3月28日インフラ・運輸省命令及び4月3日インフラ・運輸省令(概要)
1.2020年3月28日インフラ・運輸省命令概要(伊への入国者に対する義務を規定)
【第1条第1項】
空路・海路・鉄道・陸路でイタリアに入国する全ての人は,公共交通機関に乗る際,旅行の目的・入国後に自己隔離を行う伊国内の住居あるいは居所の住所・そこへたどり着くための私的なまたは自己の交通手段・健康観察及び自己隔離中の連絡先となる電話番号・携帯電話番号を明確かつ詳細に記した宣誓書を運行者に提出することが求められる(※1)。
【第1条第3項】
伊に入国する人は,何ら症状がなかったとしても,地域を管轄する保健公社の予防局(Dipartimento di prevenzione)に対し伊に入国したことを通報する義務(※2)を負うとともに,健康観察下におかれ,宣誓書に記した住居あるいは居所で14日間の自己隔離に付される(※3)。Covid-19ウイルスの症状を発症した場合には,専用電話番号を通じて,かかる状況を速やかに保健公社に通報する義務を負う(※4)。
【第1条第4項】
入国者が公共交通機関を降りた場所から宣誓書に記した住居あるいは居所にたどり着くことが不可能である場合には,地域を管轄する保健当局がその旨を速やかに防災庁州支部に伝達する(※5)。防災庁州支部は,防災庁本部と連絡し,入国者が健康観察及び自己隔離を行う場所とその方法を決定する。この場合にかかる費用は対象となる入国者の負担とする(※6)。
【第1条第5項,第6項】
これらの規定は自己のまたは私的な手段で伊へ入国する者にも適用される。
【第1条第7項】
Covid-19ウイルスの症状を発症した場合を除いて,健康観察及び自己隔離の最中に対象者が保健当局に連絡した場所とは別の住居あるいは居所に移り,新たな健康観察及び自己隔離期間を開始することはつねに認められるが,その場合には使用する交通機関及び行程を保健当局に宣誓する。保健当局は宣誓書の確認及びコントロールのため,これを速やかに予防局に転達する。
【第1条第2項】
公共交通機関の運行者は,乗客を乗せる前に宣誓書を確認するとともに,個々の乗客の体温を計り,37.5度以上の発熱があった場合,また宣誓書に不備があった場合には乗り込みを禁止する。さらに,運行中には乗客同士がつねに最低1メートルの対人距離を取るよう対策を講じるとともに,航空機においては乗務員及び乗客が個人防護用品を使用することが推奨される。航空機の運航者は,搭乗の際,乗客が個人防護用品を所持していなければこれを配布する。
【第1条第8項】
上記の措置は公共交通機関の乗務員,貨物輸送従事者,伊国内に登記上の本社を置く企業に所属する輸送・配送業務従事者には適用されない。
【第2条】
加えて,外国船籍の旅客船の運航会社・船主・船長並びに運航中のクルーズ船に対し,乗客無しで乗務員のみの船の寄港を含め,伊の港への入港を禁止する。
本命令は本日から新たな首相令の発効まで有効とする。
2.2020年4月3日インフラ・運輸省令抜粋(伊空港内トランジット旅客の取扱を規定)
【第1条第9項】
(1)空路を使う場合,2020年3月28日保健省・インフラ運輸省命令第1条第1項及び第3項に定められた義務(上記1.(※1)~(※3)部分)は,最終目的地が他国(EU内又はEU外)であるトランジット旅客には適用されない。
ただし,Covid-19の症状が現れた場合には,専用電話番号を通じてかかる状況を速やかに,地域を管轄する保健公社の予防局に通報し,保健公社の決定により隔離措置に従う義務(上記1.(※4)部分)の適用は残るものとする。
いずれにせよ,最終目的地が他国(EU内若しくはEU外)又は伊国内の別の場所であるトランジット旅客は以下のことを行う義務がある。
a) 伊に向かう旅客機に搭乗する際に,以下の情報を明確かつ詳細に記した宣誓書を運航者に提出すること。
1) 旅行の目的及び伊国内での滞在期間
2) 最終目的地となる伊国内の場所又は他国(EU内若しくはEU外)がどこであるか。最終目的地に到達するために用いる旅行チケットの識別コード及び公共交通機関の識別コード。
3) 伊国内滞在中に連絡を受けるための電話番号・携帯電話番号
b) 空港内で指定されたエリアから離れないこと。
【第1条第10項】
(2)空路を使う場合,最終目的地が伊国内であるトランジット旅客は,最終目的地で降りた後,地域を管轄する保健公社の予防局に対して,2020年3月28日保健省・インフラ運輸省命令第1条第3項に定められた通報(上記1.(※2)及び(※4)部分)を行う。同命令第1条第4項(上記1.(※5)及び(※6)部分)を適用する目的もあり,伊に入国するために使用した交通手段を降りた場所を最終目的地と見なす。
以上