イタリア国内で運転する方法
令和2年11月25日
●短期滞在・住民登録未登録(申請中)・住民登録完了日から1年以内の場合
「日本の運転免許証」に「国際運転免許証」若しくは「翻訳証明」(大使館又は総領事館で取得可能。)を添えて携行すれば運転可能です。なお、これら免許証等の有効期限が切れた場合、有効なものを再取得すれば、住民登録完了日から1年を超えない限り運転可能です。なお、「日本の運転免許証」の有効期限が切れた状態で運転した場合には、無免許運転違反が成立し、高額な違反金が課せられますのでご注意ください。
●住民登録完了から1年を超える場合
住民登録が完了した日から1年を超えた場合には、当地の運転免許証に書き換える必要があります。これを行わずに上記の方法で運転した場合には、免許証書換え不履行の違反が成立し、違反金が課せられるとともに、「日本の運転免許証」が没収されます。なお、治安当局によれば、これら違反等取締りのため、車両検問等を随時行っているとのことです。
参考:イタリア・インフラ運輸省HPにおける案内
http://www.mit.gov.it/come-fare-per/patenti-mezzi-e-abilitazioni/patenti-mezzi-stradali/conversione-patente-estera
(「Conversione patente non comunitaria(EU圏外の免許証の書き換え)」の欄を参照ください。)
日本運転免許証からイタリア運転免許証への書換えの手続き【参考】