2020年10月13日首相令(抄訳)

令和2年10月13日

第1条 全国土における感染拡大防止緊急措置

1 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、マスクの常時携帯、及び私的住居以外の閉鎖空間及び屋外のあらゆる場所での着用を義務付ける。場所の性質上、または状況によって、同居人ではない者からの隔離状態が継続的に保障される場合は(着用義務の)例外とする。また、経済・生産・行政・社会活動のための感染予防プロトコールやガイドライン、また飲食に関するガイドラインはそのままとする。なお、以下の者は、上記の義務を免除される。
 a) 運動中の者
 b) 6歳未満の子供
 c) マスクの着用に適さない疾患や障害を持つ者。また、上記の者の世話・介助を行う上でマスクの着用が不適当な者。
私的住居内であっても、同居人ではない人が居合わせる場ではマスクを着用することを強く推奨する。
 
6 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、全土で以下の措置を講じる。
 e)  イタリア・オリンピック委員会(CONI)、パラリンピック委員会(CIP)、各種スポーツ連盟が認定する、又は国際スポーツ機関が主催する、個人及びチーム競技に関するイベントや試合は、最大収容人数の15%まで、かつ屋外イベントでは1,000人、屋内イベントでは200人を越えない範囲で、観客を入れて実施することができる。
  g)  アマチュアレベルの接触を伴うスポーツに関する試合や活動は全て禁止される。
  m)  劇場、コンサートホール、映画館、屋外も含むその他のスペースで、一般に公開される演劇・ショーは、1つの会場につき屋外では観客1,000人、屋内では200人を越えない範囲で実施することができる。屋内外にかかわらず、人の密集を招くイベントは禁止される。
  n)  屋内外にかかわらず、パーティー(feste)は禁止される。市民婚、宗教婚を問わず、結婚式後のパーティーには、関連のプロトコール及びガイドライン遵守のもと、最大30名まで参加可能。私的住居に関し、パーティー開催や同居人でない人々を6名以上招待することを避けることを強く推奨する。
  s)  あらゆる種類の学校が企画する修学旅行、生徒間・姉妹校交流に関するイニシアティブ、ガイドツアーや教育目的の外出の中止。
  ee)  飲食サービス業(喫茶店、パブ、レストラン、ジェラート屋、菓子屋を含む)は、テーブル席での飲食につき24時まで、着席しない飲食については21時まで許可される。
 
第2条 生産・産業・商業活動の安全な実施のための感染予防措置(省略)
第3条 全土における情報及び予防措置(省略)

 
第4条 海外へ/からの移動に係る制限

1 別添20のリストEの国・地域から/への移動、イタリアへの入国に先立つ14日間にリストEの国・地域に滞在又は乗り換えをした者のイタリアへの入国及び乗り換え、別添20のリストFの国・地域への移動は禁止される。ただし、次に挙げる理由のうち1つ以上に該当し、第5条1項が定める宣誓書を通じてこれが証明される場合を除く。
  a)  業務上の必要性
  b)  極めて緊急性の高い事態
  c)  健康上の必要性
  d)  修学上の必要性
  e)  自身の住所・居住地・居所への帰還
(以下略)
 
2 別添20のリストFに記載された国・地域で直近14日間に乗り換えまたは滞在した者のイタリアへの入国、乗り換えは禁止される。ただし、以下の者は除く。
  a)  b)  (略)
  c)  職務を遂行する、欧州連合・国際機関の職員等、外国公館の外交官、官房・技術専門職員及び領事職員、軍職員、イタリア及び外国の警察職員、消防職員。

 
第5条 海外から入国した場合の申告義務

1 第4条に定められたイタリアへの入国に関する禁止・制限事項は有効のままとしつつ、別添20のリストB、C、D、E、Fに記載された国・地域からイタリアに入国する者は、イタリア国内での滞在期間に関わらず、(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際、運行者あるいはコントロールを担う者に対し、以下の確認事項を明確かつ詳細に記した宣誓書を提出する義務がある。
  a)  イタリアへの入国に先立つ14日間に当該入国者が滞在又は乗り換えをした外国・地域
  b)  別添20のリストE及びFの国・地域からイタリアに入国する場合、第4条に対応する移動の理由
  c)   イタリアへの入国に先立つ14日間に、別添20のリストD、E、Fの国・地域のうち1つ以上に滞在または乗り換えをした場合においては、
    1)  入国後に健康観察及び自己隔離を行うイタリア国内の住居あるいは居所の住所。
    2)  上記1)の場所へ移動するための私的な交通手段。あるいは、定期航空便でイタリアに入国する場合においてのみ、最終目的地に向かうために利用する定期航空便の情報並びに旅行チケットの識別コード。
    3)  健康観察及び自己隔離中の連絡先となる電話番号・携帯電話番号。
    4)  6条7項及び8項に列挙されている事由のうち該当するものがあれば、その事由。
 
