2021年4月28日保健省命令(インド及びバングラデシュからの入国禁止)(抄訳)

令和3年4月29日

第1条

1.新型コロナウイルス拡散防止のため、本命令及び2021年4月25日保健省命令の規定を、インド及びバングラデシュから空路、陸路及び海路でイタリアに入国する全ての人に適用する。
2.本条で修正される2021年4月25日保健省命令の規定はそのままとし、本命令採択前14日間にインド及びバングラデシュで滞在又は乗り換えを行った者は、無症状であっても、イタリアに入国する場合、2020年7月17日法律第77号によって修正と共に法転換された2020年5月19日緊急政令第43号第1条2項及び3項に規定される「Covid Hotel」又は保健当局もしくは防災庁が指定する適切な場所で10日間、健康観察を保証する形で隔離を行わなければならない。
3.イタリアへの入国は、2021年3月2日首相令第51条7項n)の状況に該当する場合、保健省の事前許可を得た上で、又は有効な保健プロトコルに基づいて、以下の規則に従って許可される。
a)第50条の宣誓の義務の履行。
b)入国前48時間以内にスワブ検体による分子検査(当館注:PCR検査)又は抗原検査を実施し、結果が陰性であったことを証明する書類を(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際に運行者及びコントロールを担う者に提示すること。
c)可能な場合には空港、港、国境への到着時、もしくは、入国後48時間以内に地域を管轄する保健所にて、スワブ検体による分子検査(当館注:PCR検査)又は抗原検査を受けること。
d)「Covid Hotel」又は保健当局もしくは防災庁が指定する適切な場所での隔離を2項に規定する通りに行うこと。
e) 10日間の隔離終了時に分子検査(当館注:PCR検査)又は抗原検査を再度実施する義務。

【参考】2021年3月2日首相令第51条7項
n) 職務を遂行する、欧州連合又は国際機関の職員、外国公館の外交官、官房・技術専門職員及び領事職員、国際的派遣任務からの帰国者を含む軍職員、警察職員、共和国安全保障情報システムの職員、消防職員。


4.2021年4月25日保健省命令第1条3項b)及び5項の規定を廃止する。
5.2021年4月25日保健省命令第1条6項の規定はそのままとし、人及び物資の輸送機関の乗務員には、イタリア入国時点から本部への帰還まで、保健当局もしくは防災庁が指定する適切な場所での隔離を適用する。

第2条

1.本命令は、採択後直ちに有効となり、2021年5月12日まで有効。
2.航空会社、空港や港、国境の管理を担う公立及び民間の機関は本命令の最大限の普及を保証するものとする。国境管理当局は、本命令の規定を実施する。
3.省略
 
ローマ、2021年4月28日
スペランツァ保健相(署名)