【注意喚起】緊急政令第12号(州/自治県を越える移動の禁止)(2月12日)
令和3年2月12日
●本12日、緊急政令第12号が官報に掲載され(*)、13日から発効します。
(*) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/12/21G00016/sg
●本緊急政令によって、2月16日から2月25日までの間、イタリア全土において、証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動を除いて、州/自治県を越える移動は引き続き禁止され、罰則もありますので、ご留意ください。自身の住所・居住地・居所への帰還のための移動は許可されます。
●皆様におかれましては、変異株を含む新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。
●本緊急政令の抄訳を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、以下のリンク先でご確認ください。
・抄訳:https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210212DL12.html
(参考)ゾーン別措置
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)
(*) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/12/21G00016/sg
●本緊急政令によって、2月16日から2月25日までの間、イタリア全土において、証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動を除いて、州/自治県を越える移動は引き続き禁止され、罰則もありますので、ご留意ください。自身の住所・居住地・居所への帰還のための移動は許可されます。
●皆様におかれましては、変異株を含む新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。
●本緊急政令の抄訳を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、以下のリンク先でご確認ください。
・抄訳:https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210212DL12.html
(参考)ゾーン別措置
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)