【注意喚起】新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:9月7日首相令(9月9日)

令和2年9月9日

●9月7日首相令が官報に掲載されました。

●同首相令は、8月7日首相令の措置を10月7日まで延長しつつ(注:8月7日首相令の一部条項(第4条(海外から/への移動に対する制限)、第6条(海外からの入国後の健康観察及び自己隔離))に対する改定あり。)、関連する保健省命令(8月12日保健省命令及び8月16日保健省命令)の有効期間も10月7日まで延長することを規定しています。
●なお、日本からイタリアに入国する者に対して課される14日間の自己隔離等義務(一部例外あり。)に変更はありません。
●同首相令の概要を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、ご参照下さい。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20200907DPCM.html


(問い合わせ先)     
○在イタリア日本国大使館       
   電話:06-487991(領事部)       
  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  
○外務省領事サービスセンター      
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903      
○外務省領事局政策課(海外医療情報)      
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475      
○海外安全ホームページ      
  https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)      
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)