【注意喚起】新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置(新たな保健省命令:ラツィオ州、ロンバルディア州、ピエモンテ州、シチリア州、リグーリア州、マルケ州、ベネト州、トレント自治県、ボルツァーノ自治県)(2022年1月1日)

令和4年1月1日
●12月31日、新たな保健省命令(*)が官報に掲載され、1月3日から15日間、ラツィオ州、ロンバルディア州、ピエモンテ州、シチリア州にイエローゾーンの措置が適用されることになりました。また、現在既にイエローゾーン措置が適用されているリグーリア州、マルケ州、ベネト州、トレント自治県(12月20日から実施中)、及び、ボルツァーノ自治県(12月6日から実施中)については、その適用が15日間延長されました。同命令は、官報掲載後最初の平日(当館注:1月3日)から有効です。
(*)保健省命令:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21A07813/sg

●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。

(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
  電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
(PC版・スマートフォン版)https://www.anzen.mofa.go.jp/
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html