2021年4月2日保健省命令(入国制限措置の延長等)(抄訳)

令和3年4月3日

第1条

1.新型コロナウイルス感染対策のため、2021年3月2日首相令別添20のリストCに記載されている国及び地域からイタリアへの入国を規制する2021年3月30日保健省命令の措置を2021年4月30日まで延長する。 

第2条

1.新型コロナウイルス感染対策のため、ブラジルからの渡航者の入国を規制する2021年2月13日保健省命令の措置を2021年4月30日まで延長する。 

第3条

1.オーストリア、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国及びイスラエルから/への移動には、2021年3月30日保健省命令の措置によって補完される、2021年3月2日首相令別添20のリストCに記載されている国及び地域に対して定められた規定が適用される。
2.本条第1項の規定はそのままに、チロル州から/への移動については、2021年3月30日保健省命令第1条第1項に規定される自己隔離の期間を14日間とする。 

第4条

1.本命令は2021年4月7日から2021年4月30日まで有効。
2.省略
 
ローマ、2021年4月2日
スペランツァ保健相(署名)