館注:「幼児教育活動は停止され、あらゆるレベルの学校・教育活動はオンラインで行われる」)は、感染の危険性が高いこと、ワクチン抵抗性があること、または重症化をもたらす可能性があることを特徴とする新型コロナウイルス変異株の拡散のために、州知事が厳格な隔離措置を採用している地域(自治体(コムーネ)を含む)に対し、州/自治県知事命令で適用することができる。また州/自治県知事は、感染者数が1週間に住民10万人あたり250件を越える場合や感染状況の悪化という理由に基づく例外的な状況の場合、州または自治県全体に対し、州/自治県知事命令で同様の措置を適用することが出来る。
3 (省略:地方レベルの教育・交通に関する調整会議)
4 (省略:対人距離の確保)
5 (省略:教育機関の会議はオンラインで実施)
6 (省略)
第22条 遠足/修学旅行(省略:休止)
第23条 高等教育(大学、芸術・音楽系高等教育機関)
1 (省略:大学は別添18及び22を遵守しつつオンライン/対面教育の計画を準備)2 (省略:対面授業に出席できない場合)
第24条 採用試験(省略:医療関係者等を除く官民の対面採用試験休止)
第25条 研修(省略:一部専門分野を除き、官民の研修はオンラインのみ実施可能)
第26条 商業活動
1 小売商業活動は最低1メートルの対人距離を確保する以外に,客同士の入店をずらし,商品購入に必要な時間以上客を店内に留まらせない条件で行う。上記活動は,国が制定するプロトコールやガイドラインの原則を尊重し,いずれにせよ別添10の基準との一貫性がある形で,州又は州・自治州会議が採用した関連部門又は類似の部門における感染リスクの回避または低減に適したプロトコールやガイドラインの内容を遵守し実施される。更に,別添11の措置適用を推奨する。2 土・日・祝祭日、祝祭日の前日には、市場、ショッピングモール、アーケード商店街、商業パーク及びその他類似施設内の商店は、薬局、ドラッグストア(parafarmacia)、衛生用品販売店、クリーニング店、食料品取扱店、農産品取扱店、生花店、タバコ屋、新聞雑誌売店、書店を除き閉鎖される。
第27条 飲食サービス活動
1 飲食サービス活動(バール、レストラン、ジェラート屋、菓子屋を含む)の営業は、5時~18時まで許可される。テーブル席での飲食については、全員同居者の場合を除き、1テーブルにつき最大着席人数を4人までとする。18時以降、公共の場及び市民がアクセス可能な場所での飲食は禁止される。ホテルやその他宿泊施設においては、同施設の宿泊客に限り、時間の制限なく飲食サービス活動が許可される。2 パッキング及び宅配時の保健衛生規定遵守のもと、宅配サービスによる飲食サービス業は許可される。また、店舗周辺での飲食をしないという条件の下、持ち帰りの飲食サービス業は22時まで許可される。主要な活動としてATECO56.3(大使館注:バールや厨房を持たない類似の施設)のコード番号で特定される活動を実施している場合、持ち帰りは18時までとする。
3 (省略:飲食店側のプロトコール遵守義務)
4 契約に基づいた継続的な食堂及びケータリングサービスの営業は、最低1メートルの対人距離確保を遵守のもと、引き続き許可される。
5 (省略:高速道路のサービスエリアおよびガソリンスタンド、病院、空港、港における飲食販売の許可)
第28条 宿泊施設の営業(省略:対人距離、別添10、プロトコール及びガイドライン遵守のもと営業可能)
第29条 活動が保証される対人サービス並びに銀行、金融及びその他のサービス
1 対人サービスに関連する活動は、州及び自治県が、活動の実施がその管轄地域の感染状況に適合するかを事前に確認し、基準部門または類似部門での感染リスクを予防または低減するのに適したプロトコールやガイドラインを特定していることを条件に許可される。このようなプロトコールやガイドラインは、国のプロトコールやガイドラインに含まれる原則を遵守し、いかなる場合でも別添10の基準との一貫性がある形で、州又は州・自治県知事会議によって採択されなければならない。2 保健・衛生規定を遵守のもと、銀行、金融、保険サービスだけでなく、商品やサービスを提供するサプライチェーンを含む農業部門、畜産、農産物加工部門の活動は許可されている。
