イタリア方式による婚姻について
令和5年6月20日
イタリアにおいてイタリアの法律に基づいて婚姻する場合の手続きは以下のとおりです。必要書類などは婚姻手続きをされる役所(COMUNE)により異なる場合がありますので、婚姻する役所(COMUNE)に必ず確認をしてください。
日本大使館(ローマ)もしくは日本総領事館(ミラノ)にて申請が可能です。申請は、必ず申請者本人が来館してください。
注)婚姻要件具備証明書の発行には、婚姻可能年齢(男女共に18歳)以降の戸籍記載事項を確認する必要があります。
戸籍が改製されている場合(全部事項証明(横書きのもの)になっている場合)には、改製前の戸籍が必要ですので、「全部事項証明」と「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」をご用意ください。また、本籍を転籍された場合には、転籍前の戸籍が必要ですので、除籍謄本もあわせてご用意ください。
ご用意された戸籍謄本(全部事項証明及び改製原戸籍)で証明書の発行ができるか、事前に確認することが可能です。FAXにて戸籍謄本(全部事項証明及び改製原戸籍)を当館領事班宛にお送りください。FAX送信後、お電話にて確認してください。(電話:06-487991、FAX:06-4201-4998)
所要日数: 1日
手数料: 領事手数料一覧にてご確認ください。 (戸籍に基づく出生、婚姻等身分事項の証明)
発行された証明書、印紙、身分証明書等の必要書類を揃えて県庁にて認証申請をしてください。印紙代等の詳細は手続きをされる県庁にお問い合わせください。
なお、大使館で発行した証明書は トスカーナ州以南、総領事館で発行した証明書はエミリア・ロマーナ州以北の主な県庁にて認証を受けることができます。
手続きをされる県庁において認証が受けれるかは証明書を受け取る際に窓口にてご確認ください。
氏の変更を希望される場合は、イタリア方式での婚姻成立から6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を届出る必要があります。
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1.婚姻手続きをする役所への必要書類の確認
手続きに必要な書類は役所により若干異なりますが、一般的に「婚姻要件具備証明書(NULLA OSTA)」、「出生証明書(CERTIFICATO DI NASCITA)」が要求されることが多いようです。 詳しくは手続きをされる役所にお問い合わせください。
2.「婚姻要件具備証明書(NULLA OSTA)」の申請
婚姻要件具備証明書は、本人が独身であり、かつ、日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明(伊語)するものです。日本大使館(ローマ)もしくは日本総領事館(ミラノ)にて申請が可能です。申請は、必ず申請者本人が来館してください。
申請のための必要書類
- 申請者のパスポート
- 婚姻相手の国籍、氏名 、生年月日が明記された公的機関発行の書類(パスポート、身分証明書(CARTA D'IDENTITÀ)など、コピー可)
- 3ヶ月以内に発行された「戸籍謄本」 または 「全部事項証明及び改製原戸籍」 1通 (原本)
注)婚姻要件具備証明書の発行には、婚姻可能年齢(男女共に18歳)以降の戸籍記載事項を確認する必要があります。
戸籍が改製されている場合(全部事項証明(横書きのもの)になっている場合)には、改製前の戸籍が必要ですので、「全部事項証明」と「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」をご用意ください。また、本籍を転籍された場合には、転籍前の戸籍が必要ですので、除籍謄本もあわせてご用意ください。
ご用意された戸籍謄本(全部事項証明及び改製原戸籍)で証明書の発行ができるか、事前に確認することが可能です。FAXにて戸籍謄本(全部事項証明及び改製原戸籍)を当館領事班宛にお送りください。FAX送信後、お電話にて確認してください。(電話:06-487991、FAX:06-4201-4998)
所要日数: 1日
手数料: 領事手数料一覧にてご確認ください。 (戸籍に基づく出生、婚姻等身分事項の証明)
3.証明書の認証(LEGALIZZAZIONE)
大使館または総領事館で発行された証明書は、県庁(PREFETTURA)での認証が必要となります。発行された証明書、印紙、身分証明書等の必要書類を揃えて県庁にて認証申請をしてください。印紙代等の詳細は手続きをされる県庁にお問い合わせください。
なお、大使館で発行した証明書は トスカーナ州以南、総領事館で発行した証明書はエミリア・ロマーナ州以北の主な県庁にて認証を受けることができます。
手続きをされる県庁において認証が受けれるかは証明書を受け取る際に窓口にてご確認ください。
4.イタリア方式での婚姻
結婚の公示(PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO)の後、宣誓式、挙式日の決定、挙式となるのが一般的です。詳しくは手続きをされる役所にお問い合わせください。5.日本への婚姻の届出
イタリア方式で婚姻が成立したら、日本への婚姻の届出が必要です。婚姻の成立から3ヶ月以内に婚姻届を日本大使館、日本総領事館または日本の本籍地役場に届け出て下さい。大使館への届出方法はこちら氏の変更を希望される場合は、イタリア方式での婚姻成立から6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を届出る必要があります。
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」