【注意喚起】新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:2021年12月30日保健省通達(隔離及び検疫期間の更新)

令和4年1月5日
●保健省は新たなオミクロン変異株に伴う感染拡大に鑑み、2021年12月30日の通達をもって陽性者の隔離期間や濃厚接触者の検疫期間を更新しました。
 
【陽性者の隔離】
ブースター接種済み又は過去120日以内にワクチン接種サイクルを完了した者については、感染した場合の隔離期間が10日間から7日間に短縮される。ただし、7日間に短縮されるためには、隔離期間の7日の間、少なくとも最後の3日は無症状であること及び隔離期間終了時に抗原検査か分子検査(当館注:PCR検査)で陰性結果を得ることが必要。
 
【濃厚接触者の検疫】
・ワクチン未接種者、または初回ワクチン接種サイクルを完了していない者、または初回ワクチン接種サイクルを終えて14日経過していない者:検疫期間は,陽性者と最終的に接触があった日から10日間。ただし、検疫期間終了時に抗原検査か分子検査(当館注:PCR検査)の陰性結果を得ることが必要。
・過去120日以前に初回ワクチン接種サイクルを終え、グリーンパスが有効である者で無症状の者:検疫期間は、陽性者と最終的に接触があった日から5日間。ただし、検疫期間終了時に抗原検査か分子検査(当館注:PCR検査)の陰性結果を得ることが必要。
・無症状の者で、ブースター接種済みの者、120日以内に初回ワクチン接種サイクルを完了している者、120日以内に治癒した者:検疫期間はなし。ただし、陽性者と最終的に接触があった日から少なくとも10日間はFFP2マスクを着用し、健康観察を5日間行うことが必要。
健康観察の期間中に症状が現れた場合は、迅速抗原検査または分子検査(当館注:PCR検査)を行い、その結果が陰性であって引き続き症状がある場合には、健康観察期間の終了時に検査を行う。
 
 
 
(問い合わせ先)     
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