旅券の手続きについて

令和5年12月5日

ORRnetを通じて、オンライン在留届をご提出の方は、便利なオンライン(電子)申請をご利用できます。詳しくはこちらの情報をご確認ください。
パスポート申請書ダウンロード


 

新規発給

申請理由

 ○ 旅券の残り有効期間が1年未満になった場合

 ○ 出生した子供の旅券を初めて申請する場合

 ○ 記載事項に変更があった場合

 ○IC旅券への切替を希望する場合
 

必要書類

 1.一般旅券発給申請書 1通(来館時に記入いただきます)

    ※ 18歳以上は10年用と5年用の選択制、18歳未満は5年用のみ

    ※ 未成年者(18歳未満)が申請する場合は、申請書裏面の「法定代理人署名欄」に親権者(父または母)または後見人の署名が必要です。申請書に直接署名できない場合(申請者と共に来館できない等)は、事前に大使館領事班までご相談下さい。

 2.現在所持している旅券

 3.6か月以内に発行された戸籍謄本(原本)

    ※ 有効な旅券を所持し、現旅券発給以降に戸籍謄本の内容に変更がなく、申請書に番地まで正確に本籍地を記入できる場合は省略が可能です。

 4.写真1枚(カラー・白黒どちらでも可)                              

                                                                    

    提出写真規格

 

 (1)申請者本人のみが 正面を向いて撮影されたもの

 (2)提出の日前6ヶ月以内に撮影されたもの

 (3)縁なしで左記図面の各寸法を満たしたもの (顔の寸法は頭頂から顎まで)

 (4)無帽で あるもの(申請者(請求者)の申出により,外務大臣,各都道府県知事又は領事官が,宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く。)

 (5)背景(影を含む)がないもの                                                        

                                                                                                    

 

規格外のものは受け付けることができませんのでご注意下さい!  
その他旅券用提出写真についてこちらも御参照ください。

 


5.イタリアの公的機関発行の書類


 

国際結婚、両親の何れかが外国籍であるなどにより、氏名の非ヘボン式ローマ字表記又は別名併記を希望する場合は、出生証明書、婚姻証明書、配偶者の有効な旅券等、綴り字の確認ができる書類が必要となります。
 

所要日数: 2日

   ※ 遠隔地にお住まいの方に対しては、午前11時までに申請書を提出していただければ、当日に交付する便宜をはかっておりますので、右をご希望の方は必ず事前に電話でご相談の上ご来館下さい。

   ※ 原則として申請者本人が大使館窓口に直接申請して下さい。郵送による申請はできません。来館が困難な場合は、申請者が指定した代理人による代理申請も可能です。その場合は予め申請用紙を入手し、申請人本人に記入して頂く必要がありますので、大使館領事班までご相談下さい。なお、受領は必ず申請者本人が行う必要があります。
 

手数料:  各種手数料をご参照下さい 。

 

 

新規発給(紛失、損傷の場合)

申請理由

  1.旅券を紛失(焼失)した場合

  2.旅券を損傷した場合
 

必要書類

  1.一般旅券発給申請書 1通(来館時に記入していただきます)

    ※ 18歳以上は10年用と5年用の選択制、18歳未満は5年用のみ

    ※ 未成年者(18歳未満)が申請する場合は、申請書裏面の「法定代理人署名欄」に親権者(父または母)または後見人の署名が必要です。申請書に直接署名できない場合(申請者と共に来館できない等)は、事前に大使館領事班までご相談下さい。

  2.紛失一般旅券等届出書  1通(来館時に記入していただきます)

  3.警察発行の盗難・紛失届証明書

  4.盗難・紛失届(当館所定の用紙、来館時に記入していただきます)

  5.6か月以内に発行された戸籍謄本(原本)

  6.「損傷」の場合は、当該旅券

  7.写真1枚(カラー・白黒どちらでも可)

                                               

            提出写真規格

 

 (1)申請者本人のみが撮影されたもの

 (2)提出の日前6ヶ月以内に撮影されたもの

 (3)縁なしで左記図面の各寸法を満たしたもの

   (顔の寸法は頭頂(髪を含む)から顎まで)

 (4)無帽で正面を向いたもの

 (5)背景(影を含む)がないもの

 

 

   規格外のものは受け付けることができませんのでご注意下さい! 



 

所要日数 2日

手数料  各種手数料をご参照下さい 。

 

 

記載事項の変更

申請理由

  姓名、本籍地に変更が生じた場合
 
※旅券法の一部改正に伴い「記載事項の訂正」の制度が廃止され,平成26年3月20日(木曜日)からは「記載事項変更旅券」という新たな方式のパスポートの発給が開始されます。
記載事項変更旅券は、申請時にお持ちのパスポートを返納いただき、その返納したパスポートと有効期間満了日が同一となるパスポートを新しく発行するものであり、訂正された内容は新しいパスポートの顔写真のページやICチップにも反映されます。さらに、パスポートの所持人自署も変更後の氏名での署名に、また、顔写真も新しいものに変えることができます。
 

 必要書類

    1.一般旅券発給申請書(記載事項変更用) 1通(来館時に記入していただきます)
    2.現在所持している旅券
    3.訂正事項が確認できる6か月以内に発行された戸籍謄本(原本)
    4.イタリアの公的機関発行の書類
 
