出生届・婚姻届
令和3年11月19日
お知らせ
5年に一度、国勢調査の行われる年度には「人口動態調査(職業・産業)」も実施しており、各届書の職業欄に職業の記入を(死亡届は産業の記入も)お願いしています。
令和2年4月から令和3年3月までの出生・死亡・死産・婚姻・離婚が対象となりますので、ご協力の程、よろしくお願いいたします。
〇人口動態調査(職業・産業)に関するQ&A
〇職業・産業例示表
令和2年4月から令和3年3月までの出生・死亡・死産・婚姻・離婚が対象となりますので、ご協力の程、よろしくお願いいたします。
〇人口動態調査(職業・産業)に関するQ&A
〇職業・産業例示表
出生届
届出書ダウンロード ※記入例(出生届等)
日本国外で出生した場合出生の日から3ヶ月以内に届出をしてください。(3月3日出生であれば6月2日まで)
出生時に日本国籍以外の国籍を併せて取得する子(例えば、父または母がイタリア国籍者である等)は、この届出期間内に日本国籍を留保する意思を表示(出生届に署名捺印)しなければ、出生時にさかのぼって日本の国籍を失うことになりますのでご注意ください。
出生届のための必要書類 (※婚姻されていない場合は当館へお問い合わせ下さい。)
1. 出生届(上記ダウンロード又は窓口に用紙があります) 2通(※)
※届出書の署名、捺印欄を除き作成しコピーしたものに署名捺印(訂正印)等をしたものでも可。
2.出生登録証明書 (ESTRATTO PER RIASSUNTO DAL REGISTRO DEGLI ATTI DI NASCITA) 2通(原本1+写し1)
※ 父および母の氏名が記載されているもの
3.上記2.の和訳文(当館作成の雛形使用可能) 2通(コピー可) 和訳文 記入見本・雛形 (pdfファイル)
4.出生時刻、出生地住所(病院住所等)が確認できる書類 2通(コピー可能)
※例:病院発行の助産証明書(CERTIFICATO DI ASSISTENZA AL PARTO)のコピー、病院発行の出生届証明(ATTO DI DICHIARAZIONE DI NASCITA)のコピー、など
※上記2.の出生登録証明書に出生時刻、出生地住所(所番地まで)が記載されている場合は省略可能です。
5.上記4.の和訳文(形式自由、訳者を明記のこと) 2通(コピー可)
• 遠隔地にお住まいの方は郵送による届出も可能ですが、郵送される前に事前にチェック致しますのでFAXまたはE-mailで当館まで送付してください。届出用紙はページ上部のリンクよりダウンロードをしてご使用ください。その際、出産日(もしくは出産予定日)、出生子の両親の国籍、両親の婚姻の有無を明記してください。郵送途中の紛失・損傷等いかなる損害につきましても、大使館では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
• 提出された書類は返却できません。
• 出生届提出後、通常2~3ヶ月で日本の戸籍に出生の事実が記載されます。お子様が戸籍に記載されたか否かについては、本邦親族を通じて本籍地役場に直接ご確認ください。お子様の日本国旅券の取得は、日本から戸籍 謄(抄)本を取り寄せてから申請となります。
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
日本国外で出生した場合出生の日から3ヶ月以内に届出をしてください。(3月3日出生であれば6月2日まで)
出生時に日本国籍以外の国籍を併せて取得する子(例えば、父または母がイタリア国籍者である等)は、この届出期間内に日本国籍を留保する意思を表示(出生届に署名捺印)しなければ、出生時にさかのぼって日本の国籍を失うことになりますのでご注意ください。
出生届のための必要書類 (※婚姻されていない場合は当館へお問い合わせ下さい。)
1. 出生届(上記ダウンロード又は窓口に用紙があります) 2通(※)
※届出書の署名、捺印欄を除き作成しコピーしたものに署名捺印(訂正印)等をしたものでも可。
2.出生登録証明書 (ESTRATTO PER RIASSUNTO DAL REGISTRO DEGLI ATTI DI NASCITA) 2通(原本1+写し1)
※ 父および母の氏名が記載されているもの
3.上記2.の和訳文(当館作成の雛形使用可能) 2通(コピー可) 和訳文 記入見本・雛形 (pdfファイル)
4.出生時刻、出生地住所(病院住所等)が確認できる書類 2通(コピー可能)
※例:病院発行の助産証明書(CERTIFICATO DI ASSISTENZA AL PARTO)のコピー、病院発行の出生届証明(ATTO DI DICHIARAZIONE DI NASCITA)のコピー、など
※上記2.の出生登録証明書に出生時刻、出生地住所(所番地まで)が記載されている場合は省略可能です。
