【注意喚起】新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:7月14日首相令(7月15日)

令和2年7月15日

●7月14日首相令が官報に掲載されました。

●同首相令で、6月11日首相令による措置並びに6月30日及び7月9日保健省命令(※)に含まれる規定は、7月31日まで延長、効力をもつ、とされています。これにより、例えば、日本からイタリアに入国する者は,引き続き14日間の自己隔離義務を負うこととなります(一部例外あり)。

●同首相令・同別添の仮訳・概要を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので,ご参照下さい。

・7月14日首相令(本文仮訳(抄訳))及び同令別添2(概要)
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20200714DPCM.html

・7月14日首相令(イタリア語)
本文:http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200714.pdf
別添:http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200714_allegati.pdf

(※)6月30日保健省命令及び7月9日保健省命令については、在イタリア日本国大使館ホームページの以下のリンク先をご参照ください。

・6月30日保健省命令
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200630OMS.html

・7月9日保健省命令
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20200709OMS.html


(問い合わせ先)     
○在イタリア日本国大使館       
   電話:06-487991(領事部)       
  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  
○外務省領事サービスセンター      
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903      
○外務省領事局政策課(海外医療情報)      
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475      
○海外安全ホームページ      
  https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)      
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)