2 本首相令に明示的に定められているケース、及び本首相令が定める安全プロトコールにおいて保健当局が求めるケースでは、入国に先立つ72時間以内にスワブ検体による分子検査(PCR検査)または抗原検査を実施し、結果が陰性であったことを証明する書類を(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際に運行者あるいはコントロールを担う者に提出することが義務とされる。
 
3 イタリアへの入国に先立つ14日間に別添20のリストC、D、E、Fの国・地域に滞在又は乗り換えをした者は、何ら症状がなかったとしても、地区を管轄する保健当局の予防局(Dipartimento di prevenzione)に対しイタリアに入国したことを速やかに通報する義務がある。
 
4 新型コロナウイルス感染症の症状を発症した場合には、全ての人について、かかる状況を速やかに保健当局に通報するとともに、保健当局の決定を待つ間、自己隔離を行う義務がある。
 

第6条 海外からの入国後の健康観察及び予防的隔離、分子検査(PCR検査)又は抗原検査の義務

1 イタリアへの入国に先立つ14日間に別添20のリストD、E、Fの国・地域に滞在又は乗り換えをした者は、何ら症状がなかったとしても、以下の義務を負う。
  a)  イタリアに入国した場所又はイタリアに入国するために利用した公共交通機関を降りた場所から、健康観察及び自己隔離の場所までの移動行程では、3項で述べる空港でのトランジットの場合を除き、第5条1項c)に基づき指定した私的な交通手段のみを用いる。
  b)  第5条1項c)に基づき指定した住居又は居所で14日間の健康観察及び自己隔離に付される。
 
2~5項 8月7日首相令と同様(省略)
 
6 イタリア入国に先立つ14日間に、別添20のリストCの国で滞在又は乗り換えした者に対しては、以下の予防措置のいずれかが適用される。
  a)  搭乗の際は乗務員、及び取締りを担当する者に対し、イタリア入国の72時間以内にスワブ検体による、分子検査(PCR検査)又は抗原検査の陰性結果を提示する義務。
  b)  可能な場合は空港、港、国境地帯到着時、あるいは到着から48時間以内に指定の地域保健所において、スワブ検体による、分子検査(PCR検査)又は抗原検査を受ける義務。指定の地域保健所で検査を受けるまでは、自身の住居や滞在場所で予防的自己隔離を実施すること。
 
7 新型コロナウイルスの症状を発症していないことを条件に、第5条の義務は有効のままとして、1項から6項の規定は以下に対しては適用されない。
  a)  交通機関の乗務員
  b)  輸送・配送業務従事者
  c)  別添20のリストAの国へ/からの移動
  d)  保健当局が承認した安全特別プロトコールに規定された、業務上の理由によりイタリアに入国する者
  e)  国際レベルでのスポーツや見本市イベントへの参加を含む、延期できない理由によりイタリアに入国する者。事前に保健省の許可を得た上で、搭乗時には、入国72時間前に実施したスワブ検体による分子検査(PCR検査)あるいは抗原検査による陰性結果証明を乗務員あるいは確認をする係員に提示する義務を負う。
 
8 新型コロナウイルスの症状を発症しておらず、また、イタリアへの入国に先立つ14日間に別添20のリストFの国に滞在又は乗り換えをしていなければ、第5条の義務は有効のままとして、1項から6項の規定は以下に対しては適用されない。
  a)  証明される仕事上の理由、健康上の理由、あるいは緊急の事情により、イタリアに120時間を越えない範囲で滞在する者。同人は、120時間の期限が来たら速やかに出国する義務を負う。期限内に出国しなかった者は、本条1項~5項の観察及び自己隔離期間を始めることとなる。
  b)  私的交通手段により、36時間を越えない範囲でイタリアを通過する者。同人は、36時間の期限が来たら速やかに出国する義務を負う。期限内に出国しなかった者は、本条1項~5条の観察及び自己隔離期間を始めることとなる。
  c)  証明される仕事上の理由によりイタリアに入国するEU加盟国及び別添20リストA、B、C、Dの国の市民及び居住者。ただし、イタリア入国に先立つ14日間にリストCの国で滞在又は乗り換えを行った場合を除く。
  d)  2020年4月24日法律第27号によって修正及び法律に転換された2020年3月17日緊急政令第18号第13条が定める一時的な業務含め、保健医療分野の専門的業務に従事するためにイタリアに入国する医療関係者
  e)  業務後の帰宅を含め、証明される仕事上の理由のために外国との国境を出入りする労働者
  f)  (訳注:イタリア国外での滞在が)120時間を超えない、証明される仕事上の理由のために国外へ移動する、イタリア国内に本社または支社を持つ企業の従業員
  g)  欧州連合・国際機関の職員等。外国公館の外交官、官房・技術専門職員及び領事職員、国内外の軍・警察職員、消防団。
  h)  勉学のため住所・居所のある国とは異なる国に通い、毎日あるいは最低週一回帰宅する学童・学生

