3月17日インフラ・運輸省令(3月24日改正)(抄訳)

令和2年3月27日
第1条1項
空路・鉄道・海路・陸路を通じてイタリアに入国する全ての人は,何ら症状がなかったとしても,地域を管轄する保健所に対し伊に入国したことを通報するとともに,健康観察下におかれ,14日間の自己隔離を行う義務を負う。Covid-19ウイルスの症状を発症した場合には,専用電話番号を通じて,かかる状況を速やかに地域保健所に通報する義務を負う。
 
第1条2項
証明可能な業務上の必要があってイタリアに入国し,滞在が72時間を超えない者(さらに必要に応じ48時間の延長を認める)に対しては前項の規定は適用を除外される。この者は,業務上の必要により入国したことを証明する宣誓書を提示する義務がある。宣誓書をもって,Covid-19ウイルスの症状を発症した際には専用電話番号を通じ速やかに状況を地域保健所に通報する義務,並びに保健所の決定をもって自己隔離を行う義務を負うものとする。
 
第1条3項
上記の措置は以下に対しては適用されない。
a) 交通機関の乗務員
b) イタリア国内に登記上の本社を置く企業に所属する輸送・配送業務従事者
 
第1条4項
 
罰則規定(省略)
 
第2条1項
本省令の規定は本日より4月3日まで効力を持つ。
 
インフラ・運輸大臣
パオラ・デ・ミケーリ
 
保健大臣
ロベルト・スペランツァ