2021年4月16日保健省命令
令和3年4月19日
第1条
1 新型コロナウイルスの拡散防止のため、2021年3月2日首相令第49条が定めるイタリアへの入国に係る禁止及び制限は有効のままとしつつ、2021年3月2日首相令の別添20のリストC、D、Eの国又は地域からイタリアに入国する全ての者は、イタリア国内での滞在期間に関わらず、(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際、運行者及びコントロールを担う者に対し、入国前48時間以内にスワブ検体による分子検査(当館注:PCR検査)又は抗原検査を実施したことを証明する書類を提示する義務がある。2 新型コロナウイルスの症状を発症していないことを条件とし、また、2021年3月2日首相令第50条が定める宣誓の義務は有効のままとするが、第1項の規定は同首相令第51条7項a), b), c), f), g), l), m), o) のケースには適用されない。
3 本条は2021年4月19日から適用される。
【参考】2021年3月2日首相令第51条7項
a)交通機関の乗務員。
b)輸送・配送業務従事者。
c)別添20のリストAの国と地域から/への移動。
f) 証明される仕事上又は健康上の必要性、又は緊急の事情により、イタリアに120時間を越えない範囲で滞在する者。同人は120時間の期限が来たら速やかに出国する義務を負うとともに、期限内に出国しない場合には1項から5項に従い(健康)観察及び自己隔離の期間を開始する義務を負う。
g) 私的交通手段により、36時間を越えない範囲でイタリアを通過する者。同人は、36時間の期限が来たら速やかに出国する義務を負うとともに、期限内に出国しない場合には1項から5項に従い(健康)観察及び自己隔離の期間を開始する義務を負う。
l) 自身の住所・居住地・居所への業務後の帰宅を含む、証明される仕事上の理由のために外国との国境を出入りする労働者。
m) (イタリア国外での滞在が)120時間を超えない、証明される仕事上の理由のために国外へ移動する、イタリア国内に本社または支社を持つ企業の従業員。
o) 勉学のため住所・居住地・居所のある国とは異なる国に通い、毎日又は最低週一回帰宅する学童及び学生。
第2条
1 イタリアへの入国前14日間に2021年3月2日首相令の別添20のリストD、Eの国と地域に滞在又は乗り換えをした者に対する同首相令第51条1項から5項が定める健康観察及び自己隔離の期間は、10日間に改定され、この期間の終了時にスワブ検体による分子検査(当館注:PCR検査)又は抗原検査を実施することを義務とする。2 本条は本命令の発効後の入国に対し適用される。
第3条
1 2021年3月2日首相令の別添20のリストB、C、D、Eの国又は海外の地域から入国する全ての者は、イタリア国内での滞在期間に関わらず、イタリアへの入国前に、保健省衛生予防局の通達に基づき定められる条件及びタイミングにおいて、居所情報に関するデジタルフォーマットでの指定様式に入力をし、運行者又はコントロールを担う者に対しその証拠を示す義務がある。この様式は、2021年3月2日首相令第50条1項の宣誓書に代わるものである。技術的障害がある場合にのみ、同宣誓書は、居所情報に関するデジタルフォーマットでの様式の代わりとして、同首相令第50条1項に規定された方法で作成される。第4条
1 新型コロナウイルスの拡散防止のため、2021年3月2日首相令の規定は有効のままとしつつ、イタリア入国前14日間にブラジルに滞在又は乗り換えをした者のイタリアへの入国及び乗り換えは禁止される。2 本条第1項の目的のため、ブラジルからの入国及び航空便は、対象者が新型コロナウイルス感染症の症状を発症していないこと及び以下の状況のいずれかに当てはまることを条件に許可される。
a)2021年2月13日よりも前からイタリアに住民登録簿上の住所(residenza anagrafica)がある場合。
b)2021年3月2日首相令第51条7項n)に当てはまる場合。
【参考】2021年3月2日首相令第51条7項
n) 職務を遂行する、欧州連合又は国際機関の職員、外国公館の外交官、官房・技術専門職員及び領事職員、国際的派遣任務からの帰国者を含む軍職員、警察職員、共和国安全保障情報システムの職員、消防職員。
c)未成年の子女、配偶者又はシビル・ユニオンのパートナーの住所・居住地・居所に向かう場合。
d)やむを得ない必要性の理由により、保健省からイタリアへの入国を許可された場合。
3 本条第2項の場合、2021年3月2日首相令及び本命令第3条に規定される宣誓の義務は有効のままとしつつ、ブラジルからの入国及び航空便は以下の規定に従って許可される。
a)入国前48時間以内にスワブ検体による分子検査(当館注:PCR検査)又は抗原検査を実施し、結果が陰性であったことを証明する書類を(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際に運行者及びコントロールを担う者に提示する義務。
b)可能な場合には空港、港、国境への到着時、もしくは、入国後48時間以内に地域を管轄する保健所にて、スワブ検体による分子検査(当館注:PCR検査)又は抗原検査を受ける義務。ブラジルからの航空便を利用して入国する場合には、本項が定めるスワブ検査は空港への到着時に実施される。
c)地域を管轄する保健所の予防局に対し自身の入国を通知するとともに、b)の検査結果に関わらず、2021年3月2日首相令第51条第1項から第5項が定める住居あるいは居所で10日間の健康観察及び自己隔離を行う義務。
d)10日間の自己隔離終了時に分子検査(PCR検査)又は抗原検査を再度実施する義務。
4 本条第1項の目的のため、2021年3月2日首相令第51条7項f)、m)、n)の状況に該当する場合も、保健省の事前許可を得た上で、又は有効な保健プロトコールに基づいて、同首相令第51条1項から6項の適用除外として、以下の規則に従って、イタリアへの入国を許可される。
a)第50条の宣誓の義務の履行。
b)入国前48時間以内にスワブ検体による分子検査(当館注:PCR検査)又は抗原検査を実施し、結果が陰性であったことを証明する書類を(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際に運行者及びコントロールを担う者に提示すること。
c)可能な場合には空港、港、国境への到着時、もしくは、入国後48時間以内に地域を管轄する保健所にて、スワブ検体による分子検査(当館注:PCR検査)又は抗原検査を受けること。
5 新型コロナウイルス感染症の症状を発症していないことを条件とし、本命令第3条の渡航者居所情報デジタルフォーマットの記入義務は有効のままとしつつ、本条の規定は人及び物資の輸送機関の乗務員には適用されないが、スワブ検体による分子検査(当館注:PCR検査)又は抗原検査を受ける義務は有効のままであり、可能な場合には空港、港、国境への到着時、もしくは、入国後48時間以内に地域を管轄する保健所にて検査する。
第5条
1 ブラジルから/への移動及び(オーストリアの)チロル州から/への移動について、2021年4月2日保健省命令第2条及び第3条2項の適用を終了する。2 本命令は、個別に別途規定される場合を除き、官報掲載日(当館注:4月17日)の翌日から4月30日まで有効。
3 省略
スペランツァ保健相(署名