2021年6月18日保健省命令(抄訳)

令和3年6月19日

第1条

1 新型コロナウイルス拡散防止及び2021年4月22日緊急政令第52号第2条3項の目的のため、2021年3月2日首相令の規定は有効のままとしつつ、同首相令の別添20のリストCの国と地域からイタリアに入国する者は、イタリア国内での滞在期間に関わらず、(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際、運行者及びコントロールを担う者に対し、2021年4月22日緊急政令第52号第9条2項及びEU規則2021/953及び2021/954に基づき発行された、以下の内容を示すCovid-19グリーン証明書のうち一つを提示する義務がある。
a) 新型コロナウイルスワクチンを接種し、規定のサイクルのワクチン接種完了から少なくとも14日以上が経過したこと。
b) 新型コロナウイルス感染症から治癒し、感染に伴い指示された隔離を終了したこと。
c) イタリア入国前48時間以内に抗原検査又は分子検査(大使館注:PCR検査)を実施し、結果が陰性であったこと。
2 欧州医薬品庁(European Medicines Agency - EMA)が有効性を確認したワクチンの接種を受けたこと、又は、新型コロナウイルス感染症から治癒し、感染に伴い指示された隔離を終了したこと、又は、イタリア入国前48時間以内に抗原検査又は分子検査(大使館注:PCR検査)を実施し結果が陰性であったことを受けて、欧州連合加盟国又は第三国において発行されたCovid-19グリーン証明書は、1項a), b), c)の証明書と同等のものとして認められる。
3 1項が規定するグリーン証明書は、2021年6月17日首相令第3条に明示されたデータを記載していなければならない。2項が規定する証明書は、イタリア語、英語、フランス語又はスペイン語で作成されていなければならず、デジタル媒体、紙媒体のいずれで提示されてもよい。
4 本条が規定する証明書の確認は、2021年6月17日首相令第13条に基づき権限を付与された全ての当局の者によって実施される。
5 新型コロナウイルス感染症の症状を発症していないことを条件とし、2021年3月2日首相令及び2021年5月14日保健省命令第3条に定められた宣誓の義務は有効のままとしつつ、本条の規定は2021年3月2日首相令第51条7項a), b), c), f), g), l), m), n), o)のケースには適用されない。

第2条

1 住所、居住地又は居所からの距離が60kmを超えない国外の場所に48時間を超えない範囲で滞在した場合においては、移動を私的交通機関で行うのであれば、Passenger Locator Formの記入は要求されない。
2 海外の住所、居住地又は居所からの距離が60kmを超えない国内の場所に48時間を超えない範囲で滞在した場合においては、移動を私的交通機関で行うのであれば、Passenger Locator Formの記入は要求されない。

第3条

1 新型コロナウイルス拡散防止の目的のため、本命令第1条2項の規定に応じて、それぞれの国の保健当局によって発行されたCovid-19グリーン証明書を所持していることを条件に、カナダ、日本、アメリカ合衆国から来る者に対してもイタリアへの入国が許可される。
2 新型コロナウイルス感染症の症状を発症していないことを条件とし、2021年3月2日首相令及び2021年5月14日保健省命令第3条に定められた宣誓の義務は有効のままとしつつ、本条の規定は2021年3月2日首相令第51条7項a), b), c), f), g), m), n), o)のケースには適用されない。

第4条

1 2021年3月2日首相令の規定は有効のままとして、2021年5月6日及び2021年5月30日保健省命令により補完及び延長されたインド、バングラデシュ、スリランカからの移動に係る2021年4月29日保健省命令第1条の措置は、2021年7月30日まで延長される。

第5条

1 第1条の規定はグレートブリテン及び北アイルランド連合王国(ジブラルタル、マン島、チャンネル諸島及びキプロス島内の英国主権基地領域を含む)から来る者には適用されない。
2 イタリア入国前14日間にグレートブリテン及び北アイルランド連合王国(ジブラルタル、マン島、チャンネル諸島及びキプロス島内の英国主権基地領域を含む)に滞在又は乗り換えをした全ての者に対しては、以下もまた義務とする。
a) 地域を管轄する保健所の予防局に対し自身の入国を通知した上で、2021年5月14日保健省命令第2条1項の検査の結果に関わらず、2021年3月2日首相令第51条1項から5項が定める住居又は居所で健康観察及び5日間の自己隔離を行うこと。
b) 5日間の自己隔離の終了時に分子検査(大使館注:PCR検査)又は抗原検査を再度行うこと。
3 新型コロナウイルス感染症の症状を発症していないことを条件とし、2021年3月2日首相令及び2021年5月14日保健省命令第3条に定められた宣誓の義務は有効のままとしつつ、本条の規定は2021年3月2日首相令第51条7項a), b), c), f), g), m), n), o)のケースには適用されない。

第6条

1 本命令第1条1項a), b), c)の証明書を所持している少なくとも片方の親又は付き添い人と一緒に旅をする未成年は、同条2項の条件において、規定がある場合であっても自己隔離を行わなくてよい。
2 イタリア国内への入国の目的に関し、6歳未満の幼児は分子検査(大使館注:PCR検査)又は抗原検査の実施を免除される。

第7条

1 本命令で別途規定がある場合を除き、2021年5月14日保健省命令の措置の適用は継続される。
2 本命令は2021年6月21日から2021年7月30日まで有効である。
3 省略
 
ローマ、2021年6月18日
スペランツァ保健相(署名)