2021年7月23日緊急政令第105号(抄訳)

令和3年8月5日

第1条 国家緊急事態宣言

1 COVID-19ウイルスの拡散継続に伴う健康リスクを考慮し、2020年1月31日の閣議決定により宣言され、2020年7月29日、2020年10月7日、2021年1月13日及び2021年4月21日の閣議決議により延長された緊急事態は、2021年12月31日まで延長される。

第2条 2020年3月25日緊急政令第19号及び2020年5月16日緊急政令第33号の修正

1 2020年5月22日法律第35号によって、修正と共に法転換された2020年3月25日緊急政令第19号第1条1項の「2021年7月31日まで」という文言を、「2021年12月31日まで」に置き換える(大使館注:緊急事態宣言を2021年12月31日まで延長することにより、緊急措置適用期間が延長される。)。2020年7月14日法律第74号によって、修正と共に法転換された2020年5月16日緊急政令第33号第3条1項の「2021年7月31日」という文言を「2021年12月31日」に置き換える。

2 2020年7月14日法律第74号によって、修正と共に法転換された2020年5月16日緊急政令第33号第1条は、以下のように修正される。
 a)省略
 b)省略
 c)16-7項は、以下のように変更される。
「16-7項以下のように呼称する。
  a)「ホワイトゾーン」:以下のいずれかの地域を指す。
      1) 1週間の感染者数が、3週間連続で住民10万人あたり50人未満であること。
      2) 1週間の感染者数が住民10万人あたり50人以上で、以下の2つの条件のうち1つを満たす場合。
      2.1) COVID-19患者用の病床占有率が15%以下であること。
      2.2) COVID-19患者用の集中治療室病床占有率が10%以下であること。
以下省略。
  b)「イエローゾーン」:以下のいずれかの地域を指す。
      1)1週間の感染者数が、住民10万人あたり50人以上150人未満であること。a)の条件が満たされる場合は除く。
      2)1週間の感染者数が住民10万人あたり150人以上で、以下の2つの条件のうち1つを満たす場合。a)の条件が満たされる場合は除く。
      2.1)COVID-19患者用の病床占有率が30%以下であること。
      2.2) COVID-19患者用の集中治療室病床占有率が20%以下であること。以下省略。
  c)「オレンジゾーン」:1週間の感染者数が住民10万人あたり150人以上の地域。a)、b)及びd)の条件が満たされる場合は除く。
  d)「レッドゾーン」:1週間の感染者数が住民10万人あたり150人以上で、以下の両方の条件を満たす地域を指す。
      1) COVID-19患者用の病床占有率が40%を超えていること。
      2) COVID-19患者用の集中治療室病床占有率が30%を超えていること。(以下省略)

第3条 COVID-19グリーン証明書の使用

1 2021年6月17日法律第87号によって、修正と共に法転換された2021年4月22日緊急政令第52号第9条の後に、以下が挿入される。
「第9-2条(COVID-19グリーン証明書の使用) - 1 2021年8月6日から、ホワイトゾーンでは、第9条第2項に定めるCOVID-19グリーン証明書のいずれかを取得している人に限り、以下のサービス及び活動を利用することができる。
 a)屋内テーブル席での消費に関し、第4条に規定されるあらゆる店によって行われる飲食サービス。
 b)第5条で規定される、一般公開されている公演、イベント及びスポーツ競技会。
 c)第5-2条で規定される、美術館・博物館、その他の文化的施設・場所及び展覧会。
 d)第6条で規定される、プール、水泳センター、ジム、団体スポーツ競技、健康センター、宿泊施設内の同様の施設における屋内での活動。
 e)第7条で規定される収穫祭、見本市、大規模な集会及び会議。
 f)温泉施設、テーマパーク、遊園地
 g)第8-2条1項に規定される、文化センター、社会交流センター、レクリエーション・センターにおける屋内の活動。但し、児童教育センター、サマーキャンプ場及びそれらに関連する飲食活動を除く。
 h)第8-3条に規定される、ゲームセンター、賭博場、ビンゴ場、カジノ。
 i)公募による採用試験。

2 本条1項のサービス及び活動が当該ゾーンで認められる場合には、イエローゾーン、オレンジゾーン及びレッドゾーンにおいても、本条1項の規定が適用される。

3 本条第1項の規定は、年齢によってワクチン・キャンペーンから除外される者及び保健省通達で定められた基準に従って発行された医学的証明書に基づいてワクチン・キャンペーンから除外される者には適用されない。個人情報保護保証局との協議の上、保健相、技術革新・デジタル移行相、経済財政相の同意の上採択する首相令により、個人情報保護を保証しつつ、デジタル認証を可能にするために、上記証明書をデジタル方式で処理するための技術仕様を決定する。上記首相令が採択されるまでは、本項の目的のため、紙媒体で発行された証明書を使用することができる。

4 本条1項のサービス及び活動の所有者又は管理者には、当該サービス及び活動へのアクセスが同項の要件を守って行われていることを確認する義務がある。 COVID-19グリーン証明書の確認は、第9条10項に基づいて採択される首相令が定める方法に従って行われるものとする。

