2021年5月14日保健省命令(Covid-testedフライト)(抄訳)
令和3年5月14日
第1条 「Covid-tested」フライト実験-フィウミチーノ「レオナルド・ダ・ビンチ」国際空港及びミラノ・マルペンサ国際空港
1 2020年11月23日及び2021年3月9日保健省命令の規定は有効のままとしつつ、フィウミチーノ「レオナルド・ダ・ビンチ」国際空港及びミラノ・マルペンサ国際空港を到着地とする「Covid-tested」フライトは、カナダ、日本、アメリカ合衆国(アトランタ、ボストン、シカゴ、ダラス、ロサンゼルス、マイアミ、ニューヨーク「ジョン・フィッツジェラルド・ケネディ」及び「ニューアーク・リバティ」、フィラデルフィア、ワシントンDCの国際空港)、アラブ首長国連邦の空港からも運行可能とする。第2条 「Covid-tested」フライト実験-ナポリ・カポディキーノ国際空港及びベネチア「マルコ・ポーロ」国際空港
1 「Covid-tested」フライトの実験は、ナポリ・カポディキーノ国際空港及びベネチア「マルコ・ポーロ」国際空港を到着地としても運行可能とする。第3条 「Covid-tested」フライトの義務-フィウミチーノ「レオナルド・ダ・ビンチ」国際空港、ミラノ・マルペンサ国際空港、ナポリ・カポディキーノ国際空港及びベネチア「マルコ・ポーロ」国際空港
1 「Covid-tested」フライトで出発する者は、2021年3月2日首相令第49条の規定の例外としてイタリアへの入国及び乗り換えを許可され、2021年3月2日首相令第51条1項から6項の健康観察及び自己隔離の義務が規定されている場合であっても、これらの義務を遵守する必要はない。2 「Covid-tested」フライトで出発する者は、搭乗の際、運行者及びコントロールを担う者に対し、搭乗前48時間以内にスワブ検体による分子検査(RT PCR検査)又は抗原検査を実施し、結果が陰性であったことを証明する書類、及び、2021年3月2日首相令第50条が定める宣誓書を提示する義務がある。
3 フライトの運行者は、乗客の搭乗前に、前項の証明書類及び2021年3月2日首相令第50条が定める宣誓書を入手し確認する義務がある。前者についてはデジタル方式での読み取り及び保存も活用する。
4 1項の乗客は、イタリアへの入国前に、保健省衛生予防局の通達により定められるであろう居所情報に関するデジタルフォーマットでの指定様式に入力する義務がある。
5 カナダ、日本、アメリカ合衆国(アトランタ、ボストン、シカゴ、ダラス、ロサンゼルス、マイアミ、ニューヨーク「ジョン・フィッツジェラルド・ケネディ」及び「ニューアーク・リバティ」、フィラデルフィア、ワシントンDCの国際空港)、アラブ首長国連邦の空港からのフライトの乗客は、フィウミチーノ「レオナルド・ダ・ビンチ」国際空港、ミラノ・マルペンサ国際空港、ナポリ・カポディキーノ国際空港及びベネチア「マルコ・ポーロ」国際空港への到着時にも、スワブ検体による分子検査(RT PCR検査)又は抗原検査に付される。
6 「Covid-tested」フライトとして指定される便は、保健省に対し事前通知がなされなければならず、保健省は、それが適切とみなされる場合には、本命令第1条で述べた空港への帰路の「Covid-tested」フライトを認可することができる。
7 新型コロナウイルス陽性と判定され「Covid-tested」フライトに搭乗できない場合には、運行者の配慮により、乗客のリクエストに基づいて搭乗辞退から14日以内にチケットの払い戻し又は同額のバウチャーを発行する。バウチャーは発行から18か月有効である。(以下省略)
第4条 最終規定
1 実験対象となるフィウミチーノ「レオナルド・ダ・ビンチ」国際空港、ミラノ・マルペンサ国際空港、ナポリ・カポディキーノ国際空港及びベネチア「マルコ・ポーロ」国際空港を到着地とする「Covid-tested」フライトに関する規定は、延長されないかぎり、2021年10月30日まで有効である。2 省略
3 本命令は官報掲載の翌日から有効となる。
2021年5月14日
ロベルト・スペランツァ保健大臣
(署名)
(署名)