2022年2月22日保健省命令(抄訳)

令和4年2月25日

第1条 イタリアへの入国に係る規定

1 新型コロナウイルス感染症の症状を発症していないことを条件に、イタリアへの入国は以下の条件に応じて認められる。
a) (イタリア入国のための)公共交通機関に乗る際、運行者及びコントロールを担う者に対し、digital Passenger Locator Formを自身のモバイルデバイスに表示するか、印刷した紙のコピーを提示すること。
b) (イタリア入国のための)公共交通機関に乗る際、運行者及びコントロールを担う者に対し、2021年4月22日緊急政令第52号第9条2項のCOVID-19グリーン証明書のいずれか一つ又は同等の証明書を提示すること。
2 第1項b)の証明書のいずれか1つの提示がない場合にのみ、digital Passenger Locator Formに入力した住所での5日間の検疫措置、及び、同期間の終了時にスワブ検体の分子検査(大使館注:PCR検査)又は抗原検査を受ける義務が適用される。
3 本条で述べる証明書はデジタル又は紙のフォーマットで提示される。
4 サンマリノ共和国及びバチカン市国から/への移動は制限及び宣誓の義務の対象にならない。
 

第2条 例外規定

1 新型コロナウイルス感染症の症状を発症していないことを条件とし、digital Passenger Locator Formの提示の義務は有効のままとしつつ、第1条1、2、3項の規定は以下に対しては適用されない。
a) 交通機関の乗務員。
b) 輸送・配送業務従事者。
c)自身の住所・居住地・居所への業務後の帰宅を含む、証明される仕事上の理由のために外国との国境を出入りする労働者。
d) 勉学のため住所・居住地・居所のある国とは異なる国に通い、毎日又は最低週一回帰宅する学童及び学生。
e) 私的交通手段により、36時間を越えない範囲でイタリアを通過する者。同人は、36時間の期限が来たら速やかに出国する義務を負うとともに、期限内に出国しない場合には、digital Passenger Locator Form に入力した住所で5日間の検疫期間を開始し、同期間の終了時にスワブ検体の分子検査(大使館注:PCR検査)又は抗原検査を受ける義務がある。
f) 住所、居住地又は居所からの距離が60kmを超えない国外の場所に48時間を超えない範囲で滞在した後にイタリア国内に戻る者で、移動を私的交通手段で行う場合。
g) 海外の住所、居住地又は居所からの距離が60kmを超えない国内の場所に48時間を超えない範囲で滞在し、移動を私的交通手段で行う場合。
2 第1項f)及びg)のケースにはdigital Passenger Locator Formの提示の義務は適用されない。
 

第3条 運行者の義務

1 運行者は以下の義務を負う。
a) 搭乗前にdigital Passenger Locator Form及び第1条1項b)の証明書のいずれか1つの所持を確認すること。
b) 新型コロナウイルスへの感染に類する症状を呈している者の搭乗を禁止すること。
c) 乗務員及び乗客に対し、マスクを使用させるとともに、それを一時的又は例外的に外してよい状況を示すこと。
d) 搭乗時にマスクを持っていない乗客にこれを渡すこと。
 

第4条 未成年者に対する規定

1 6歳未満の幼児は分子検査(大使館注:PCR検査)又は抗原検査の実施を免除される。
 

第5条 最終規定

1 本命令は2022年3月1日から2022年3月31日まで有効となる。
2 2022年3月1日以降、2021年9月28日保健省命令、2021年10月22日保健省命令、2021年12月14日保健省命令、2022年1月27日保健省命令の措置は適用を停止する。
3 省略
 
ローマ、2022年2月22日
スペランツァ保健相