第30条 労働活動
1 労働活動に関し、以下推奨する:a) 自宅やリモートでも勤務可能なスマート・ワーキングも実施する。
b) 従業員の有給休暇や有給特別休暇取得は、団体交渉で決定したその他の手段と同様に奨励される。
c) 現在有効な規則、プロトコール、ガイドラインで規定されているマスクの使用義務を怠ることなく、感染防止安全プロトコールを採用する。
d) 各種失業者対策制度(ammortizzatori sociali)も利用した、職場の消毒作業実施を奨励する。
第31条 運輸
1 地方公共交通機関及び州の鉄道交通機関では,学校専用の交通機関を除いて,乗車率は50%を超えない範囲で認められている。現在有効なプロトコールやガイドラインにおいて異なる規定がある場合は上記の数値に置き換える。2 (省略:州知事の公共交通サービス計画調整義務)
3 (インフラ・持続可能なモビリティ大臣の権限)
第32条 収監施設(省略)
第4章 オレンジゾーンで適用される感染抑制措置
第33条 オレンジゾーン
1 保健省命令により、1週間の感染者数が住民10万人当たり50人を超し、少なくともシナリオ2かつ中程度のリスクに該当する州、あるいはシナリオ1かつ高リスクに該当する州(別添25)がオレンジゾーンに指定される。2 対策本部によって承認された一定の感染状況下においては、関係する州知事との合意の上、保健省命令により、当該州の特定の地域に対し、いつでも本首相令第35条から第37条が規定する措置の適用を免除することができる。
3 保健大臣は、少なくとも毎週、本条 1 項及び 2 項で定められる条件が引き続き満たされていることを検証し、1 項で言及した保健省命令を更新するものとする。制限的措置を決定した際のリスク又はシナリオよりも低いレベルを14日間維持することで、新たなゾーンに移行する。1項及び2項の保健省命令は、モニタリングの結果、より厳しい措置を講じる必要があることが示されない限り、最低15日間有効であり、いかなる場合においても、再出の可能性を損なうことなく、当該保健省命令の根拠となる首相令の失効時にその効力を失う。制限的措置が決定された際のリスク又はシナリオよりも低いレベルを14日間維持したことが対策本部によって確認された場合、同本部がより短い期間が適切であると判断する場合を除き、1ランク低いレベルのシナリオに付随する措置がその後14日間適用される。
第34条 オレンジゾーンで適用される措置
1 第33条第1項が言及する保健省命令の官報掲載後最初の平日以降、オレンジゾーンにおいては、本章においてより厳しい措置が規定されていない場合には、国内全域について規定されている措置に加えて、第三章に規定されている措置が適用されるものとする。第35条 オレンジゾーン内の移動に関する措置
1 証明されたる仕事上の必要性や必要性のある状況、健康上の理由による移動を除き、オレンジゾーンの出入りが禁止される。いずれにせよ、許可された対面授業を確実に遂行するために真に必要な移動は許可される。自身の住所・居住地・居所への帰還のための移動は許可される。オレンジゾーンの通過は、移動制限の対象とならない他の地域に到達するために必要な場合、または本首相令で認められている移動については許可される。
2 自身の住所・居住地・居所とは別の自治体(コムーネ)への移動は、交通手段に関わらず、禁止される。仕事上、学業上、健康上の理由や、必要性がある状況、禁止されていない活動又はサービスを実施・利用する場合を除く。
3 2021年2月23日緊急政令第15号第2条2項に従い、2021年3月27日まで、5時から22時の間、最大2名で、自治体(コムーネ)内における私的住居(一軒のみ)への移動が1日に1度のみ許可される。移動する人(1名あるいは既に同居している2名)は、同者が親権を有する14歳未満の子女、同居している障害者または介助が必要な者を同行させることができる
