2021年4月1日緊急政令第44号(抄訳)

令和3年4月2日

第1条 新型コロナウイルス感染拡大防止のための更なる緊急措置

1 2021年3月2日に採用された措置(大使館注:3月2日首相令を指す)を2021年4月7日から4月30日まで適用することとする。
 
2 2021年4月7日から4月30日まで、イエローゾーンに指定された州及び自治県においては、オレンジゾーンの措置が適用される。感染状況や特に高齢者や脆弱な人々に関するワクチン計画の実施状況により、閣議決定により、本項の適用除外を決定し、本条1項の措置を修正することができる。
 
6 2021年4月7日から4月30日まで、オレンジゾーンの措置が適用される州及び自治県では、自治体(コムーネ)内において、5時から22時の間、最大2名で、私的住居(一軒のみ)への移動が1日に1度のみ許可される。移動する人(1名あるいは既に同居している2名)は、同者が親権を有する14歳未満の子女、同居している障害者または介助が必要な者を同行させることができる。本項の規定する移動は、レッドゾーンの措置が適用される地域においては許可されない。
 
7 本条の違反は、2020年緊急政令第19号第4条により処罰される。 

第2条 学校・教育活動のための緊急規定

1 2021年4月7日から4月30日まで、幼児教育サービス並びに幼稚園、小学校全学年及び中学校1年生の対面での学校・教育活動が保証される。本規定は、州・自治県の知事及び市長による命令で適用除外とすることができない。上記のような(州・自治県の知事及び市長による命令をもっての)適用除外は、学校内でクラスターが発生した際、又は新型コロナウイルスやその変異種感染のリスクが極めて高い場合に例外的に許可される。
 
2 2021年4月7日から4月30日まで、レッドゾーンにおいては、中学校2年生及び3年生並びに高校の全学年の教育活動は、オンラインのみで実施される。イエローゾーン及びオレンジゾーンにおいては、中学2年生及び3年生の学校・教育活動は全て対面で実施される。イエローゾーン及びオレンジゾーンにおける高校の学校教育は、生徒の50%~75%に対面教育活動を保証するよう柔軟な形式を採用する。 

第12条 効力の発生

1 本緊急政令は官報掲載日(大使館注:官報掲載は4月1日)から効力を有し、法転換手続きのため議会に提出される。(以下省略)
 
2021年4月1日 ローマ
 
マッタレッラ大統領(署名)
ドラギ首相(署名)
スペランツァ保健相(署名)
カルタビア司法相(署名)
ブルネッタ行政担当相(署名)
オルランド労働・社会政策担当相(署名)
フランコ経済財政相(署名)
 
 
カルタビア司法相