在外選挙:投票方法
令和2年6月11日
在外選挙には以下の3つの投票方法があります。対象となる選挙は、衆・参比例代表選挙、衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙区選挙並びに平成19年に実施の在外選挙以降に行われる補欠選挙・再選挙です。
○持参するもの
・在外選挙人証
・投票者本人の旅券
旅券を提示できない場合には、日本国又は居住国の政府・地方公共団体が交付した写真つき身分証明書(滞在許可証、運転免許証等)
○投票期間
選挙の公示日の翌日から各公館の投票締め切り日まで。投票締め切り日は投票用紙を日本に送付するのに要する日数により、各公館によって異なります。
○投票時間
9時30分~17時00分
○投票場所
原則として、在外公館事務所内に投票所が設置されます。
○投票用紙請求の方法
「投票用紙等請求書」及び「在外選挙人証」を登録されている市区町村選挙管理委員会に送付します。
※「投票用紙等請求書」は、PDFファイルにて入手できますので、ここをクリックして下さい。また、適当な用紙に必要事項を書いて請求することもできますが、署名は必ず本人が行い、在外選挙人名簿の登録申請書に記載した署名と同様に書いて下さい。
※在外公館等では、郵便投票は取り扱っていませんので、在外公館等に投票用紙を請求することはできません。
※投票用紙は、任期満了日の60日前(衆議院の解散があった場合は、解散の日)から交付が始まります。交付開始前でも請求しておくことができますので、郵送日数を考慮して早めの請求をお勧めします。
○投票用紙等の交付
市区町村選挙管理委員会から「投票用紙」「内封筒」「外封筒」「送付用封筒」及び「在外選挙人証」が在外選挙人証に記載された住所に直接送付されます。
○記載済み投票用紙の送付
(1)投票用紙に衆議院議員選挙では政党名を、参議院議員選挙では名簿登録者の氏名又は政党名を記入して下さい。
(2)投票用紙は、投票用紙と一緒に送付される投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒に必要事項を記載した上で、さらに送付用の封筒に入れて封をし、在外選挙人証に記載された市区町村選挙管理委員会あてに郵送して下さい。送付費用は選挙人の負担となります。
(注)郵送された投票のうち、選挙期日の午後8時(日本時間)までに投票所に到達したものだけが正規の投票として取り扱われます。
○郵便投票から在外公館投票への変更
郵便投票のための投票用紙の交付を受けた後でも、市区町村選挙管理委員会から送付を受けた投票用紙等(投票用紙、内封筒、外封筒、送付用封筒)をすべて在外公館の投票所で返却すれば、在外公館投票を行うことができます。
○選挙の当日
登録されている市区町村選挙管理委員会が指定した投票所において投票することができます。
○公示・告示の日の翌日から選挙の期日の前日まで
(1)期日前投票
登録されている市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所において期日前投票をすることができます。
(2)不在者投票
登録されている市区町村以外の市区町村選挙管理委員会において、不在者投票することができます(事前に、登録されている市区町村選挙管理委員会に、在外選挙人証を提示して、投票用紙を請求する必要があります。)。
ご不明な点がありましたら、当館領事班までお問い合わせ下さい。
1.在外公館投票
在外公館投票を実施している日本大使館・総領事館であれば、イタリア国内に限らず、いずれの日本大使館・総領事館でも投票することができます。○持参するもの
・在外選挙人証
・投票者本人の旅券
旅券を提示できない場合には、日本国又は居住国の政府・地方公共団体が交付した写真つき身分証明書(滞在許可証、運転免許証等)
○投票期間
選挙の公示日の翌日から各公館の投票締め切り日まで。投票締め切り日は投票用紙を日本に送付するのに要する日数により、各公館によって異なります。
○投票時間
9時30分~17時00分
○投票場所
原則として、在外公館事務所内に投票所が設置されます。
2.郵便投票
選挙人が登録地の選挙管理委員会(在外選挙人証に記載)に、投票用紙等を請求し、送付されてきた投票用紙等に記入した後、市区町村選挙管理委員会に郵送して投票する方法です。○投票用紙請求の方法
「投票用紙等請求書」及び「在外選挙人証」を登録されている市区町村選挙管理委員会に送付します。
※「投票用紙等請求書」は、PDFファイルにて入手できますので、ここをクリックして下さい。また、適当な用紙に必要事項を書いて請求することもできますが、署名は必ず本人が行い、在外選挙人名簿の登録申請書に記載した署名と同様に書いて下さい。
※在外公館等では、郵便投票は取り扱っていませんので、在外公館等に投票用紙を請求することはできません。
※投票用紙は、任期満了日の60日前(衆議院の解散があった場合は、解散の日)から交付が始まります。交付開始前でも請求しておくことができますので、郵送日数を考慮して早めの請求をお勧めします。
○投票用紙等の交付
市区町村選挙管理委員会から「投票用紙」「内封筒」「外封筒」「送付用封筒」及び「在外選挙人証」が在外選挙人証に記載された住所に直接送付されます。
○記載済み投票用紙の送付
(1)投票用紙に衆議院議員選挙では政党名を、参議院議員選挙では名簿登録者の氏名又は政党名を記入して下さい。
(2)投票用紙は、投票用紙と一緒に送付される投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒に必要事項を記載した上で、さらに送付用の封筒に入れて封をし、在外選挙人証に記載された市区町村選挙管理委員会あてに郵送して下さい。送付費用は選挙人の負担となります。
(注)郵送された投票のうち、選挙期日の午後8時(日本時間)までに投票所に到達したものだけが正規の投票として取り扱われます。
○郵便投票から在外公館投票への変更
郵便投票のための投票用紙の交付を受けた後でも、市区町村選挙管理委員会から送付を受けた投票用紙等(投票用紙、内封筒、外封筒、送付用封筒)をすべて在外公館の投票所で返却すれば、在外公館投票を行うことができます。
3.日本国内における投票
一時帰国した場合や日本国内に住所を移した後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、日本国内において、在外選挙人証を提示の上、次の方法により投票することができます。○選挙の当日
登録されている市区町村選挙管理委員会が指定した投票所において投票することができます。
○公示・告示の日の翌日から選挙の期日の前日まで
(1)期日前投票
登録されている市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所において期日前投票をすることができます。
(2)不在者投票
登録されている市区町村以外の市区町村選挙管理委員会において、不在者投票することができます(事前に、登録されている市区町村選挙管理委員会に、在外選挙人証を提示して、投票用紙を請求する必要があります。)。
ご不明な点がありましたら、当館領事班までお問い合わせ下さい。