4 人口5千人を超えない自治体(コムーネ)から30kmを越えない範囲での移動は、県都への移動を除いて許可される。
第36条 美術館、文化機関及び施設、並びに観客を伴う公演
1 美術館、文化機関及び文化施設で一般公開される展示やサービスは休止される。予約制の図書館と公文書館は、感染予防措置が遵守されていることを条件に、例外的に開館を許可される。2 劇場、コンサートホール、映画館、ライブクラブ、その他の施設や空間(野外を含む)での公演・ショーは休止。
第37条 飲食サービス活動
1 飲食サービス活動(バール、レストラン、ジェラート屋、菓子店を含む)は営業休止とする。契約に基づいた継続的な食堂及びケータリングサービスは、感染予防のプロトコールやガイドラインを遵守するという条件の下、営業休止対象から除外される。ホテルやその他宿泊施設においては、同施設の宿泊客に限り、時間の制限なく飲食サービス活動が許可される。2 パッキング及び宅配の時の保健衛生規定遵守のもと、宅配サービスによる飲食サービス業は許可される。また、店舗周辺での飲食をしないという条件の下、持ち帰りの飲食サービス業は22時まで許可される。主要な活動としてATECO56.3(大使館注:バールや厨房を持たない類似の施設)のコード番号で特定される活動を実施している場合、持ち帰りは18時までとする。
3 (省略:高速道路のサービスエリアおよびガソリンスタンド、病院、空港、港における飲食販売の許可))
第5章 レッドゾーンで適用される感染防止措置
第38条 レッドゾーン
1 保健省命令により1週間の感染者数が住民10万人当たり50人を超し、少なくともシナリオ3かつ中程度のリスク(別添25)に該当する州が、レッドゾーンに指定される。2 対策本部によって承認された一定の感染状況下においては、関係する州知事との合意の上、保健省命令により、当該州の特定の地域に対し、いつでも本首相令第40条から第48条に記載されている措置の適用を免除することができる。
3 保健大臣は、少なくとも毎週、本条 1 項及び 2 項で定められる条件が引き続き満たされていることを検証し、1 項で言及した保健省命令を更新するものとする。制限的措置を決定した際のリスク又はシナリオよりも低いレベルを14日間維持することで、新たなゾーンに移行する。1項及び2項の保健省命令は、モニタリングの結果、より厳しい措置を講じる必要があることが示されない限り、最低15日間有効であり、いかなる場合においても、再出の可能性を損なうことなく、当該保健省命令の根拠となる首相令の失効時にその効力を失う。制限的措置が決定された際のリスク又はシナリオよりも低いレベルを14日間維持したことが対策本部によって確認された場合、同本部がより短い期間が適切であると判断する場合を除き、1ランク低いレベルのシナリオに付随する措置がその後14日間適用される。
第39条 レッドゾーンで適用される措置
1 本首相令第38条1項の保健省命令が官報に掲載後最初の平日以降、レッドゾーンでは本章においてより厳しい措置が規定されていない場合には、国内全域について規定されている措置に加えて、第三章に規定されている措置が適用されるものとする。第40条 レッドゾーン内の移動に関する措置
1 証明される仕事上の必要性や必要性のある状況、健康上の理由による移動を除き、レッドゾーンの出入りだけでなく、同ゾーン内での移動も禁止される。住所、自宅、または住居への帰還は許可される。2 いずれにせよ、許可された対面授業を確実に遂行するために真に必要な移動は許可される。
3 レッドゾーンの通過は、移動制限の対象とならない他の地域に到達するために必要な場合、または本首相令で認められている移動については許可される。
第41条 運動とスポーツ活動