5 保健相は、保健省命令により、本条の実施に必要な措置を定めることができる。」

2 2021年6月17日法律第87号によって、修正と共に法転換された2021年4月22日緊急政令第52号第9条10-2項を、以下のように置き換える。「10-2項- COVID-19グリーン証明書は、本緊急政令第2条1項、第2-2条1項、第2-4条、第5条、第8-2条2項、第9-2条、及び2021年5月28日法律第76号によって、修正と共に法転換された2021年4月1日緊急政令第44号第1-2条に規定された目的にのみ使用することができる。」

第4条 2021年4月22日緊急政令第52号の修正

1 2021年6月17日法律第87号によって、修正と共に法転換された2021年4月22日緊急政令第52号に、以下の修正を加える。
  a)第1条3項及び4項を廃止する。
  b)第2-2条1項の第1文「及び救急病院」の後に次を挿入する。:「及び病院の病棟」。
  c)第5条について、
     1)1項及び2項を、以下のとおり変更する。
「1 .ホワイトゾーン及びイエローゾーンでは、劇場、コンサートホール、映画館、娯楽施設、ライブハウス、その他の屋外を含む会場やスペースで一般公開されている公演は、事前に指定された座席でのみ行われ、通常同居していない観客やスタッフの間で少なくとも1メートルの対人距離が確保される条件のもと、第9条2項のCOVID-19グリーン証明書のいずれかを所持している人にのみ入場が許可される。ホワイトゾーンでは、観客数が屋外で5,000人、屋内で2,500人を超えるイベントの場合、屋外で最大収容人数の50%、屋内で最大収容人数の25%を超えてはならない。 イエローゾーンでは、収容人数は、最大収容人数の50%を超えてはならず、いずれにしても、屋外公演では2,500人、屋内公演では1つのホールあたり1,000人を超えてはならない。これらの活動は、2020年7月14日法律第74号によって、修正と共に法転換された2020年5月16日緊急政令第33号第1条14項に従って採用されたガイドラインを守って行われなければならない。 本条に規定された条件を遵守することができない一般公開される公演、および、ダンスホール、ディスコ及び同様の施設で行われる活動は停止される。

2 本条1項第1文の措置は、伊オリンピック委員会(CONI)及び伊パラリンピック委員会(CIP)が、国内の関心が極めて高いと認めたイベント及び競技会であって、それぞれの国内スポーツ連盟、関連するスポーツ振興団体又は国際スポーツ団体が主催する個人スポーツ及びチームスポーツに関するもの、並びに上記以外のスポーツイベント及び競技会への観客についても適用する。 ホワイトゾーンでは、収容人数は、屋外で最大収容人数の50%、屋内で最大収容人数の25%を超えてはならない。イエローゾーンでは、収容人数は、最大収容人数の25%を超えてはならず、いずれにしても、屋外施設では2,500人、屋内施設では1,000人を超えてはならない。これらの活動は、技術・科学委員会が定めた基準に基づき、伊スポーツ医学連盟と協議の上、首相府スポーツ局が採用したガイドラインを守って行わなければならない。本条に規定された条件を遵守することができない場合、スポーツイベントおよび競技会は、無観客で行われなければならない。」
   2)省略
   3)省略
 d)省略
 e)第9条において、
    1)3項第2文の後に以下を挿入する。
「前文で言及したCOVID-19グリーン証明書は、過去に新型コロナウイルスに感染した後、ワクチンを1回接種した時にも発行され、接種後15日目から有効となる。」
    2)9項を以下のとおり変更する。
「9 1項から8項までの規定は、2021年6月14日欧州議会・欧州理事会規則(EU)2021/953及び2021/954と両立する限り、引き続き適用される。」
    3)10項第3文の「前述の政令の採択を待つ間」の文言を削除する。
 f)第13条において、
    1)第1項の「及び8-3」を「、8-3及び9-2」に変更し、末尾に次の文を加える。「第9-2条4項の規定の違反が2回、異なる日に行われた場合、3回目の違反から、施設の閉鎖又は1日から10日間の活動停止という付随的行政処分を適用する。
    2)2項において、「第9条2項の」を「デジタルまたはアナログ形式で」に置き換える。

第5条 迅速抗原検査の実施のための緊急措置

省略(迅速抗原検査実施促進のための予算に関する規定)

第6条 COVID-19による緊急事態に関連する期限の延長

1 別添Aに記載される法的な規定の期限は2021年12月31日まで延長され、関連規定は、現行法で承認を受けた利用可能なリソースの範囲内で適用される。

第7条 民事・刑事訴訟に関する緊急措置

省略

第8条 2020年緊急政令第18号第85条の修正

省略

第9条 障害者に関する緊急措置の延長

省略

第10条 海賊版防止サービスにおける警備員の雇用に関する緊急措置

省略

第11条 停止された経済活動支援のための基金

省略

第12条 経過措置及び最終規定

1 本緊急政令と矛盾しない限り、2020年緊急政令第19号、2020年緊急政令第33号及び2021年緊急政令第52号の規定は、引き続き効力を有する。

2 本緊急政令の規定はそのままとし、2021年8月1日から12月31日まで、2020年緊急政令第19号第2条1項を実施するために採択された、2021年3月2日首相令の措置が適用される。

3~4 省略

第13条 財政上の規定

省略

第14条 効力の発生

1 本緊急政令は官報掲載日の翌日(大使館注:官報掲載は7月23日)から効力を有し、法転換手続きのため議会に提出される。(以下省略)


2021年7月23日 ローマ
マッタレッラ大統領(署名)
ドラギ首相(署名)
スペランツァ保健相(署名)


カルタビア司法相