署名(及び拇印)証明
令和7年5月27日
証明の概要
私文書上の署名及び拇印が申請者の署名(及び拇印)に相違ないことを証明するものです。
日本国内の印鑑証明に相当するもので、遺産分割協議手続や不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更に関する手続きなどに使用されます。
日本国内の印鑑証明に相当するもので、遺産分割協議手続や不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更に関する手続きなどに使用されます。
必要書類等
署名証明
発給対象 | ・申請者は日本国籍者に限ります。 ・ただし、過去に日本国籍を有していた方(=現在外国籍で元日本人の方)の場合、遺産相続、所有財産整理手続き(不動産の売却・譲与、自動車の売却・譲与・廃棄、証券の売却・譲与)のための証明については申請が可能です。 ・日本での住民登録が抹消されていること ・署名文書に証明書を貼付する形式の証明書(形式1)と一枚の証明書上に申請者の署名(及び拇印)及び人定事項を証明する形式の証明書(形式2)の2種類があります。 |
必要書類 | (1)申請書 (2)旅券 ※過去に日本国籍を有していた方は失効した日本の旅券又は除籍謄本(抄本)とイタリア政府官憲が発行した写真付き身分証明書をご用意ください。 (3)署名する文書 大使館で署名いただきます。署名(及び拇印)欄は空欄のままご持参ください。 |
オンラインでの申請・交付 | オンライン申請:可 オンライン交付:不可 ※オンライン申請には事前のオンライン在留届のご提出が必要です。 |
所要日数 (窓口申請の場合) |
1~2日程度 |
メールでの事前確認の要否 (窓口申請の場合) |
不要 |
手数料 | 各種手数料をご参照下さい。 |