2021年3月5日保健省命令(エミリア=ロマーニャ州、フリウリ=ベネチア・ジュリア州、ベネト州)(抄訳)
令和3年3月6日
第1条 エミリア=ロマーニャ州、フリウリ=ベネチア・ジュリア州、ベネト州における感染抑制のための措置
1.新型コロナウイルス感染対策のため、2021年3月2日首相令の規定及び各地域で既に適用されているより制限的な措置はそのままとし、エミリア=ロマーニャ州、フリウリ=ベネチア・ジュリア州、ベネト州において、2021年3月2日首相令第4章の措置(大使館注:いわゆる「オレンジゾーン」の規定)を15日間適用する。第2条 最終規定
1.本命令は、2021年3月2日首相令第34条に従い、官報掲載後最初の平日から有効(大使館注:保健省HPには3月8日から有効である旨記載)。本命令は取締り機関に伝達され、イタリア共和国の官報に掲載される。
ローマ、2021年3月5日
スペランツァ保健相(署名)