2021年4月29日保健省命令(インド、バングラデシュ及びスリランカからの入国禁止等)(抄訳)

令和3年5月7日

第1条

1.新型コロナウイルス拡散防止のため、2021年3月2日首相令の規定は有効のままとしつつ、イタリア入国前14日間にインド、バングラデシュ及びスリランカで滞在又は乗り換えをした者のイタリアへの入国及び乗り換えを禁止する。本命令の日付よりも前からイタリアに住民登録簿上の住所(residenza anagrafica)があるイタリア人は、新型コロナウイルスの症状を発症していないことを条件に例外とする。同じ条件で、2021年3月2日首相令第51条7項n)の該当する者も、保健省の事前許可を得た上で、又は有効な保健プロトコルに基づいて、イタリアへ入国することが出来る。
 
【参考】2021年3月2日首相令第51条7項
n) 職務を遂行する、欧州連合又は国際機関の職員、外国公館の外交官、官房・技術専門職員及び領事職員、国際的派遣任務からの帰国者を含む軍職員、警察職員、共和国安全保障情報システムの職員、消防職員。

 
2.イタリア国内にいる者で、本保健省命令発効前の14日間にインド、バングラデシュ及びスリランカで滞在又は乗り換えを行った者は、無症状であっても、地域保健所の予防局にイタリアへの入国を即時通報し、スワブ検体による分子検査(大使館注:PCR検査)又は抗原検査を受け、10日間の自己隔離を行い、隔離期間終了時に分子検査(大使館注:PCR検査)又は抗原検査を受ける義務を負う。
3.1項の者に以下の規則を適用する。
a)2021年3月2日首相令第50条の宣誓の義務の履行。
b)入国前72時間以内にスワブ検体による分子検査(当館注:PCR検査)又は抗原検査を実施し、結果が陰性であったことを証明する書類を(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際に運行者及びコントロールを担う者に提示すること。
c)空港、港、国境への到着時にスワブ検体による分子検査(当館注:PCR検査)又は抗原検査を受けること。分子検査(当館注:PCR検査)を実施する場合、その結果が出るまで対象者は隔離措置を取ること。
d)2020年7月17日法律第77号によって修正と共に法転換された2020年5月19日緊急政令第43号第1条2項及び3項に規定される「Covid Hotel」又は保健当局もしくは防災庁が指定する適切な場所で10日間、健康観察を保証する形で隔離を行うこと。
e)10日間の隔離終了時に分子検査(当館注:PCR検査)又は抗原検査を再度実施する義務。
4.新型コロナウイルス感染症の症状を発症していないことを条件とし、2021年4月16日保健省命令第3条の渡航者居所情報デジタルフォーマットの入力義務は有効のままとしつつ、本条の規定は人及び物資の輸送機関の乗務員には適用されないが、スワブ検体による分子検査(当館注:PCR検査)又は抗原検査を受ける義務は有効のままであり、可能な場合には空港、港、国境への到着時、もしくは、入国後48時間以内に地域を管轄する保健所にて検査する。これらの者には、イタリア入国時点から本部への帰還まで、保健当局又は防災庁が指定する適切な場所での隔離措置を適用する。
5.2021年3月2日首相令別添28「乗船のための船への到達、自由な下船及び帰還のため船を離れるためのプロトコル」の規定もそのままとする。
6.航空会社、空港や港、国境の管理を担う公立及び民間の機関は本命令の最大限の普及を保証するものとする。国境管理当局は、本命令の規定を実施する。 

第2条

前文で言及している2021年4月2日及び2021年4月16日保健省命令の規定を2021年5月15日まで延長する。
 
【参考】
2021年4月2日保健省命令当館抄訳
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210402OMS.html
2021年4月16日保健省命令当館抄訳
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210416OMS.html 

第3条

1.本命令は、採択後直ちに有効(当館注:保健省HPによれば4月29日から有効)となり、2021年5月15日まで有効。
2.2021年4月25日及び2021年4月28日保健省命令(当館注:それぞれインドから、インド及びバングラデシュからの入国禁止を規定)の適用を廃止する。
3.省略
 
ローマ、2021年4月29日
スペランツァ保健相(署名)