1 第17条2項及び3項で規定される活動(大使館注:ジム、プール、スイミングセンター、福祉センター、温泉施設の活動等)は、屋外のスポーツセンターで実施する場合でも禁止される。スポーツ促進団体が企画するイベントや試合も全て禁止される。2 マスク着用義務のもと、他の人から最低1メートルの対人距離を確保すれば、自宅近隣で個別の運動の実施が許可される。屋外で個別にスポーツ活動を実施することも許可されている。
第42条 美術館、文化機関及び施設、並びに観客を伴う公演
1 美術館、文化機関及び文化施設で一般公開される展示やサービスは休止される。予約制の図書館と公文書館は、感染予防措置が遵守されていることを条件に、例外的に開館を許可される。2 劇場、コンサートホール、映画館、ライブクラブ、その他の施設や空間(野外を含む)での公演・ショーは休止。
第43条 学校教育
1 幼児教育活動は停止され、あらゆるレベルの学校・教育活動はオンラインで行われる。これは、実験室の使用が必要な場合、障害や特別教育を必要とする生徒への効果的な包括的教育を実現するための、対面での教育活動の実施可能性を損なうものではない。第44条 高等教育、総合医療科研修、試験
1 大学および芸術・音楽系高等教育機関の授業は停止されているが、オンラインでの授業は継続する。2 (省略:医学部に関する規定)
3 (省略:別添18及び22の遵守義務)
4 (省略:音楽系高等教育機関に関する規定)
5 (省略:試験の一時休止)
第45条 商業活動
1 別添23で特定された食料品及び生活必需品の販売を除き、近隣商店、中・大規模販売店、ショッピングセンター内の店舗における小売商業活動は禁止される。本首相令第26条第2項が規定する、土・日・祝祭日、祝祭日の前日の閉鎖はそのままとする。2 市場は、食品、農産物、花や植物の販売のみを目的とした活動を除き閉鎖される。
3 新聞雑誌販売店、たばこ屋、薬局、ドラッグストア(parafarmacia)は引き続き営業可能である。
第46条 飲食サービス活動
1 飲食サービス活動(バール、レストラン、ジェラート屋、菓子店を含む)は営業休止とする。契約に基づいた継続的な食堂及びケータリングサービスは、感染予防のプロトコールやガイドラインを遵守するという条件の下、営業休止対象から除外される。ホテルやその他宿泊施設においては、同施設に宿泊する顧客に限り、時間の制限なく飲食サービス活動が許可される。2 パッキング及び宅配の時の保健衛生規定遵守のもと、宅配サービスによる飲食サービス業は許可される。また、店舗周辺での飲食をしないという条件の下、持ち帰りの飲食サービス業は22時まで許可される。主要な活動としてATECO56.3(大使館注:バールや厨房を持たない類似の施設)のコード番号で特定される活動を実施している場合、持ち帰りは18時までとする。
3 (省略:高速道路のサービスエリアおよびガソリンスタンド、病院、空港、港における飲食販売の許可)
第47条 対人サービス活動
1 別添24に記載されていない対人サービス活動は休止とする。(大使館注)別添24:対人サービス業
- 布製品や毛皮製品のクリーニング
- 産業用クリーニング業
- その他クリーニング店
- 葬儀及びそれに関連する活動
第48条 労働活動
1 公務員の雇用主は、職員の職場出勤を、延期できず且つ必ず出勤が必要とされる活動を保証するためだけに制限する。職場に出勤しない職員は、テレワークを実施する。第6章 海外から/への移動に係る全国での更なる感染抑止措置
第49条 海外から/への移動に係る制限
1 別添20のリストEの国と地域への移動、イタリアへの入国前14日間にリストEの国と地域に滞在又は乗り換えをした者のイタリアへの入国及び乗り換えは禁止される。ただし、次に挙げる理由のうち1つ以上に該当し、第50条1項が定める宣誓書を通じてこれが証明される場合を除く。a) 業務上の必要性
b) 極めて緊急性の高い事態
c) 健康上の必要性
d) 修学上の必要性
e) 自身の住所・居住地・居所への帰還
(以下略)
2 次の首相令の適用までの間、別添20のリストは、外務・国際協力相との合意の上、保健相が発出する命令により変更されうる。