5.上記4.の和訳文(形式自由、訳者を明記のこと) 2通(コピー可)
• 遠隔地にお住まいの方は郵送による届出も可能ですが、郵送される前に事前にチェック致しますのでFAXまたはE-mailで当館まで送付してください。届出用紙はページ上部のリンクよりダウンロードをしてご使用ください。その際、出産日(もしくは出産予定日)、出生子の両親の国籍、両親の婚姻の有無を明記してください。郵送途中の紛失・損傷等いかなる損害につきましても、大使館では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
• 提出された書類は返却できません。
• 出生届提出後、通常2~3ヶ月で日本の戸籍に出生の事実が記載されます。お子様が戸籍に記載されたか否かについては、本邦親族を通じて本籍地役場に直接ご確認ください。お子様の日本国旅券の取得は、日本から戸籍 謄(抄)本を取り寄せてから申請となります。
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
婚姻届
届出書ダウンロード ※記入例(婚姻届)
イタリア方式による婚姻の場合(イタリアの市役所での手続きが済んでから日本に届出る場合)
イタリア方式での婚姻成立日から3ヶ月以内に届け出てください。3ヶ月を超えて届け出る場合は、遅延理由書も併せて提出していただくことになります。
婚姻届(イタリア方式による婚姻成立後)のための必要書類
■日本人同士の婚姻の場合
1.婚姻届(上記ダウンロード又は窓口に用紙があります) 3通※
※届出書の署名、捺印欄を除き作成しコピーしたものに署名捺印(訂正印)等をしたものでも可。
2.夫と妻の戸籍謄本 各2通(各原本1通づつ及び各写し1通づつ)
※6ヶ月以内に発行されたもの
3.婚姻証明書(CERTIFICATO DI MATRIMONIO)3通(原本1+写し2)
※3ヶ月以内に発行されたもの
4.3.の和訳文(当館作成の雛形使用可能) 3通(コピー可)
和訳文 記入見本、雛形 (pdfファイル)
※新しい本籍地を従前の本籍地と別の市区町村に定める場合、2.以外は各1通多く必要です。 なお、その際には、新本籍が本籍として設定可能かどうかを予め本籍地役場に確認してください。
■配偶者の一方が外国人の場合
1.婚姻届(窓口に用紙があります) 2通※
※届出書の署名、捺印欄を除き作成しコピーしたものに署名捺印(訂正印)等をしたものでも可。
2.日本人配偶者の戸籍謄本 2通(原本1+写し1)
※6ヶ月以内に発行されたもの
3.婚姻証明書(CERTIFICATO DI MATRIMONIO) 2通(原本1+写し1)
※3ヶ月以内に発行されたもの
4.3.の和訳文(当館作成の雛形使用可能) 2通(コピー可)
和訳文 記入見本、雛形 (pdfファイル)
5.外国人配偶者の国籍証明書(CERTIFICATO DI CITTADINANZA) 2通(原本1+写し1)
※3ヶ月以内に発行されたもの
6.5.の和訳文(当館作成の雛形使用可能) 2通(コピー可)
和訳文 記入見本、雛形 (pdfファイル)
※新しい本籍地を従前の本籍地と別の市区町村に定める場合、2.以外は各1通多く必要です。 なお、その際には、新本籍が本籍として設定可能かどうかを予め本籍地役場に確認してください。
※4.の外国人配偶者の国籍を証明する書類は、婚姻日及び婚姻届出時に有効な書類が必要です。
·遠隔地にお住まいの方は郵送による届出も可能ですが、郵送される前に事前にチェック致しますのでFAXまたはE-mailで当館まで送付してください。届出用紙はページ上部のリンクよりダウンロードをしてご使用ください。郵送途中の紛失・損傷等いかなる損害につきましても、大使館では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
·提出された書類は返却できません。
日本方式による日本人同士の婚姻の場合
外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、日本で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある日本の在外公館長(大使、総領事)に届け出をすることによっても婚姻が成立します。婚姻当事者双方が、日本法で定める婚姻の実質的要件(婚姻年齢、重婚でないこと等)を満たす必要があります。
婚姻届(日本方式)のための必要書類
1.婚姻届(窓口にあります) 3通※
※届出書の署名、捺印欄を除き作成しコピーしたものに署名捺印(訂正印)等をしたものでも可。
※婚姻届に当事者双方(夫・妻)および成年の証人2名の署名及び捺印が必要です。
2.夫と妻の戸籍謄本 各2通(各原本1通づつ及び写し1通づつ)
