2021年4月25日保健省命令(インドからの入国禁止)(抄訳)
令和3年4月26日
第1条
1.新型コロナウイルスの拡散防止のため、2021年3月2日首相令及び前文で言及している保健省命令(当館注:2021年1月9日、2月13日、3月30日、4月2日及び4月16日保健省命令)の規定はそのままとしつつ、イタリアへの入国前14日間にインドに滞在又は乗り換えをした者のイタリアへの入国及び乗り換えを禁止する。2.イタリア国内にいる者で、本保健省命令発効前の14日間にインドで滞在又は乗り換えを行った者は、無症状であっても、地域保健所の予防局にイタリアへの入国を即時通報し、スワブ検体による分子検査(大使館注:PCR検査)又は抗原検査を受ける義務を負う。
3.本条1項の目的のため、インドからの入国及び航空便は、対象者に新型コロナウイルス感染症の症状がないことを条件に、以下のいずれかの状況で許可される。
a) 本命令の日付よりも前からイタリアに住民登録簿上の住所(residenza anagrafica)がある場合。
b) 未成年の子女、配偶者又はシビル・ユニオンのパートナーの住所・居住地・居所に向かう場合。
c) やむを得ない必要性の理由により、保健省からイタリアへの入国を許可された場合。
4.本条3項の場合、2021年3月2日首相令及び2021年4月16日保健省命令第3条に規定される宣誓の義務はそのままとしつつ、インドからの入国及び航空便は以下の規定に従って認められる。
a)入国前72時間以内にスワブ検体による分子検査(当館注:PCR検査)又は抗原検査を実施し、結果が陰性であったことを証明する書類を(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際に運行者及びコントロールを担う者に提示する義務。
b)可能な場合には空港、港、国境への到着時、もしくは、入国後48時間以内に地域を管轄する保健所にて、スワブ検体による分子検査(当館注:PCR検査)又は抗原検査を受ける義務。インドからの航空便を利用して入国する場合には、本項が定めるスワブ検体による検査は空港への到着時に実施される。
c)地域を管轄する保健所の予防局に対し自身の入国を通知するとともに、b)の検査結果に関わらず、2021年3月2日首相令第51条1項から5項が定める住居あるいは居所で10日間の健康観察及び自己隔離を行う義務。
d)10日間の自己隔離終了時に分子検査(当館注:PCR検査)又は抗原検査を再度実施する義務。
5.本条1項の目的のため、2021年3月2日首相令第51条7項f)、m)、n)の状況に該当する場合も、保健省の事前許可を得た上で、又は有効な保健プロトコルに基づいて、同首相令第51条1項から6項の適用除外としつつ、以下の規則に従って、イタリアへの入国を許可される。
a)第50条の宣誓の義務の履行。
b)入国前48時間以内にスワブ検体による分子検査(当館注:PCR検査)又は抗原検査を実施し、結果が陰性であったことを証明する書類を(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際に運行者及びコントロールを担う者に提示すること。
c)可能な場合には空港、港、国境への到着時、もしくは、入国後48時間以内に地域を管轄する保健所にて、スワブ検体による分子検査(当館注:PCR検査)又は抗原検査を受けること。
【参考】2021年3月2日首相令第51条7項
f) 証明される仕事上又は健康上の必要性、又は緊急の事情により、イタリアに120時間を越えない範囲で滞在する者。同人は120時間の期限が来たら速やかに出国する義務を負うとともに、期限内に出国しない場合には1項から5項に従い(健康)観察及び自己隔離の期間を開始する義務を負う。
m) (イタリア国外での滞在が)120時間を超えない、証明される仕事上の理由のために国外へ移動する、イタリア国内に本社または支社を持つ企業の従業員。
n) 職務を遂行する、欧州連合又は国際機関の職員、外国公館の外交官、官房・技術専門職員及び領事職員、国際的派遣任務からの帰国者を含む軍職員、警察職員、共和国安全保障情報システムの職員、消防職員。
6.新型コロナウイルス感染症の症状を発症していないことを条件とし、2021年4月16日保健省命令第3条の渡航者居所情報デジタルフォーマットの入力義務は有効のままとしつつ、本条の規定は人及び物資の輸送機関の乗務員には適用されないが、スワブ検体による分子検査(当館注:PCR検査)又は抗原検査を受ける義務は有効のままであり、可能な場合には空港、港、国境への到着時、もしくは、入国後48時間以内に地域を管轄する保健所にて検査する。
7.本条1項の規定は、本命令の官報掲載日以前の航空便には、経由便を含めて適用されない。
8.2021年3月2日首相令別添28「乗船のための船への到達、自由な下船及び帰還のため船を離れるためのプロトコル」の規定もそのままとする。
第2条
1.本命令は、官報掲載日(当館注:4月26日)の翌日から2021年5月12日まで有効。2.省略
ローマ、2021年4月25日
スペランツァ保健相(署名)