3 2020年緊急政令第33号1条3項に基づく国内の特定地域に係る制限及び同4項に基づく特定の国と地域からの入国に係る制限はそのままとする。
4 2021年1月9日保健省命令(大使館注:英国からの入国禁止等に関する規定)及び2021年2月13日保健省命令(ブラジル及びオーストリアからの入国制限等)が適用される者で、第51条7項f)、m)、n)に相当する者は、保健省の事前許可を得た上で、又は有効な保健プロトコールに基づいて、第51条1項から6項の適用除外とし、次の規定に基づき、証明される延期不可能な健康上の理由でのイタリアへの入国をいずれにせよ許可される。
a) 第50条に定める宣誓の義務を履行すること。
b) 入国前48時間以内にスワブ検体による分子検査(PCR検査)又は抗原検査を実施し、結果が陰性であったことを証明する書類を(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際に運行者及びコントロールを担う者に提示すること。
c) 可能な場合には空港、港、国境への到着時、もしくは、入国後48時間以内に地域を管轄する保健所にて、スワブ検体による分子検査(当館注:PCR検査)又は抗原検査を受けること。
5 第18条1項が定めるスポーツ競技大会への参加に関しては、アスリート、技術者、審判、競技委員、外国プレスの特派員及び同行者であって、イタリアへの入国前14日間に別添20のリストB、C、D、Eの国と地域(イタリアへの入国が禁止されている国と地域を含む。)に滞在又は乗り換えをした者の入国は、いずれにせよ以下を条件に許可される。
a) 第50条に定める宣誓の義務を履行すること。
b) 入国前48時間以内にスワブ検体による分子検査(PCR検査)又は抗原検査を実施し、結果が陰性であったことを証明する書類を(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際に運行者及びコントロールを担う者に提示すること。
c) 当該イベントの主催者であるスポーツ団体が採択する特定のプロトコールに適合する形でスポーツ競技大会を実施すること。
6 イタリアへの入国前14日間にブラジルに滞在又は乗り換えをした者に対する2021年2月13日保健省命令第1条2項の規定は有効のままとしつつ、未成年の子女の住所・居住地・居所にたどり着くためのイタリアへの入国も許可される。
第50条 海外から入国した場合の宣誓義務
1 第49条に定められたイタリアへの入国に関する禁止及び制限事項は有効のままとしつつ、別添20のリストB、C、D、Eの国と地域からイタリアに入国する者は、イタリア国内での滞在期間に関わらず、(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際、運行者及びコントロールを担う者に対し、以下の確認事項を明確かつ詳細に記した宣誓書を提出する義務がある。a) イタリアへの入国前14日間に当該入国者が滞在又は乗り換えをした海外の国と地域。
b) 別添20のリストEの国と地域からイタリアに入国する場合、第49条に基づく移動の理由。
c) イタリアへの入国前14日間に別添20のリストD、Eの国と地域のうち1つ以上に滞在又は乗り換えをした場合、
1) 入国後に健康観察及び自己隔離を行うイタリア国内の住居又は居所の住所。
2) 上記1)の場所へ移動するための私的な交通手段。又は、定期航空便でイタリアに入国する場合のみ、最終目的地に向かうために利用する定期航空便の情報及び旅行チケットの識別コード。
3) 健康観察及び自己隔離中の連絡先となる電話番号・携帯電話番号。
4) 第51条7項に列挙されている事由のうち該当するものがあれば、その事由。
2 本首相令に明示的に定められているケース及び本首相令が定める安全プロトコールにおいて保健当局が求めるケースでは、入国前48時間以内にスワブ検体による分子検査(PCR検査)または抗原検査を実施し、結果が陰性であったことを証明する書類を(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際に運行者あるいはコントロールを担う者に提示することが義務とされる。