※3ヶ月以内に発行されたもの
※新しい本籍地を従前の本籍地と別の市区町村に設ける場合、1.は1通多く必要です。 なお、その際には、新本籍が本籍として設定可能かどうかを予め本籍地役場に確認してください。
· 日本人と外国人の日本方式による婚姻の場合は、在外公館では受け付け出来ませんので、直接本籍地役場に届出てください。その際は、予め本籍地役場に必要書類をご確認ください。(上記とは異なります。)
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
イタリア方式による婚姻の場合(イタリアの市役所での手続きが済んでから日本に届出る場合)
イタリア方式での婚姻成立日から3ヶ月以内に届け出てください。3ヶ月を超えて届け出る場合は、遅延理由書も併せて提出していただくことになります。
婚姻届(イタリア方式による婚姻成立後)のための必要書類
■日本人同士の婚姻の場合
1.婚姻届(上記ダウンロード又は窓口に用紙があります) 3通※
※届出書の署名、捺印欄を除き作成しコピーしたものに署名捺印(訂正印)等をしたものでも可。
2.夫と妻の戸籍謄本 各2通(各原本1通づつ及び各写し1通づつ)
※6ヶ月以内に発行されたもの
3.婚姻証明書(CERTIFICATO DI MATRIMONIO)3通(原本1+写し2)
※3ヶ月以内に発行されたもの
4.3.の和訳文(当館作成の雛形使用可能) 3通(コピー可)
和訳文 記入見本、雛形 (pdfファイル)
※新しい本籍地を従前の本籍地と別の市区町村に定める場合、2.以外は各1通多く必要です。 なお、その際には、新本籍が本籍として設定可能かどうかを予め本籍地役場に確認してください。
■配偶者の一方が外国人の場合
1.婚姻届(窓口に用紙があります) 2通※
※届出書の署名、捺印欄を除き作成しコピーしたものに署名捺印(訂正印)等をしたものでも可。
2.日本人配偶者の戸籍謄本 2通(原本1+写し1)
※6ヶ月以内に発行されたもの
3.婚姻証明書(CERTIFICATO DI MATRIMONIO) 2通(原本1+写し1)
※3ヶ月以内に発行されたもの
4.3.の和訳文(当館作成の雛形使用可能) 2通(コピー可)
和訳文 記入見本、雛形 (pdfファイル)
5.外国人配偶者の国籍証明書(CERTIFICATO DI CITTADINANZA) 2通(原本1+写し1)
※3ヶ月以内に発行されたもの
6.5.の和訳文(当館作成の雛形使用可能) 2通(コピー可)
和訳文 記入見本、雛形 (pdfファイル)
※新しい本籍地を従前の本籍地と別の市区町村に定める場合、2.以外は各1通多く必要です。 なお、その際には、新本籍が本籍として設定可能かどうかを予め本籍地役場に確認してください。
※4.の外国人配偶者の国籍を証明する書類は、婚姻日及び婚姻届出時に有効な書類が必要です。
·遠隔地にお住まいの方は郵送による届出も可能ですが、郵送される前に事前にチェック致しますのでFAXまたはE-mailで当館まで送付してください。届出用紙はページ上部のリンクよりダウンロードをしてご使用ください。郵送途中の紛失・損傷等いかなる損害につきましても、大使館では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
·提出された書類は返却できません。
日本方式による日本人同士の婚姻の場合
外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、日本で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある日本の在外公館長(大使、総領事)に届け出をすることによっても婚姻が成立します。婚姻当事者双方が、日本法で定める婚姻の実質的要件(婚姻年齢、重婚でないこと等)を満たす必要があります。
婚姻届(日本方式)のための必要書類
1.婚姻届(窓口にあります) 3通※
※届出書の署名、捺印欄を除き作成しコピーしたものに署名捺印(訂正印)等をしたものでも可。
※婚姻届に当事者双方(夫・妻)および成年の証人2名の署名及び捺印が必要です。
2.夫と妻の戸籍謄本 各2通(各原本1通づつ及び写し1通づつ)
※3ヶ月以内に発行されたもの
※新しい本籍地を従前の本籍地と別の市区町村に設ける場合、1.は1通多く必要です。 なお、その際には、新本籍が本籍として設定可能かどうかを予め本籍地役場に確認してください。
· 日本人と外国人の日本方式による婚姻の場合は、在外公館では受け付け出来ませんので、直接本籍地役場に届出てください。その際は、予め本籍地役場に必要書類をご確認ください。(上記とは異なります。)
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」