※ 国際結婚、両親の何れかが外国籍であるなどにより、氏名の非ヘボン式ローマ字表記又は別名併記を希望する場合は、出生証明書、婚姻証明書、配偶者の有効な旅券等、綴り字の確認ができる書類が必要となります。
  
所要日数: 2日

手数料: 各種手数料をご参照下さい。

帰国のための渡航書

申請理由

  旅券の発給を待つ時間的余裕がなく、早急に帰国したい場合
 

必要書類

  1.渡航書発給申請書 1通(来館時に記入していただきます)

  2.紛失一般旅券等届出書  1通(来館時に記入していただきます)

  3.写真2枚(カラー・白黒どちらでも可)

                                                     

 

           提出写真規格        

 

   (1)申請者本人のみが撮影されたもの

   (2)提出の日前6ヶ月以内に撮影されたもの

   (3)縁なしで左記図面の各寸法を満たしたもの

    (顔の寸法は頭頂(髪を含む)から顎まで)

   (4)無帽で正面を向いたもの

   (5)背景(影を含む)がないもの

 

   規格外のものは受け付けることができませんのでご注意下さい!



 

  4.警察発行の盗難・紛失届証明書

 5.本人確認ができる書類   ※日本の運転免許証等写真付き 身分証明書、保険証、等

 6.6ヶ月以内に発行された戸籍謄本(原本)

   提出が困難な場合は、事前に 大使館領事班までご相談下さい。    

 7.航空券または航空会社よりの搭乗予約証明書等航空券の予約が確認できる書類 
 

所要日数  原則、午前申請分は、同日午後交付
 

手数料 各種手数料をご参照下さい

 

 

IC旅券について

2006年3月20日からIC旅券の申請受付を開始しました!
 

  1. 平成171222日の閣議において、IC旅券の導入等を定めた改正旅券法は平成18320日に施行されることが決定しました。これにより同日以降の旅券申請者にはIC旅券が発給されることになります。
  2. IC旅券は、旅券冊子中央に非接触IC(集積回路)チップを搭載したプラスチックカードが組み込まれ、ICチップには旅券名義人の氏名、国籍、生年月日、旅券番号等の旅券面情報のほか、旅券発給申請書に貼付された写真から読み取った顔画像が記録されます。旅券申請手続は大きく変わることはありませんが、写真の規格が変更になり、また、旅券発給手数料はICチップの実費として1,000円が上乗せされます。
  3. IC旅券導入の意義: IC旅券の導入により、顔写真を貼り替えた旅券を使用してもICチップに記録されている情報と照合することにより偽造を見破ることが容易になります。また、今後、ICチップに記録された顔画像とその旅券を提示した人物の顔を機械的に照合する電子機器が各国の出入国港に段階的に整備されていくことにより、他人による成りすましに対しても効果が期待されます。
  4. IC旅券導入の背景:近年、旅券の偽変造や成りすましによる不正使用が増加し、国際的な組織犯罪や不法な出入国に利用されています。これを防止するため、偽変造が困難で、安全性の高い旅券として生体認証技術(バイオメトリクス)の応用が研究されてきました。特に2001年の米国同時多発テロ以降は、テロリストによる旅券の不正使用を防止する観点から活発に議論され、また、米国は査証(ビザ)免除継続の要件として各国にバイオメトリクスを利用した旅券の導入を求めています。
  5. IC旅券が導入されても、それまでに発給された旅券はIC旅券に切り替えなくとも有効期間満了日まで使用することができます。ただし、IC旅券を希望する人は現行旅券を返納しIC旅券を申請することもできます(通常の旅券発給手数料が必要です)。

     

 

米国入国査証の取り扱い変更に伴う旅券の切替申請について

米国政府は同国のテロ対策包括法に基づき、2004年10月26日以降、「機械読み取り式でない旅券(※)」を所持する外国人が米国へ入国(通過を含む)する場合には、入国前に査証(ビザ)を取得することを求めています。これまでは、「機械読み取り式旅券」であるか否かにかかわらず査証免除プログラム対象国である日本旅券所持者の短期滞在目的の入国に当たっては査証(ビザ)を免除してきたわけですが、米国政府はその方針を変更したものです。


日本国内の都道府県旅券事務所や当館で発行された旅券は「機械読み取り式旅券」ですので、今回の米国の方針変更には影響されませんが、在外公館によっては「機械読み取り式でない旅券」を発給しています。つきましては、現在「機械読み取り式でない旅券」をお持ちの方で「機械読みとり式旅券」への切替を希望される場合には、現有旅券の残存有効期間が1年以上ある場合でも、下記のとおり切替申請を受け付けていますのでお知らせします。


※「機械読みとり式でない旅券」とは、旅券番号、氏名、生年月日等が記載された身分事項ページの下部にTHIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLEと記載されている旅券です。また、顔写真は写真そのものが貼り付けてあり、その上から透明フィルムでラミネートされています。 
 

対象となる方

 「機械読み取り式でない旅券」をお持ちの方 
 

申請手続き

  新規旅券の発給となります。手続きの詳細は新規発給の欄をご覧下さい。