【注意喚起】新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:8月7日首相令(8月9日)

令和2年8月9日

●8月7日首相令が官報に掲載されました。本首相令の規定は、7月14日首相令により延長された6月11日首相令に代わり、2020年8月9日から適用され、2020年9月7日まで効力を持ちます。

●日本からイタリアに入国する者は、引き続き、14日間の自己隔離等義務を負うことになっております(一部例外あり)。

●同首相令の仮訳(抄訳。首相令別添の一部も含む。)を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、ご参照下さい。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20200807DPCM.html


(問い合わせ先)     
○在イタリア日本国大使館       
   電話:06-487991(領事部)       
  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  
○外務省領事サービスセンター      
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903      
○外務省領事局政策課(海外医療情報)      
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475      
○海外安全ホームページ      
  https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)      
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)