【注意喚起】新型コロナウイルス感染拡大防止策:3月31日人の集合及び移動に関する内務省通達(4月1日)
●3月31日,内務省は,イタリア全土における人の集合および移動に関する追加的説明のため,全国の中央政府地方代表(プレフェット)に対する通達を出しました。
●その通達内容のうち,在留邦人の皆様に関係のある部分は,以下の通りです。概要は,在イタリア日本国大使館ホームページにも掲載しています。
― 親1名が自身の未成年の子供と住居周辺に限り散歩することは,野外での運動と見なされ,認められる。また,同様の活動は,必要な状況下又は健康上の理由による移動に際しても認められる。
- 野外での娯楽及びレクリエーション活動及び公園,ヴィッラ,遊戯場,公共庭園へのアクセスは引き続き認められない。
- スポーツ活動(例えばジョギング)は禁止されるが,住戸周辺の散歩は認められる。
- 介助者が,高齢者又は身体障害者に同行するために,住居周辺を移動することは認められる。
- いずれにせよ,全ての移動において,他の人と少なくとも1メートルの安全な距離を保たなければならない。
●つきましては,上記通達の内容に注意を払って行動して下さい。また,行動制限により人通りが少なくなっていますので,外出時は平素と同様に防犯対策を講じることをお勧めします。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ミラノ日本国総領事館
電話:02-6241141(領事・警備班)
https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
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