在外選挙:在外選挙人名簿への登録

令和6年9月24日
 海外に在住している日本人の方々が投票に参加するためには、まず在外選挙人名簿への登録申請を行い、あらかじめ在外選挙人証の交付を受けていただく必要があります。 (外務省 在外選挙ホームページ
 最近の外務省による申請書の送付方法の変更等により、申請から在外選挙人証発行までの時間は一定程度短縮されましたが、選挙の直前に申請をされても選挙に間に合わない場合がありますので、前広に申請されることをおすすめいたします。
 当館での登録申請方法は以下のとおりです。
 

1.登録資格

・年齢満18歳以上の方
・日本国籍をお持ちの方
・当館管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方
*在留届を未提出の方、お住まいの期間が3か月未満の方は4.住所確認をお読みください。
 
注)日本国内の最終住所地市区町村に「転出届」を提出されていない方は、在外選挙人名簿に登録できません。(既にイタリアにお住まいの方でも、日本の親族を介して提出したり、「転出届に準ずる届出」を海外から市区町村に送付することができます。)
 

2.登録方法

 申請者本人若しくは申請者の同居家族(日本国籍者)が当館領事窓口にて申請していただく必要があります。
 

3.必要書類 *申請書等はこちらからダウンロードが可能です。

登録申請者本人による申請の場合

 (1)登録申請書(登録申請書の「署名」欄に申請者本人の署名が必要です。) 
 (2)有効なパスポート

○同居家族等による申請の場合

 (1)登録申請書(登録申請書の「署名」欄に申請者本人の署名が必要です。)
 (2)申出書(申出書の「署名」欄に申請者本人の署名が必要です。申出書は同居家族等の方が登録申請者本人から委任を受けているかどうかを確認するものです。) 
 (3)登録申請者本人のパスポート
 (4)申請書類を提出される同居家族等の方のパスポート
 

4.住所確認

(1) 当館管轄地域内に既に3か月以上居住している方
 在留届を3か月以上前に当館に出されている方は、別途の確認は不要です。
 在留届を3か月以上前に提出していない方は、住所を証明する書類(家屋の賃貸契約書、滞在許可証など)を提示いただくことによって確認を行うことができます。
 いずれも無い場合は、(3)と同じ扱いとなります。
(2) 滞在が3か月未満の方
 在留届を提出していない場合には、住所を証明する書類(上記(1)参照)をご提示ください。在留届の提出の日又は住所を証明する書類により住所を定めたことが確認できる日から3か月を経過した時点で、当館から郵便、電話などで住所を確認させていただきます。
(3) 到着したばかりの方
 在外選挙人名簿への登録申請の日から3か月を経過した時点で、在外公館から郵便、電話などで住所を確認させていただきます。
 

5.選挙人証の交付

 在外選挙人証は在外公館の領事窓口で直接受け取れるほか、登録申請時に申し出をされれば、ご自宅の住所または緊急連絡先(在留届に記載されている緊急連絡先の住所)あてに郵送することも可能です。

 
6.当館管轄地域

 ・イタリア共和国:トスカーナ州、ウンブリア州、マルケ州、ラツィオ州、アブルッツォ州、モリーゼ州、プーリア州、カンパーニャ州、バジリカータ州、カラブリア州、シチリア州、サルデーニャ州(左記以外の地域は、在ミラノ日本国総領事館の管轄となります。)
 ・サンマリノ共和国
 
 ご不明な点は、当館領事班までお問い合わせ下さい。