在イタリア日本国大使館後援名義の使用許可について

令和6年5月24日


 各種展覧会、講演会、記念行事、音楽会、映画上映会等の事業を企画されている団体等で、外務省または在外公館の後援名義等の使用を希望される場合は、外務省後援名義等の使用申請要領を確認の上、申請書類を添えて申請してください。事業の内容によっては、後援名義等の使用を認めない場合がありますので、あらかじめご了解ください。
 

後援名義の申請先

行事の開催地により、後援名義の申請先は以下のとおり変わります。 なお、同一事業における外務省と在外公館、複数の在外公館への申請は原則として認められません。(例:在イタリア日本国大使館と在ミラノ日本国総領事館への同時申請などは不可。)
 

申請受付期間

申請書は、後援名義等使用開始希望日(パンフレット等への印刷、ホームページ等で広報を開始する日を含む)の1か月半前までに当館に届くようにしてください。なお、直前の申請や、申請書類に不備がある場合は、審査をお断りすることがあります。
 

申請に必要な書類等

当館後援名義の使用を希望する場合には、次の1から5の必要な書類を準備のうえ、当館に申請してください(宛先はこのページの末尾)。当館では、提出された申請書類に基づき審査を行った上で、名義使用の可否につき申請団体に対して回答します。許可を得た場合、当館の後援名義及びロゴを使用することができます。

後援名義申請書類一覧
 1.後援名義等使用許可申請書兼誓約書
 2.開催要項
   3.当該事業の収支予算書
 4.事業の概要に関する書類
    ア 企画書、出品作品リスト(展覧会等)、作品の内容(映画、演劇等)、プログラム、募集要項(公募展、コンクール等)等、事業の概要が分かる資料(全ての事業の申請に少なくともいずれか一点が必要となります。)
    イ 食品提供のある事業等については公衆衛生上等の措置、また、スポーツ事業等については、事故防止、救護体制及び、補償(保険等)措置等について適切な措置が講じられていることが分かる資料

 5.主催団体及び申請団体等の概要が分かる書類
          ア 役員名簿(通常所属している団体及び勤務先、活動の肩書き付き。又は、経歴等が分かるものを添付してください。)
            イ 定款又はそれに準ずる書類(規約、会則、寄付行為等)
            ウ 団体等の沿革、事業実績、活動内容等
            エ 主催者と申請者が異なる場合、両者の関係性の分かる書類(契約書等)
         過去2年以内に外務省後援名義等使用許可の実績がある事業についてはイ及びウの書類について省略可能といたします。
            ただし、前回の申請以降、内容に変更が生じた場合は同書類を必ず提出ください。
         また、官庁、外交団、領事機関、国際機関、地方公共団体、当省所管の独立行政法人については、ア、イ、ウいずれの提出も不要となります。


(注意事項)
  • 当館は、後援名義を許可したイベントの内容及びイベントの実施に伴う不測の事態に対し、何ら法的責任を負いません。
  • 当館の後援名義許可には、資金的援助は一切含まれません。
  • 当館の後援名義及びロゴを印刷物に使用する際には、印刷前に当館にデータを送付の上、事前に許可をとってください。

後援名義を御使用いただけないもの 

  • 公序良俗に反する事業等
  • 営利を目的とした事業等又は公益性が乏しい事業等
  • 政治団体、宗教団体及びそれらに類した団体が行う事業等
  • 政治及び宗教の要素が強い事業等
  • 事業を開催することにより、特定の団体等の利益につながるおそれがある事業等
  • 主催者の事業運営能力等に疑義がある事業等
  • 我が国又は外国の紹介、若しくは国際親善に役立ち、我が国の外交に寄与することが認められない事業等
  • 日本と他国との友好関係の促進に寄与することが認められない事業等
  • 開催地の法令に違反する又は違反する恐れのある事業等
  • 過去5年以内の申請歴において、当省と主催者(又は申請者)の間で誓約した事項を遵守していないことが認められる団体等からの申請(「後援名義等使用許可申請書兼誓約書」の4.参照)
  • 過去5年以内に外務省の後援名義等の不正使用及び虚偽の申請が認められる事業等又は団体等からの申請
  • 事業等の登壇者や発言者等が2人以上いる場合、その性別に偏りがないよう努められていない事業
  • 原則継続して3回以上の実績がない事業(1回限りのシンポジウムや講演会等、外務省が特別に認めた事業は除く)
  • その他、外交上不適切と認められる事業等

事業終了後の報告について

事業開催期間満了後、3か月以内に以下の書類を添えて報告してください。
事業報告がない場合、その後同団体等が扱う事業に対して当館後援名義等の使用許可申請がなされても、後援名義等を付与しないことがあります。
(注:事業の都合上等で3ヶ月以内に事業報告が行えない場合でも、必ず理由と併せ中間報告として提出してください。なお、最終的な事業報告を必ず提出してください。)
  1. 所定の事業報告書
  2. 当該事業の収支決算書(様式不問)
  3. 事業実施概要のわかる書類等
  4. 当館後援名義等を使用したパンフレット、ポスター等(ホームページ等にて使用した場合は当該ページをプリントアウトの上、提出してください。)
 

申請先およびお問い合わせ先

Ambasciata del Giappone in Italia
Ufficio Stampa e Culturale
Via Quintino Sella, 60
00187 Roma ITALIA
E-mail: patrocinio@ro.mofa.go.jp