【注意喚起】新型コロナウイルス感染拡大防止のための我が国水際対策の強化(追加措置:帰国される方々向け)(3月26日)
●日本政府は,新型コロナウイルス感染拡大を防止するため,26日,水際対策の強化のための新たな措置を決定しました。
●イタリアを含む欧州21カ国を入管法に基づく入域制限対象地域に指定し,過去14日間同地域に滞在して,27日午前0時以降に同地域を出発し日本に帰国される日本人の方に対して,到着時に検疫官への申告,PCR検査等の措置を受けることが義務づけられました。虚偽申告については罰則があります。
●PCR検査については,結果がでるまで空港で待つことが必要であり,また,空港から国内滞在先への移動には,公共交通機関を利用しないことが要請されます。イタリア時間26日午後2時時点で厚生労働省のホームページはまだアップデートされていませんが,これまでの措置等についてQ&Aが載っていますので,参照して下さい。
【参考】厚生労働省水際対策の抜本的強化に関するQ&A
●なお,イタリアを含む欧州21カ国およびイラン全域については,入管法に従い,入国制限対象地域となり,過去14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は,特段の事情がない限り,入国拒否対象となります。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ミラノ日本国総領事館
電話:02-6241141(領事・警備班)
https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
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