在外選挙人証の住所変更・氏名変更
令和2年11月2日
「在外選挙人証」の記載内容に変更が生じた場合、以下の書類を在外公館に郵送または直接窓口に提出して下さい。
住所変更の手続きが行われていなければ、郵便投票の投票用紙等を日本から受け取ることができません。
なお、変更手続きには2~3ヶ月程度かかることが見込まれます。新たな「在外選挙人証」は、原則として在外公館を経由せず、市区町村選挙管理委員会から直接送付されますので、受領に時間がかかっている場合は、直接選挙管理委員会にご照会下さい。
ご不明な点がありましたら、当館領事班までお問い合わせ下さい。
住所変更の手続きが行われていなければ、郵便投票の投票用紙等を日本から受け取ることができません。
なお、変更手続きには2~3ヶ月程度かかることが見込まれます。新たな「在外選挙人証」は、原則として在外公館を経由せず、市区町村選挙管理委員会から直接送付されますので、受領に時間がかかっている場合は、直接選挙管理委員会にご照会下さい。
○必要書類
- 在外選挙人証
- 在外選挙人証記載事項変更届出書(当館領事班備え付け)
- 在留届または当館に提出済在留届の変更届(様式は
- ありませんので、氏名、旅券番号、変更事項(新住所、電話番号等)を適当な用紙に記載して下さい)
ご不明な点がありましたら、当館領事班までお問い合わせ下さい。