出生証明,在留証明,翻訳証明など
令和5年4月4日
在留証明
申請者のイタリアにおける住所(及び在留開始時期)を証明するものです。主に日本における恩給その他の公的年金受給手続き、不動産登記手続き、遺産相続手続き、免税品の購入などに使用されます。在留証明を申請する際には、「提出理由」及び「提出先」の記載が必要です。1.発給条件:
- 申請者は日本国籍者に限ります。
- イタリアに3ヶ月以上滞在されていること。
- 日本に住民登録をしていないこと。
2.必要書類:
(1)旅券
(2)イタリア滞在許可証 (住所の表記がされているもの)
イタリア滞在許可証を所持していない方やカード型の滞在許可証をお持ちの方は、住民登録をしている市区町村役場(Comune)が発行する住民登録証明書(Certificato di Residenza)をご用意下さい。
(注)証明する住所及び滞在期間は、イタリア滞在許可証(Permesso di soggiorno)に記載されたのものとなります。過去の住所の証明が必要な場合は、イタリア官憲当局発行の公文書(Certificato storico anagrafico)が必要になります。
(注)日本における免税品の購入のために在留証明の発行を希望される場合には、「住所(又は居所)を定めた年月日」及び「本籍地の地番」の記載が必要です。上記の必要書類に加えて、以下の書類もご用意下さい。
(1)2年以上引き続き日本国内以外の地域に居住していることが確認できる書類
例:住所を定めた年月日が記載された住民登録証明書(Certificato di Residenza)、現住所の記載されたイタリアIDカード(Carta d’Identità)もしくはイタリア滞在許可証(Permesso di soggiorno)、など
(2)必要に応じて、戸籍謄(抄)本等の現在の本籍地を確認できる書類(写し可)
※日本国内で取得可能な「戸籍の附票の写し」でも免税が受けられます。詳細はこちらのページからご確認ください。
3. 所要日数:原則即日(ただし、午前中に申請いただいた場合)
※ 原則として申請者本人が大使館窓口に直接申請して下さい。来館が困難な場合は、代理人による代理申請も可能(委任状が必要)ですので、事前に大使館領事班までご相談下さい。
また、公的年金受給に係る証明書申請については、過去に同証明書の発給を受けており、在留届により諸事項の確認が可能な場合は、郵便での申請・受領が可能ですので事前に大使館領事班までご相談下さい。
4.手数料:各種手数料をご参照下さい
身分上の事項に関する証明(出生証明、婚姻証明、戸籍記載事項証明)
戸籍謄(抄)本を基に出生、婚姻、戸籍の記載事項をイタリア語にて証明するものです。主に、イタ リアでの滞在許可証取得、住民登録手続き、学校入学手続きなどに使用されます。なお、親権者でありながら、その事実が戸籍謄(抄)本に記載されていないことにより,何らかの手続き(外国の査証申請等)でお困りの方は、ご相談下さい。
1.証明書種類:
- 出生証明:本人がいつ、どこで出生したかをイタリア語にて証明するもの
- 婚姻証明:本人が誰といつ正式に婚姻しているかをイタリア語にて証明するもの
- 戸籍記載事項証明:戸籍謄本又は抄本に記載されている事項をイタリア語にて証明するもの
2.必要書類:
(1)3ヶ月以内に発行された戸籍謄本または抄本
(2)旅券
(3)氏名が日本語以外の綴りで表記されている方は、イタリア滞在許可証などの綴りのわかるイタリア官憲当局発行の公文書
3.所要日数: 1~2日
※ 原則として申請者本人が大使館窓口に直接申請して下さい。来館が困難な場合は、代理人による代理申請も可能(委任状が必要)ですので、事前に大使館領事班までご相談下さい。
4.手数料: 各種手数料をご参照下さい
翻訳証明
申請者が作成した翻訳文(伊語)が原文書(本邦公文書:日本語)の忠実な翻訳であることを証明するものです。1.必要書類:
(1)原文書
※ 我が国の官公署または公私立学校(専修学校および各種学校は除きます)が発給した公文書に限ります。ただし、我が国の法律、規則等および係争事件の訴訟に関する裁判所の文書の翻訳は取り扱えません。
※ 有効期限のある公文書(例えば運転免許証)は有効期限内のもの。有効期限の明記のないものは、原則として発行後、6ヶ月以内のものに限ります。
(2)翻訳文
※ ただし、運転免許証については、所定の用紙がありますので不要です。
(3)旅券
※運転免許証以外の翻訳証明については、事前に翻訳文のチェックを行いますので、大使館領事班まで必ずご連絡ください。
2.所要日数 : 1~3日
3.手数料 : 各種手数料をご参照下さい
署名(および拇印)証明
私文書上の署名及び拇印が申請者の署名及び拇印に相違ないことを証明するものです。本邦の印鑑証明に相当するもので、不動産登記や銀行ローン、自動車の名義変更に関する手続きなどに使用されます。
1.必要書類:
(1)署名を必要とする文書原本
※ 申請者本人が当館担当者の面前で署名(及び拇印)していただきますので、関係書類に署名しないで持参して下さい。代理申請や、事前に署名された文書については証明することができません。
(2)旅券
2.所要日数 : 1~2日
3.手数料 : 各種手数料をご参照下さい
警察証明(無犯罪証明)
申請者の日本における犯罪歴の有無を証明するものです。当館で採取した申請者の指紋を元に日本の警察庁が発行します。国籍取得、商業活動許可取得、観光通訳資格取得等のため当地官憲に提出する場合や他国への査証や永住許可取得の際に必要となります。1.使用目的:
イタリア官憲宛で下記の目的以外に使用する場合は、根拠法令や官憲からの要求文書等の写しが必要となりますので、大使館領事班までご相談下さい。
○国籍取得,○商業活動許可,○大学教授資格,○建築士登録,○学校入学手続き,○金融機関の取締役,監査役、支店長への就任,○プレジャーボード免許,○在日イタリア大使館、総領事館への就職,○官公庁との商業契約(入札による納入),○観光通訳資格取得,○イタリアの医療業務免許取得
2.必要書類 : 旅券
3.所要日数 : 2~3ヶ月
4.手数料 : 無料