2021年3月30日保健省命令

令和3年3月30日

第1条 保健衛生上の緊急事態の抑止及び管理に係る緊急措置

1 新型コロナウイルスの拡散防止のため、2021年3月2日首相令第49、50、51条及び57条2項の規定は有効のままとしつつ、イタリアへの入国前14日間に(大使館注:2021年3月2日首相令の)別添20のリストCの国と地域に滞在又は乗り換えをした全ての者に対し、以下もまた義務とする。
a) 地域を管轄する保健所の予防局に対し自身の入国を通知するとともに、2021年3月2日首相令第51条6項の検査の結果にかかわらず、同首相令第51条1項から5項が定める住居又は居所で健康観察及び5日間の自己隔離を行うこと。
b) 5日間の自己隔離の終了時に分子検査(PCR検査)又は抗原検査を再度実施すること。
 
【参考】2021年3月2日首相令第51条6項:
イタリアへの入国前14日間に別添20のリストCの国と地域のうち1つ以上に滞在又は乗り換えをした場合には、入国前48時間以内にスワブ検体による分子検査(PCR検査)又は抗原検査を実施し、結果が陰性であったことを証明する書類を(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際に運行者及びコントロールを担う者に提示する義務が適用される。
 
2 新型コロナウイルスの症状を発症していないことを条件とし、また、2021年3月2日首相令第50条が定める宣誓の義務は有効のままとするが、第1項の規定は同首相令第51条7項のケースには適用されない。 

第2条 最終規定

1 本命令は官報掲載の翌日から2021年4月6日まで有効である(大使館注:官報掲載は3月30日)。
2 省略
 
 
ローマ、2021年3月30日
スペランツァ保健相(署名)