新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置(新たな保健省命令:カラブリア州、エミリア=ロマーニャ州、プーリア州、サルデーニャ州、トスカーナ州、アブルッツォ州、マルケ州、ピエモンテ州、ヴァッレ・ダオスタ州、フリウリ=ベネチア・ジュリア州)

令和4年2月21日
●2月19日、新たな保健省命令(*)が官報に掲載され、以下の点が決定されました。同命令は、官報掲載後最初の平日(大使館注:2月21日)から15日間有効です。
1 カラブリア州、エミリア=ロマーニャ州、プーリア州、サルデーニャ州、トスカーナ州のイエローゾーン措置の適用を延長。
2 アブルッツォ州、マルケ州、ピエモンテ州、ヴァッレ・ダオスタ州にイエローゾーン措置を適用(オレンジゾーンからの分類変更)。
3 フリウリ=ベネチア・ジュリア州のオレンジゾーン措置の適用を延長。
 
(*)2月18日保健省命令
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/19/22A01283/sg
 
●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。
 
(問い合わせ先)     
○在イタリア日本国大使館       
   電話:06-487991(領事部)       
  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  
○外務省領事サービスセンター      
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903      
○外務省領事局政策課(海外医療情報)      
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475      
○海外安全ホームページ      
  (PC版・スマートフォン版)https://www.anzen.mofa.go.jp/      
  (モバイル版)http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html