イタリアから日本に帰国/渡航される方向けの情報

令和4年3月23日
(注)現在、日本政府は、世界の多くの国を上陸拒否対象地域に指定しています。日本人の帰国や再入国許可を有する長期滞在者の入国は可能ですが、外国籍の方の新規入国は、ビザをとった上で可能となります。
   ビザ申請については、こちらをご参照ください。
 
■以下のご案内は日本入国に関するものです。乗り継ぎ地での上陸要件を満たさない場合がありますので、必ず事前に、乗り継ぎ地の日本国大使館等のホームページに掲載されている新型コロナウイルス関係情報や利用航空会社等の情報もご確認ください。
 
1.日本渡航時に必要となる書類等
 ・新型コロナウイルスPCR検査の陰性結果証明(イタリア出発前72時間以内に実施したもの。)
    *陰性結果証明書は厚生労働省所定のフォーマット(イタリア語版有り)をご利用ください。
  3月9日午前0時(日本時間)から、鼻腔ぬぐい液検体を用いた核酸増幅検査も有効となります。
 ・誓約書(待機期間中の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約するもの。日本に到着する機内でも用紙が配布されます。)
 ・入国者健康居所確認アプリ(MySOS)及び接触確認アプリ(COCOA)の日本で利用するスマートフォンへのインストール(上記の誓約内容の遵守を確認するため、位置情報の報告等を行う際に使用します。)
 ・質問票(質問票WEBより回答するとQRコードが生成されますので、スクリーンショットで保存又は印刷しておく必要があります。)
 ・ワクチン接種証明書の写し(厚生労働省が定めた条件を満たした有効なワクチン接種証明書(リンク先文書の2頁目ご参照)の写しを提出することで、待機期間の短縮等が可能となります。)
(注)陰性結果証明、質問票はチェックインの際や乗り継ぎの際にも提示を求められることがありますので、ご注意ください。
 
【参考情報リンク】
 新型コロナウイルス検査証明書(Q&A)
 ラツィオ州内でPCR検査が可能な検査機関
*厚生労働省所定のフォーマットへの記載の可否については、検査機関に直接お問い合わせください。ラツィオ州以外のPCR検査が可能な検査機関については、イタリア保健省ホームページをご参照してください。
 ローマ日本人会ホームページ「新型コロナウイルス関係情報」頁
 
2.入国時の措置
 ・上記書類等の確認後、空港にて新型コロナウイルスの検査が行われます。
 ・3月3日以降、イタリアからの帰国・入国者に対する自宅待機等措置は、上記検査の結果が陰性である場合、以下のとおりです。
  (1)ブースター未接種の場合:自宅等待機(原則7日間)が求められますが、入国後3日目以降に自主検査(厚生労働省ホームページに掲載されている検査機関を利用する必要あり)を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は不要となります。入国時の検査から24時間以内であれば自宅等の待機場所までの移動に公共交通機関が使用できます。
  (2)ブースター接種済みの場合:入国後の自宅等待機の必要はありません。但し、有効なワクチン接種証明書の提示が必要です。公共交通機関の使用に特段の制限はありません。