【注意喚起】新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:新たな保健省命令(インド、バングラデシュ及びスリランカからの入国禁止等措置の延長など)(5月7日)
令和3年5月7日
●6日、保健省は、同省ホームページにて、新たな保健省命令を発表しました(5月7日から5月30日まで有効。)。
(原文)https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/07/21A02801/sg
(抄訳)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covd_19_20210506OMS.html
●本命令は、インド、バングラデシュ及びスリランカからイタリアへの入国禁止やその例外を規定した4月29日保健省命令(*)第1条の措置を5月30日まで延長すること等を規定しておりますので、ご留意ください。
(*) https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210429OMS.html
●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)
(原文)https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/07/21A02801/sg
(抄訳)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covd_19_20210506OMS.html
●本命令は、インド、バングラデシュ及びスリランカからイタリアへの入国禁止やその例外を規定した4月29日保健省命令(*)第1条の措置を5月30日まで延長すること等を規定しておりますので、ご留意ください。
(*) https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210429OMS.html
●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)