3 イタリアへの入国前14日間に別添20のリストC、D、Eの国と地域に滞在又は乗り換えをした者は、何ら症状がなかったとしても、地区を管轄する保健当局の予防局(Dipartimento di prevenzione)に対しイタリアに入国したことを速やかに通報する義務がある。
4 新型コロナウイルス感染症の症状を発症した場合には、全ての人について、かかる状況を速やかに保健当局に通報するとともに、保健当局の決定を待つ間、自己隔離を行う義務がある。
第51条 海外からの入国後の健康観察及び予防的隔離、分子検査(PCR検査)又は抗原検査の義務
1 イタリアへの入国前14日間に別添20のリストD、Eの国と地域に滞在又は乗り換えをした者は、何ら症状がなかったとしても、以下の義務を負う。a) イタリアに入国した場所又はイタリアに入国するために利用した公共交通機関を降りた場所から健康観察及び自己隔離を行う場所までの移動行程では、2項で述べる空港でのトランジットの場合を除き、第50条1項c)に基づき指定した私的な交通手段のみを用いる。
b) 第50条1項c)に基づき指定した住居又は居所で14日間の健康観察及び自己隔離に付される。
2 1項a)の例外として、定期航空便を通じてイタリアに入国した場合には、空港施設内の指定されたエリアから離れないことを条件に、別の定期航空便を通じて第50条1項c)に基づき宣誓書に記した最終目的地まで旅を続けることが認められる。
3 1項及び2項に関して、イタリアに入国した場所又はイタリアに入国するために利用した公共交通機関を降りた場所から、健康観察と自己隔離を行う場所として宣誓書に記した住居あるいは居所まで、私的な交通手段を通じてたどり着くことが不可能である場合、地区を管轄する保健当局がその旨を速やかに防災庁州支部に伝達する。防災庁州支部は、防災庁本部と連絡し、入国者が健康観察及び自己隔離を行う場所とその方法を決定する。この場合にかかる費用は対象となる入国者の負担とする。新型コロナウイルス感染症の症状を発症した場合には、当該入国者は、かかる状況を速やかに保健当局に通報する義務がある。
4 新型コロナウイルス感染症の症状を発症した場合を除いて、1項及び3項が規定する方式に従って健康観察及び自己隔離を行っている期間中に、対象者が保健当局に連絡した場所とは別の住居あるいは居所に移り、新たな健康観察及び自己隔離期間を開始することはつねに認められるが、その場合には、第50条1項が規定する宣誓書を保健当局に送付し、移動行程を示すとともに、新たな住居又は居所へ私的な交通機関のみを用いて移ることを保証する。保健当局は、当該通知を受け取ったら、コントロール及び管轄の確認のため、これを速やかに移動先の地区管轄保健公社の予防局に転達する。
5 保健所職員による入国者の自己隔離追跡手順(省略)
6 イタリアへの入国前14日間に別添20のリストCの国と地域のうち1つ以上に滞在又は乗り換えをした場合には、入国前48時間以内にスワブ検体による分子検査(PCR検査)又は抗原検査を実施し、結果が陰性であったことを証明する書類を(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際に運行者及びコントロールを担う者に提示する義務が適用される。この証明を提示しない場合には、1項から5項が適用される。
7 新型コロナウイルス感染症の症状を発症していないことを条件に、第50条の義務は有効のままとして、1項から6項の規定は以下に対しては適用されない。
a)交通機関の乗務員。
b)輸送・配送業務従事者。
c)別添20のリストAの国と地域から/への移動。
d)保健当局が承認した安全特別プロトコールに規定された業務上の理由による入国。
e)延期不可能な理由による、保健省の事前許可を得た上での入国。(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際、運行者及びコントロールを担う者に対し、入国前48時間以内に実施したスワブ検体による分子検査(PCR検査)又は抗原検査の陰性結果の提示が義務づけられる。
