旅券の手続きについて

令和7年8月4日

ORRnetを通じて、オンライン在留届をご提出の方は、便利なオンライン(電子)申請をご利用できます。詳しくはこちらの情報をご確認ください。
パスポート申請書ダウンロード


 

新規発給(一般旅券)

申請理由

 ○ 旅券の残り有効期間が1年未満になった場合

 ○ 出生した子供の旅券を初めて申請する場合

 ○ 記載事項に変更があった場合

 

必要書類

 1.一般旅券発給申請書 1通(来館時に記入いただきます)

    ※ 18歳以上は10年用と5年用の選択制、18歳未満は5年用のみ

    ※ 未成年者(18歳未満)が申請する場合は、申請書裏面の「法定代理人署名欄」に親権者(父または母)または後見人の署名が必要です。申請書に直接署名できない場合(申請者と共に来館できない等)は、事前に大使館領事班までご相談下さい。

 2.現在所持している旅券

 3.6か月以内に発行された戸籍謄本(原本)または、3か月以内に発行された戸籍電子証明書提供用識別符号(詳細はこちら

    ※ 有効な旅券を所持し、現旅券発給以降に戸籍謄本の内容に変更がなく、申請書に番地まで正確に本籍地を記入できる場合は省略が可能です。

 4.写真1枚(カラー・白黒どちらでも可) 
                        

                                                                    

    提出写真規格

 

 (1)申請者本人のみが 正面を向いて撮影されたもの

 (2)提出の日前6ヶ月以内に撮影されたもの

 (3)縁なしで左記図面の各寸法を満たしたもの (顔の寸法は頭頂から顎まで)

 (4)無帽で あるもの(申請者(請求者)の申出により,外務大臣,各都道府県知事又は領事官が,宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く。)

 (5)背景(影を含む)がないもの                                                        

                                                                                                    

 

規格外のものは受け付けることができませんのでご注意下さい!  
その他旅券用提出写真についてこちらも御参照ください。

 


5.滞在許可証、または住民登録IDカード(いずれもお持ちでない方はご相談ください。)
6.イタリアの公的機関発行の書類(以下に該当する場合のみ)
※ 国際結婚、両親の何れかが外国籍であるなどにより、氏名の非ヘボン式ローマ字表記又は別名併記を希望する場合は、出生証明書、婚姻証明書、配偶者の有効な旅券等、綴り字の確認ができる書類が必要となります。

 

所要日数: おおむね1か月

   ※ 原則として申請者本人が大使館窓口に直接申請して下さい。郵送による申請はできません。来館が困難な場合は、申請者が指定した代理人による代理申請も可能です。その場合は予め申請用紙を入手し、申請人本人に記入して頂く必要がありますので、大使館領事班までご相談下さい。なお、受領は必ず申請者本人が行う必要があります。
 

手数料:  各種手数料をご参照下さい 。

 

 

新規発給(一般旅券)(紛失、損傷の場合)

申請理由

  1.旅券を紛失(焼失)した場合

  2.旅券を損傷した場合
 

必要書類

  1.一般旅券発給申請書 1通(来館時に記入していただきます)

    ※ 18歳以上は10年用と5年用の選択制、18歳未満は5年用のみ

    ※ 未成年者(18歳未満)が申請する場合は、申請書裏面の「法定代理人署名欄」に親権者(父または母)または後見人の署名が必要です。申請書に直接署名できない場合(申請者と共に来館できない等)は、事前に大使館領事班までご相談下さい。

  2.紛失一般旅券等届出書  1通(来館時に記入していただきます)

  3.警察発行の盗難・紛失届証明書

  4.盗難・紛失届(当館所定の用紙、来館時に記入していただきます)

  5.6か月以内に発行された戸籍謄本(原本)または、3か月以内に発行された戸籍電子証明書提供用識別符号(詳細はこちら

  6.「損傷」の場合は、当該旅券

  7.写真1枚(カラー・白黒どちらでも可)

                                               

            提出写真規格

 

 (1)申請者本人のみが撮影されたもの

 (2)提出の日前6ヶ月以内に撮影されたもの

 (3)縁なしで左記図面の各寸法を満たしたもの

   (顔の寸法は頭頂(髪を含む)から顎まで)

 (4)無帽で正面を向いたもの

 (5)背景(影を含む)がないもの

 

 

   規格外のものは受け付けることができませんのでご注意下さい! 


