動物の輸入届制度
令和2年11月2日
海外からほ乳類や鳥類を日本に持ち込む場合注意が必要です。
1 我が国において、輸入動物を原因とする人の感染症発生を防止するため、平成17年(2005年)9月1日より、「動物の輸入届出制度」が導入されることとなりました。
2 イタリアから(1)ハムスター、リスなどのげっ歯類、(2)インコ、オウムなどの鳥類等を輸入するためには、
(1)当該動物の種類、数量その他の事項を厚生労働大臣(検疫所)に届け出なければなりません。
(2)また、その際には、動物ごとに定められた感染症にかかっていない旨、一定の要件を満たす施設に一定期間保管されていた旨等を記載した輸出国政府機関発行の証明書の添付が必要となります。
3 詳しくは、厚生労働省のウェブサイトを御確認下さい。
・ 動物の輸入届出制度について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000069864.html
注1:本制度は、個人のペットも対象となりますのでご注意下さい。
注2:検疫対象動物(以下に掲げるもの)の輸入手続については、農林水産省動物検疫所にお問い合わせ下さい。本制度の対象外となります。
犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク、サル、家畜、偶蹄類の動物、家禽
・ 農林水産省動物検疫所ホームページ https://www.maff.go.jp/aqs/
1 我が国において、輸入動物を原因とする人の感染症発生を防止するため、平成17年(2005年)9月1日より、「動物の輸入届出制度」が導入されることとなりました。
2 イタリアから(1)ハムスター、リスなどのげっ歯類、(2)インコ、オウムなどの鳥類等を輸入するためには、
(1)当該動物の種類、数量その他の事項を厚生労働大臣(検疫所)に届け出なければなりません。
(2)また、その際には、動物ごとに定められた感染症にかかっていない旨、一定の要件を満たす施設に一定期間保管されていた旨等を記載した輸出国政府機関発行の証明書の添付が必要となります。
3 詳しくは、厚生労働省のウェブサイトを御確認下さい。
・ 動物の輸入届出制度について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000069864.html
注1:本制度は、個人のペットも対象となりますのでご注意下さい。
注2:検疫対象動物(以下に掲げるもの)の輸入手続については、農林水産省動物検疫所にお問い合わせ下さい。本制度の対象外となります。
犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク、サル、家畜、偶蹄類の動物、家禽
・ 農林水産省動物検疫所ホームページ https://www.maff.go.jp/aqs/