【注意喚起】新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:新たな保健省命令(イタリア入国措置の変更)(2022年2月25日)
令和4年2月25日
●2月23日、イタリアへの入国措置変更に関する2月22日保健省命令が官報に掲載されました。
3月1日以降、あらゆる外国からのイタリア入国は、EU digital Passenger Locator Form (dPLF)に加えて、COVID-19グリーン証明書(ワクチン接種証明、治癒証明、陰性証明)のいずれか一つ、又は同等の証明書を提示することで認められます(※したがって、日本から直接入国する場合も、有効なワクチン接種証明があれば、それに加えてPCR検査や抗原検査の陰性結果を提示することは不要となります)。
また、COVID-19グリーン証明書(ワクチン接種証明、治癒証明、陰性証明)のいずれか一つ、又は同等の証明書の提示ができない場合のみ、EU digital Passenger Locator Form(dPLF)に入力した住所での5日間の検疫措置が義務付けられ、同検疫終了時にPCR検査又は抗原検査を受けることが義務となっています。
●以上の規定は3月1日から3月31日まで有効です。
●本命令の詳細については、在イタリア日本国大使館作成の抄訳や原文をご確認ください。
(抄訳) https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20220222OMS.html
(原文) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/23/22A01318/sg
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
(PC版・スマートフォン版)https://www.anzen.mofa.go.jp/
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html
3月1日以降、あらゆる外国からのイタリア入国は、EU digital Passenger Locator Form (dPLF)に加えて、COVID-19グリーン証明書(ワクチン接種証明、治癒証明、陰性証明)のいずれか一つ、又は同等の証明書を提示することで認められます(※したがって、日本から直接入国する場合も、有効なワクチン接種証明があれば、それに加えてPCR検査や抗原検査の陰性結果を提示することは不要となります)。
また、COVID-19グリーン証明書(ワクチン接種証明、治癒証明、陰性証明)のいずれか一つ、又は同等の証明書の提示ができない場合のみ、EU digital Passenger Locator Form(dPLF)に入力した住所での5日間の検疫措置が義務付けられ、同検疫終了時にPCR検査又は抗原検査を受けることが義務となっています。
●以上の規定は3月1日から3月31日まで有効です。
●本命令の詳細については、在イタリア日本国大使館作成の抄訳や原文をご確認ください。
(抄訳) https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20220222OMS.html
(原文) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/23/22A01318/sg
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
(PC版・スマートフォン版)https://www.anzen.mofa.go.jp/
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html