【注意喚起】カンパニア州知事命令による移動制限(10月22日)

令和2年10月22日

●カンパニア州知事命令第82号(10月20日付け)及び同第83号(10月22日付け)が発令され、カンパニア州では10月23日から移動制限等の措置がとられることとなりましたので、ご留意ください。

●カンパニア州知事命令第82号は、10月23日からカンパニア州民について居住地/住居のある県から州内の異なる県への移動禁止(例外あり(※)。)等を規定しており、また本命令違反に対する罰則もあります。

 (※)以下に関連する必要性による移動については認められる。その必要性については、個人の責任のもとで自己証明が必要。

 (健康上の理由/証明される職務上の理由/証明される家族上の理由/学校、人材育成、社会・介護活動に関わる理由・他の緊急の必要による理由。いずれにせよ、自身の居住地/住居のある場所への帰還は認められる。)

●カンパニア州知事命令第83号は、10月23日から11月13日まで、夜間の商業・社会・レクリエーション活動の停止及び夜間外出制限を規定しており、違反に対する罰則もあります。夜間の活動や外出に関する制限について、具体的規定は以下のとおりです。また同第83号は、移動に関して自己宣誓書及び自己証明書類の提示義務を規定しています。

 a) 23時から翌朝5時まで、全ての商業・社会・レクリエーション活動の停止を義務づける。上記活動の顧客は、居住地/自宅に23時30分までに帰還することが求められる。

 b) 上記a)が規定する移動を除き、23時から翌朝5時まで、仕事上の証明される必要性、極めて必要性や緊急性が高い事態、健康上の理由による移動のみが認められる。職場から居住地/自宅への帰還は常に認められる。

 c) 終日、カンパニア州内の自らの居住地又は住居のある県から、州内の他県への移動は禁じられる。県を跨ぐ移動は、証明される仕事/家族/学校/人材育成/社会・介護活動に関わる必要性、極めて必要性や緊急性が高い事態、健康上の理由がある場合にのみ、本人に(要すれば同伴者にも)認められる。いずれにせよ、職場から居住地/自宅への帰還は認められる。

●在イタリア日本国大使館のホームページに、カンパニア州知事命令第82号、同第83号、及び移動に関する自己宣誓書の概要・仮訳を掲載しましたので、詳しくは以下のリンク先でご確認ください。

・カンパニア州知事命令第82号(概要)
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20201020_Campania82.html

・カンパニア州知事命令第83号(概要)
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20201022_Campania83.html

・内務省自己宣誓フォーマット(カンパニア州)(仮訳)
https://www.it.emb-japan.go.jp/pdf/20201021_Campania_Lombardia_Lazio_format_JP.pdf


(問い合わせ先)     
○在イタリア日本国大使館       
    電話:06-487991(領事部)       
  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  
 ○外務省領事サービスセンター      
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903      
 ○外務省領事局政策課(海外医療情報)      
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475      
 ○海外安全ホームページ      
  https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)      
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)