第7条 運搬業従事者の義務(省略)
第8条 クルーズ船及び外国籍船舶に係る規定(省略)
第9条 定期路線の公共交通機関に係る規定(省略)
第10条 障害者に関する特別規定(省略)
第11条 措置のモニタリング実施規定(省略)

第12条 最終規定

1 本首相令の規定は、2020年9月7日首相令によって延長された2020年8月7日首相令の規定に代わり、2020年10月14日から適用され、2020年11月13日まで有効である。

2 本首相令の規定が定める異なる期限は別とする。
(以下省略)

2020年10月13日 ローマ

コンテ首相 (署名)
スペランツァ保健相 (署名)


別添1~別添7:各宗教に関するプロトコール
 
別添8:新型コロナウイルスの第2フェーズにおける児童と青少年の社交及び遊戯機会の安全管理のためのガイドライン
 
別添9:2020年10月8日経済、生産、レクリエーション活動再開のためのガイドライン
 
別添10:2020年5月15日科学・技術委員会作成の部門別プロトコール基準
 
別添11:商業施設の措置
 
別添12:政府と労働組合側が合意した労働環境における新型コロナウイルスの感染抑止及び拡大防止措置の規則に関するプロトコール
 
別添13:工事現場における新型コロナイルスの感染拡大抑止及び拡大防止措置の規則に関するプロトコール
 
別添14:運輸とロジスティック部門における新型コロナウイルスの感染抑止及び拡大防止措置に関するプロトコール
 
別添15:公共交通機関に関する新型コロナウイルスの感染抑止及び拡大防止措置のための利用者への情報及びモダリティに関するガイドライン
 
別添16: 学校用交通機関
 
別添17:クルーズ船におけるコロナウイルス感染危機に際する管理対策
 
別添18:アカデミックイヤー2020/21年の高等教育機関活動再開に関するガイドライン
 
別添19:保健衛生措置
 
別添20:外国から/への移動
 
別添21:学校及び幼児教育サービスにおける陽性者・クラスター発生時の運用指針
 
別添22:大学内における陽性確定者、陽性疑い者のケースの管理プロトコール

 

別添20 海外から/への移動

 
リストA
サンマリノ共和国、バチカン市国
 
リストB
オーストリア、ブルガリア、キプロス、クロアチア、デンマーク(フェロー諸島及びグリーンランドを含む)、エストニア、フィンランド、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、ポーランド、ポルトガル(アソーレス諸島及びマデイラ諸島を含む)、スロバキア、スロベニア、スウェーデン、ハンガリー、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー(スヴァールバル諸島及びヤンマイエン島を含む)、スイス、アンドラ、モナコ公国
 
リストC
ベルギー、フランス(グアドループ、マルティニーク、ギアナ、レユニオン、マイヨットを含み、ヨーロッパ大陸外のその他の領土を除く)、オランダ(ヨーロッパ大陸外の領土は除く)、チェコ共和国、スペイン(アフリカ大陸の領土を含む)、英国(チャンネル諸島、ジブラルタル、マン島並びにキプロス島内の英国主権基地領域を含み、ヨーロッパ大陸外の領土は除く)
 
リストD
オーストラリア、カナダ、ジョージア、日本、ニュージーランド、ルーマニア、ルワンダ、韓国、タイ、チュニジア、ウルグアイ
 
リストE
他のリストに明記されていない全ての国・地域
 
リストF
2020年7月9日から:アルメニア、バーレーン、バングラデシュ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブラジル、チリ、クウェート、北マケドニア、モルドバ、オマーン、パナマ、ペルー、ドミニカ共和国
2020年7月16日から:コソボ、モンテネグロ
2020年8月13日から:コロンビア