2021年5月14日保健省命令(水際措置)(抄訳)

令和3年5月17日

第1条

1 新型コロナウイルス拡散防止のため、2021年3月2日首相令第49条に定められたイタリアへの入国に関する禁止及び制限事項は有効のままとしつつ、同首相令の別添20のリストD、Eの国と地域からイタリアに入国する者は、イタリア国内での滞在期間に関わらず、(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際、運行者及びコントロールを担う者に対し、入国前72時間以内にスワブ検体による分子検査(PCR検査)又は抗原検査を実施し、結果が陰性であったことを証明する書類を提示する義務がある。
2 新型コロナウイルス感染症の症状を発症していないことを条件とし、2021年3月2日首相令及び本命令第3条に定められた宣誓の義務は有効のままとしつつ、1項の規定は同首相令第51条7項a), b), c), f), g), l), m), n), o)のケースには適用されない。 

第2条

1 新型コロナウイルス拡散防止及び2021年4月22日緊急政令第52号第2条3項の目的に鑑み、2021年3月2日首相令の規定は有効のままとしつつ、同首相令の別添20のリストCの国と地域からイタリアに入国する者は、イタリア国内での滞在期間に関わらず、(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際、運行者及びコントロールを担う者に対し、2021年4月22日緊急政令第52号第9条2項c)に基づき発行又は認証されたCovid-19グリーン証明書を提示する義務があり、これにより入国前48時間以内にスワブ検体による分子検査(PCR検査)又は抗原検査を実施し結果が陰性であったことを証明する。
2 1項の証明書を提示しない場合、以下を義務とする。
a) 地域を管轄する保健所の予防局に対し自身の入国を通知した上で、2021年3月2日首相令第51条1項から5項が定める住居又は居所で健康観察及び10日間の自己隔離を行うこと。
b) 10日間の自己隔離の終了時に改めて分子検査(PCR検査)又は抗原検査を行うこと。
3 新型コロナウイルス感染症の症状を発症していないことを条件とし、2021年3月2日首相令及び本命令第3条に定められた宣誓の義務は有効のままとしつつ、1項及び2項の規定は同首相令第51条7項a), b), c), f), g), l), m), n), o)のケースには適用されない。 
4 本条の条件に関して、イスラエル、及び、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(ジブラルタル、マン島、チャンネル諸島及びキプロス島内の英国主権基地領域を含む)からの移動に対しては、2021年3月2日首相令の別添20のリストCの国と地域に対して定められた規定が適用される。(5/17、当館抄訳追記。)

第3条

1 2021年3月2日首相令の別添20のリストB、C、D、Eの国と地域から入国する全ての者は、イタリア国内での滞在期間に関わらず、イタリアへの入国前に、保健省衛生予防局の通達に基づき定められる条件及びタイミングにおいて、居所情報に関するデジタルフォーマットでの指定様式に入力をし、運行者又はコントロールを担う者に対しその証拠を示す義務がある。この様式は、同首相令第50条1項の宣誓書に代わるものである。技術的障害がある場合にのみ、同宣誓書は、居所情報に関するデジタルフォーマットでの様式の代わりとして、同首相令第50条1項に規定された方法で作成される。

第4条

1 新型コロナウイルス拡散防止のため、2021年3月2日首相令の規定は有効のままとしつつ、イタリア入国前14日間にブラジルに滞在又は乗り換えをした者のイタリアへの入国及び乗り換えは禁止される。
2 1項の目的のため、ブラジルからの入国及び航空便は、対象者が新型コロナウイルスの症状を発症しておらず、以下のいずれかの状況にあることを条件に認められる。
a) 2021年2月13日よりも前からイタリアに住民登録簿上の住所があること。
b) 未成年の子女、配偶者又はシビル・ユニオンのパートナーの住所・居住地・居所に向かう場合。
c) やむを得ない必要性の理由により、保健省からイタリアへの入国を許可された場合。
3 2項の場合、2021年3月2日首相令及び本命令第3条に規定される宣誓の義務は有効のままとしつつ、ブラジルからの入国及び航空便は以下の規定に従って認められる。
a) 入国前72時間以内にスワブ検体による分子検査(PCR検査)又は抗原検査を実施し、結果が陰性であったことを証明する書類を(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際に運行者及びコントロールを担う者に提示する義務。
b) 可能な場合には空港、港、国境への到着時、もしくは、入国後48時間以内に地域を管轄する保健所にて、スワブ検体による分子検査(PCR検査)又は抗原検査を受ける義務。ブラジルからの航空便を利用して入国する場合には、本項が定めるスワブ検体による検査は空港への到着時に実施される。
c) 地域を管轄する保健所の予防局に対し自身の入国を通知した上で、b)の検査結果に関わらず、2021年3月2日首相令第51条1項から5項が定める住居又は居所で10日間の健康観察及び自己隔離を行う義務。
d) 10日間の自己隔離終了時に分子検査(PCR検査)又は抗原検査を再度行う義務。
4 1項の目的のため、2021年3月2日首相令第51条7項f)、m)、n)の状況に該当する場合も、保健省の事前許可を得た上で、又は有効な保健プロトコルに基づいて、同首相令第51条1項から6項の適用除外としつつ、以下の規則に従って、イタリアへの入国を許可される。
a)2021年3月2日首相令第50条及び本命令第3条の宣誓の義務の履行。
b)入国前72時間以内にスワブ検体による分子検査(PCR検査)又は抗原検査を実施し、結果が陰性であったことを証明する書類を(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際に運行者及びコントロールを担う者に提示すること。
c)可能な場合には空港、港、国境への到着時、もしくは、入国後48時間以内に地域を管轄する保健所にて、スワブ検体による分子検査(PCR検査)又は抗原検査を受けること。
5 新型コロナウイルス感染症の症状を発症していないことを条件とし、2021年3月2日首相令第50条及び本命令第3条の宣誓の義務は有効のままとしつつ、本条の規定は人及び物資の輸送機関の乗務員には適用されないが、スワブ検体による分子検査(PCR検査)又は抗原検査を受ける義務は有効のままであり、可能な場合には空港、港、国境への到着時、もしくは、入国後48時間以内に地域を管轄する保健所にて検査する。

第5条

1 イタリアへの入国前14日間に2021年3月2日首相令の別添20のリストD及びEの国と地域に滞在又は乗り換えをした者に対する、同首相令第51条1項から5項が定める健康観察及び自己隔離の期間は、10日間に見直され、同期間の終了時にスワブ検体による分子検査(PCR検査)又は抗原検査を行うことを義務とする。

第6条

1 カナダ、日本、アメリカ合衆国からの移動に対しては、本命令で別途定められている場合を除き、2021年3月2日首相令の別添20のリストDの国と地域に対する規定が適用される。

第7条

1 本命令は2021年5月16日から2021年7月30日まで有効である。
2 省略
 
2021年5月14日
ロベルト・スペランツァ保健大臣
(署名)