 8.滞在許可証、または住民登録IDカード(いずれもお持ちでない方はご相談ください。)
 

所要日数: おおむね1か月

手数料:  各種手数料をご参照下さい 。

 

 

記載事項の変更(一般旅券)

申請理由

  姓名、本籍地に変更が生じた場合
 
※旅券法の一部改正に伴い「記載事項の訂正」の制度が廃止され,平成26年3月20日(木曜日)からは「記載事項変更旅券」という新たな方式のパスポートの発給が開始されます。
記載事項変更旅券は、申請時にお持ちのパスポートを返納いただき、その返納したパスポートと有効期間満了日が同一となるパスポートを新しく発行するものであり、訂正された内容は新しいパスポートの顔写真のページやICチップにも反映されます。さらに、パスポートの所持人自署も変更後の氏名での署名に、また、顔写真も新しいものに変えることができます。
 

必要書類

 1.一般旅券発給申請書(記載事項変更用) 1通(来館時に記入していただきます)
 2.現在所持している旅券
 3.訂正事項が確認できる6か月以内に発行された戸籍謄本(原本)または、3か月以内に発行された戸籍電子証明書提供用識別符号(詳細はこちら
 4.滞在許可証、または住民登録IDカード(いずれもお持ちでない方はご相談ください。)
 5.イタリアの公的機関発行の書類(以下に該当する場合のみ)
※ 国際結婚、両親の何れかが外国籍であるなどにより、氏名の非ヘボン式ローマ字表記又は別名併記を希望する場合は、出生証明書、婚姻証明書、配偶者の有効な旅券等、綴り字の確認ができる書類が必要となります。
  
所要日数: おおむね1か月

手数料: 各種手数料をご参照下さい。


 

帰国のための渡航書・緊急旅券

申請理由

 一般旅券の発給を待つ時間的余裕がなく、早急に帰国したい、または、第三国に渡航したい場合
 当館に出生届を提出した子で、戸籍の登録を待たずに帰国する場合(帰国のための渡航書のみ)
 ※緊急旅券による渡航では、査証の事前取得が必要な国や入国が認められない国がありますので、ご自身でご確認ください(参考:緊急旅券所持者に対する入国要件)。

必要書類

  1.渡航書発給申請書または、一般旅券発給申請書 1通(来館時に記入していただきます)

  2.紛失一般旅券等届出書  1通(来館時に記入していただきます)

  3.写真2枚(カラー・白黒どちらでも可)

                                                     

 

           提出写真規格        

 

   (1)申請者本人のみが撮影されたもの

   (2)提出の日前6ヶ月以内に撮影されたもの

   (3)縁なしで左記図面の各寸法を満たしたもの

    (顔の寸法は頭頂(髪を含む)から顎まで)

   (4)無帽で正面を向いたもの

   (5)背景(影を含む)がないもの

 

   規格外のものは受け付けることができませんのでご注意下さい!



 

 4.警察発行の盗難・紛失届証明書

 5.本人確認ができる書類   ※日本の運転免許証等写真付き 身分証明書、保険証、等

 6.6ヶ月以内に発行された戸籍謄本(原本)または、3か月以内に発行された戸籍電子証明書提供用識別符号(詳細はこちら

   提出が困難な場合は、事前に 大使館領事班までご相談下さい。    

 7.(帰国のための渡航書の場合)航空券または航空会社よりの搭乗予約証明書等航空券の予約が確認できる書類 
 

所要日数:  1日~2日程度
 

手数料: 各種手数料をご参照下さい