f) 証明される仕事上又は健康上の必要性、又は緊急の事情により、イタリアに120時間を越えない範囲で滞在する者。同人は120時間の期限が来たら速やかに出国する義務を負うとともに、期限内に出国しない場合には1項から5項に従い(健康)観察及び自己隔離の期間を開始する義務を負う。
g) 私的交通手段により、36時間を越えない範囲でイタリアを通過する者。同人は、36時間の期限が来たら速やかに出国する義務を負うとともに、期限内に出国しない場合には1項から5項に従い(健康)観察及び自己隔離の期間を開始する義務を負う。
h) 証明される仕事上の理由によりイタリアに入国する、EU加盟国及び別添20のリストA、B、C、Dの国と地域の市民及び居住者。ただし、イタリアへの入国前14日間にリストCの国と地域のうち1つ以上に滞在又は乗り換えをした者を除く。
i) 2020年4月24日法律第27号によって修正及び法律に転換された2020年3月17日緊急政令第18号第13条が定める一時的な業務を含む、保健医療分野の専門的業務に従事するためにイタリアに入国する医療関係者。
l) 自身の住所・居住地・居所への業務後の帰宅を含む、証明される仕事上の理由のために外国との国境を出入りする労働者。
m) (イタリア国外での滞在が)120時間を超えない、証明される仕事上の理由のために国外へ移動する、イタリア国内に本社または支社を持つ企業の従業員。
n) 職務を遂行する、欧州連合又は国際機関の職員、外国公館の外交官、官房・技術専門職員及び領事職員、国際的派遣任務からの帰国者を含む軍職員、警察職員、共和国安全保障情報システムの職員、消防職員。
o) 勉学のため住所・居住地・居所のある国とは異なる国に通い、毎日又は最低週一回帰宅する学童及び学生。
p) 2020年11月23日保健省命令及びその後の同命令の改正に準ずる、「コロナ検査済み」フライトを利用したイタリアへの入国。
q) 第49条5項の規定に準ずる、国レベルのスポーツ競技大会のための入国。
8 イタリア入国に際し、2歳未満の幼児は分子検査(PCR検査)又は抗原検査の実施を免除される。
第7章 運輸に係る全国での更なる感染抑止措置
第52条 運輸業従事者の義務(省略)第53条 クルーズ船及び外国籍船舶に係る規定(省略)
第54条 定期路線の公共交通機関に係る規定(省略)
第8章 措置の実施とモニタリングに関する規定及び最終規定
第55条 措置の実施とモニタリング(省略)第56条 技術検討会議
1 保健省令をもって、保健省内に保健省代表、高等保健研究所(ISS)代表、州・自治県知事会議長の指名による州及び自治県の代表、州問題・自治担当省の代表1名、科学・技術委員会の代表1名から成る、新たな変異株も考慮に入れ、2020年4月30日保健省命令で特定された感染リスクの評価のための指標の見直しや更新を任務とする技術検討会議が設置される。第57条 最終規定
1 本首相令の規定は、2021年1月14日首相令に代わり、官報掲載の翌日(大使館注:官報掲載日は3月2日)から適用される第7条を除き、3月6日から適用され、4月6日まで有効である。2 2021年1月9日保健省命令(大使館注:英国からの入国禁止等に関する規定)及び2月13日保健省命令(大使館注:ブラジル及びオーストリアからの入国制限等)は、今後改正されない限り、2021年4月6日まで引き続き適用される。
3 アブルッツォ州、バジリカータ州、ロンバルディア州、マルケ州、モリーゼ州、ピエモンテ州、トレント自治県、ボルツァーノ自治県、トスカーナ州、サルデーニャ州、ウンブリア州に関する2021年2月27日保健省命令の規定は、別のゾーンに分類されない限り、2021年3月15日を越えない範囲で、新たな保健省命令が採択されるまで引き続き適用される。
4 省略
ローマ
ドラギ首相(署名)
スペランツァ保健相 (署名)