2020年10月12日保健省通達(概要)

令和2年12月27日
件名:COVID-19:隔離および検疫の期間および終了について
 
【隔離:isolamento
  新型コロナウイルス感染者を、感染可能期間中、コミュニティから、感染を予防できる環境及び条件のもとに隔離すること。
 
【検疫:quarantena
 感染源に暴露した可能性がある健康な人々の行動を、潜伏期間とされる間、制限すること。症状のモニタリングや新たなケースの迅速な特定を目的とする。
 
【無症状の陽性者】
 新型コロナウイルスの検査で陽性と判断されたが無症状の人々は、陽性の発現以降最低10日の隔離期間の後、通常の社会生活に戻ることができる。隔離の終了時には、分子検査(PCR検査)を実施し、陰性結果を得る必要がある(10日の隔離+分子検査)
 
【症状有りの陽性者】
 新型コロナウイルスの検査で陽性と判断され症状もある人々は、症状の発症(長期間にわたり続くことがある無嗅覚症、味覚消失/減退は考慮しない)以降最低10日の隔離期間の後、少なくとも無症状が3日以降続いた後に分子検査(PCR検査)を受け、陰性結果が出たら、通常の社会生活に戻ることができる(10日の隔離(うち最低でも最後の3日は無症状)+分子検査)
 
【長期間にわたる陽性者】
 症状はなくても、長期間分子検査(PCR検査)で新型コロナウイルス陽性が出続ける人は、最低1週間症状(治癒後も長期間にわたり続くことがある無嗅覚症、味覚消失/減退は除く)がなければ、症状発症から21日後に隔離を中断することができる。この基準は、対象者の免疫状態を考慮し、臨床専門家や微生物学者/ウイルス学者との合意のもと、保健当局により変更される場合がある(免疫を抑制している患者においては、感染可能期間が長くなる場合があり得る)。
 
【無症状の濃厚接触者】
 保健当局により新型コロナウイルスへの感染を確定かつ特定された者の濃厚接触者は、以下のいずれかを遵守すること。
●最後の接触から14日間の検疫
●最後の接触から10日の検疫を行い、10日目に実施した抗原検査(antigenico)又は分子検査(PCR検査)で陰性結果を得ること
 
以下につき推奨する
●検疫終了時、弱者及び/又は合併症発症のリスクがある者と同居している者及び定期的に接触する者全員に対し、分子検査(PCR検査)を実施すること。
●子供向けの検査へのアクセスを確保すること。
●濃厚接触者の濃厚接触者(つまり陽性確定者と直接的な接触がない場合)には、検疫および検査を実施しないこと。ただし、陽性者の濃厚接触者が陽性となった場合や、保健当局の判断により関係者一斉スクリーニング検査が実施される場合を除く。
●コンタクト・トレーシング活動支援のため,アプリ「Immuni」の利用を促進する。